退職しましたが、失業保険や一時金がもらえそうにありません。 どうにかならないものでしょうか?
職場の上司?(仕事を指導する立場の人)の態度に生きる気力を無くしてしまい、このままではいけないと退職してしまいました。
一応自己都合なので失業保険がもらえるまで3か月あいてしまいます。

子供を保育園に入れているので、退職後1か月以内に仕事を探さないと退園しなくてはいけません。

完全歩合制の”外注”といわれる仕事をすることになりましたが、できれば正社員で仕事をしたいのです。

でも保育園の期限までには見つかりそうもありません。

”外注”の仕事をしてしまうと、保育園の退園は逃れられますが、失業保険がもらえなくなります。

”外注”の完全歩合制の仕事は、活動費用がかかるので、できれば一時金?くらいはもらいたいのですが、無理でしょうか?
あくまでも、失業保険というのは、
収入がない人に支給されるものです。

失業保険をどうにかしてもらおうとする考えを捨てたほうがよろしいかと・・・・・
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
社会保険(健康保険・年金・失業保険需給手続き等)について教えてください。
4月中に入籍をして
5月中旬に引越しの為、現在の契約社員の仕事を退職するのですが。
(昨年末迄別口で会社に勤務(解雇の為離職票あり)・今年1月より結婚するまでの間契約で勤めています。社会保険等には会社の社会保険に加入してます。)

以下に述べる順番だと、健康保険等は何加入すれば良いのかを教えてください。

4月下旬に入籍→5月中頃引越し(夫の仕事関係の社宅に入る)、現在の勤め先には通勤に2時間掛る為
また、15日〆の会社の為5月15日付で退職。→5月末に結婚式

結婚後も、子供が出来るまではパートで10万未満は稼ぐ形で勤めには出るつもりなのですが、
雇用保険も掛けていたことですし、知らない土地に暮らすのもあるので、失業保険を頂きつつ
仕事を探そうとは思うのですが、

パートでの再就職を探している間は、健康保険や年金は何に掛れば良いのでしょうか?

退職までに入籍を済ませるので、5月15日以降に夫の扶養に夫の健康保険に被扶養者として加入しようと
思っていたのですが、失業保険が出ている間は、扶養から外れなければいけないと聞いたので・・・。

それだと、失業保険の手続きをしている期間(自己都合の為3カ月の給付制限期間含め)は
夫の健康保険や年金に加入は出来ないのでしょうか?

結婚情報誌等を読んで保険の件等を読んでいるのですが・・・
よくわからなくて・・・
基本的には5/15まで今の契約社員としての健康保険・厚生年金となり、5/16からは国民健康保険・国民年金となると思います。

扶養者としての条件はご主人の加入している健康保険によって取扱いに違いがあり、特に雇用保険受給については受給期間は加入出来ないとしている所が多いようです(給付日額3,610円以下は加入出来るところもある)また給付制限期間の取扱いも健康保険により違いがありますので申請する前に確認して下さい。
ちなみに私の加入している健康保険に聞いたところ、受給期間中は加入出来ませんが、給付制限期間は加入出来るとのことでした。

参考になれば幸いです。
11月末で失業しました。
ぼ~っとはしていられないので、12月そして1月はアルバイトなどをして月10万ほどのお給料がありました。
失業した会社(会社都合の退社扱い)から失業保険をもらうための書類をいただきました。

今から失業保険をもらう手続きをしても大丈夫なのでしょうか。
ちなみに2月は仕事をしていません。

私は主婦です。

失業保険に関しては初心者なので教えてください。
失業保険の受給期間は離職した翌日から1年間ですから、
今から手続きしたも大丈夫です

ただし貴方の場合は離職から受給手続きの間があきすぎてますし、
アルバイトをしてますから就労とみなされ会社都合の
離職理由がとる消される可能性があります、
取り消されると自己の都合になります、

自己都合は給付制限3ヶ月がありますから
早く受給手続きをすることをお勧めします
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