【健康保険・年金】夫の扶養に入る手続きについて
初めての経験で分からないのでお知恵を貸して下さい
質問者である私(妻側)はH23年3月末に会社を退社しました。
今まで働いており、夫の扶養に入るのは初めてになります。
私の退社と同時期に夫は転職をし、内定をもらっていましたが
地震の影響で(被災地です)入社が遅れており、試用期間を経て
8月末から正式に正社員として雇用が決まりました。
会社に確認してもらったところ、保険証はもうすぐ届くそうです。
ただ、履歴書を提出している3月は扶養家族はなしになっているので
私の扶養家族への手続きはされていない様な気がします。
現在私は失業保険を受給していますが、給付額は少なく扶養の対象になりそうです。
自分なりに調べているのですが、初めてのことで分からなくなっています。
会社は、健康保険・厚生・(雇用・労災)に加入しています。
・夫の扶養に入る場合、私が直接書類(署名)を書いたりすることはありませんか
・年金の手続きでは、私の年金手帳の提出など必要でしょうか
・社会保険事務所に手続きについて聞いてもいいのでしょうか
手続きが遅れると、面倒なことになるのではととても不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
初めての経験で分からないのでお知恵を貸して下さい
質問者である私(妻側)はH23年3月末に会社を退社しました。
今まで働いており、夫の扶養に入るのは初めてになります。
私の退社と同時期に夫は転職をし、内定をもらっていましたが
地震の影響で(被災地です)入社が遅れており、試用期間を経て
8月末から正式に正社員として雇用が決まりました。
会社に確認してもらったところ、保険証はもうすぐ届くそうです。
ただ、履歴書を提出している3月は扶養家族はなしになっているので
私の扶養家族への手続きはされていない様な気がします。
現在私は失業保険を受給していますが、給付額は少なく扶養の対象になりそうです。
自分なりに調べているのですが、初めてのことで分からなくなっています。
会社は、健康保険・厚生・(雇用・労災)に加入しています。
・夫の扶養に入る場合、私が直接書類(署名)を書いたりすることはありませんか
・年金の手続きでは、私の年金手帳の提出など必要でしょうか
・社会保険事務所に手続きについて聞いてもいいのでしょうか
手続きが遅れると、面倒なことになるのではととても不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
こんにちは。
まず年金について、貴方さまが20歳以上60歳未満であれば、ご主人さまが厚生年金の資格を取得された日(一般的に入社日)から国民年金の第3号(保険料納付義務なし)の立場になります。これについては、国民年金3号届(奥様の氏名・住所・連絡先記入と押印欄あり)を会社を通じて提出しなければいけません。この際に基礎年金番号記入が必要であるため、会社からの年金手帳提出を要求されるはずです。
また、奥様は3月末退職になりますので、4月1日から国民年金の第1号(保険料納付義務あり)への切り替え手続きが必要です。ご主人さまの扶養に入るのが8末とのことですので、4~7月までは保険料を各月2年1ヶ月以内に収めてください。保険料のお支払が困難な場合、離職票の写しを添付して国民年金の免除制度が利用できますが、申請の期間が毎年7月~翌年6月になっているため7月分のみが対象になります。
次は、健康保険ですが奥様の雇用保険の受給日額は3,612円以上ではありませんか?この場合、1月を30日と考え×12ヶ月で130万を越えてしまうので入れない可能性もあります。扶養に入る日(8末)以降に収入が0円の予定であれば、問題なしとは考えられますが。
また、健康保険に関してはご主人さまの会社が、中小企業向けの協会健保か、同業などで加入する健保組合かでも変わってきますので。
社会保険事務所(現在は年金事務所)への問い合わせについては、原則、会社にお勤めの方(扶養配偶者など含む)は会社を通じて社会保険の手続きを行うので、奥様は3号届に署名・押印するぐらいで、あとは会社が勝手にやってくれますので。。ご心配なく
手続きの遅れについては、会社が8末資格取得(入社)の届を60日以上経って提出した場合に会社がタイムカードの写しなどを添付したりするだけなので、特に奥様がすることはありません。
補足;成程、組合の場合3号届について稀に提出を忘れている会社さんもいるので連絡・確認したほうがよしです!
まず年金について、貴方さまが20歳以上60歳未満であれば、ご主人さまが厚生年金の資格を取得された日(一般的に入社日)から国民年金の第3号(保険料納付義務なし)の立場になります。これについては、国民年金3号届(奥様の氏名・住所・連絡先記入と押印欄あり)を会社を通じて提出しなければいけません。この際に基礎年金番号記入が必要であるため、会社からの年金手帳提出を要求されるはずです。
また、奥様は3月末退職になりますので、4月1日から国民年金の第1号(保険料納付義務あり)への切り替え手続きが必要です。ご主人さまの扶養に入るのが8末とのことですので、4~7月までは保険料を各月2年1ヶ月以内に収めてください。保険料のお支払が困難な場合、離職票の写しを添付して国民年金の免除制度が利用できますが、申請の期間が毎年7月~翌年6月になっているため7月分のみが対象になります。
次は、健康保険ですが奥様の雇用保険の受給日額は3,612円以上ではありませんか?この場合、1月を30日と考え×12ヶ月で130万を越えてしまうので入れない可能性もあります。扶養に入る日(8末)以降に収入が0円の予定であれば、問題なしとは考えられますが。
また、健康保険に関してはご主人さまの会社が、中小企業向けの協会健保か、同業などで加入する健保組合かでも変わってきますので。
社会保険事務所(現在は年金事務所)への問い合わせについては、原則、会社にお勤めの方(扶養配偶者など含む)は会社を通じて社会保険の手続きを行うので、奥様は3号届に署名・押印するぐらいで、あとは会社が勝手にやってくれますので。。ご心配なく
手続きの遅れについては、会社が8末資格取得(入社)の届を60日以上経って提出した場合に会社がタイムカードの写しなどを添付したりするだけなので、特に奥様がすることはありません。
補足;成程、組合の場合3号届について稀に提出を忘れている会社さんもいるので連絡・確認したほうがよしです!
