今失業保険をもらっています。認定で180日でしたがハローワークより℡突然企業の誤りで90日になったと言われました。それは同じ会社でアルバイトしていた人がいて受給延長ができないと言われて、
私と同じアルバイトなのにおかしいのではとハローワークの担当に言って会社に問い合わせたら、その会社の担当の人の誤りで私の方の離職理由を間違えていたのでそうなりますという事でした。短期のアルバイトだったのでうすが、急にそんなこと言われても困ると抵抗したのですが、聞いてもらえません。90日だともう終わりなんです。納得いかず悩んで眠れません。仕方のない事なのでしょうか?どうか教えて下さい。
たぶん短期の場合は90日の受給だったと思います。
長い期間(何年以上かは忘れましたが)の場合は最大180日までです。

法で決まっているのでどうしようもありません。
離職票について。
離職票についてですが、離職票の退職理由について書く欄があるみたいなんですが、妊娠をきにやめた場合だと、
理由にも妊娠のためとかかれるんでしようか。。
または一身上の都合となるのでしようか?

実は辞めるにやめれなくて、会社に妊娠してうごけないと嘘をついて辞めてしまいました。
離職票にも妊娠とかかれると失業保険も3ヶ月後にももらえないですよね?
嘘をついて、もやもやして申し訳ない気持ちと後ろめたさなんですが、生活もしていかないといけないので、わかるかた教えてください
離職票は自己都合退職になります。(妊娠等は書きません)
実際に妊娠、出産などで退職する場合は「特定理由離職者」の申請して認められれば、正当な理由がある自己都合退職として給付制限3ヶ月はつきません。(母子手帳をHWに持参)
ただ、この場合は、受給期間の延長申請をして働けるようになってから受給することが条件になっています。
今回の場合は嘘をついて実際は妊娠していないのですから母子手帳はありませんかし単なる自己都合退職にしかなりません。
ですから、給付制限3ヶ月は付いて、実際に受給できるのは3ヵ月半~4ヶ月先になります。
失業保険についてお尋ねします。
3年勤めた会社を辞めて次のバイトは決まっています。そのバイト先で半年後の採用試験に受かればそのまま就職も決まっていますがバイト期間は週に
2~3回で6,7万しか給料が出ないようです。仕事を辞めて次のバイトが決まっている場合ハローワークに行って失業認定は受けることはできるのでしょうか。
ハローワークに申請をする時は完全失業状態であることが求められます。
ですからその時点でアルバイトをしていると申請ができません。
そのときまでに一旦辞めて、手続後の待期期間7日後にまた探してやるのならいいと思います。
また、受給するためには求職活動をして認定日(28日ごと)には申告をします。ですから求職活動をしなければ受給もできないことになります。
現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。

この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?

また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。

どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。

再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)

違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
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