失業保険の給付期限、受給の延長について教えてください。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
退職後、何の手続きもとらず、9ヶ月過ぎてから受給の延長申請をしたとします。受給日数が90日間の場合、2年後位に延長終了した後、90日分受給することは可能ですか。また10ヶ月過ぎて延長申請した場合は30日分は給付期間(退職後から一年間)を過ぎるため、受給できないということになるのですか。
「受給期間の延長」が可能な要件は、病気や出産などの理由により、職業に就くことができない状態が継続して30日以上におよぶ場合です。単に「手続をしなかった」といった理由で延長することはできません。
失業保険について
初めての質問なので不備な点があったら申し訳ありません。
私は2013/12月からA社で3ヶ月契約の期間従業員として働いています。延長はしません。入社の際始めて雇用保険
に加入しました。
退社後B社で4ヶ月契約の期間従業員として働こうと思っています。
A社B社共に週40時間働いて、賃金の支払いの基礎となる月が6ヶ月になった場合の質問です。
・失業保険または特例一時金の受給は可能か
・被保険者の区分は何になるのか
・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
・A社退社後に必要な手続はあるのか
以上、ご教授願います
初めての質問なので不備な点があったら申し訳ありません。
私は2013/12月からA社で3ヶ月契約の期間従業員として働いています。延長はしません。入社の際始めて雇用保険
に加入しました。
退社後B社で4ヶ月契約の期間従業員として働こうと思っています。
A社B社共に週40時間働いて、賃金の支払いの基礎となる月が6ヶ月になった場合の質問です。
・失業保険または特例一時金の受給は可能か
・被保険者の区分は何になるのか
・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
・A社退社後に必要な手続はあるのか
以上、ご教授願います
まずご自分が短期雇用特例被保険者であるかどうかの確認が必要です。
期間従業員であっても一般の被保険者であることはよくありますよ。
・失業保険または特例一時金の受給は可能か
一般被保険者で会社都合退職だった場合、B社で短期雇用特例被保険者となった場合は受給できます。
失業給付を申請する直近の状態で判断されるので、もしA社で短期雇用特例被保険者だったとしてもB社で一般被保険者であれば一般被保険者として扱われます。
・被保険者の区分は何になるのか
被保険者証を確認するか、会社に聞くか、ハローワークに身分証持参で教えてもらうかしてください。
・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
自己都合であれば一般と同じく3ヶ月の受給制限があります。
・A社退社後に必要な手続はあるのか
必ず離職票をもらってください。
期間従業員であっても一般の被保険者であることはよくありますよ。
・失業保険または特例一時金の受給は可能か
一般被保険者で会社都合退職だった場合、B社で短期雇用特例被保険者となった場合は受給できます。
失業給付を申請する直近の状態で判断されるので、もしA社で短期雇用特例被保険者だったとしてもB社で一般被保険者であれば一般被保険者として扱われます。
・被保険者の区分は何になるのか
被保険者証を確認するか、会社に聞くか、ハローワークに身分証持参で教えてもらうかしてください。
・特例一時金の場合、会社都合、自己都合等の退社理由は関係あるのか
自己都合であれば一般と同じく3ヶ月の受給制限があります。
・A社退社後に必要な手続はあるのか
必ず離職票をもらってください。
退職して半年が経ちます。今からでも失業保険ってもらえますか?退職してから半年間アルバイトをしていました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間ですのでまだ大丈夫です。
懲戒解雇なら給付制限3ヶ月がありますから90日の受給として7ヶ月くらいかかります。
ですから6ヶ月して申請しても1ヶ月分(30日)は期限切れで受給できない可能性があります。
もっとも受給資格があるのは過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がなければなりません。
アルバイトは申請するときにはやめておかなければなりませんよ。
懲戒解雇なら給付制限3ヶ月がありますから90日の受給として7ヶ月くらいかかります。
ですから6ヶ月して申請しても1ヶ月分(30日)は期限切れで受給できない可能性があります。
もっとも受給資格があるのは過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間がなければなりません。
アルバイトは申請するときにはやめておかなければなりませんよ。
現在職業訓練校に通っています。
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
失業手当(ハローワーク管轄)のことなので、監督署に相談しても何ともならないですよ、きっと。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
失業保険について。失業期間中にバイトを6日しました。そのため、ハロワに行くのが1回増えて、最後の認定日に6日分もらう予定ですが、3回目(認定日)と4回目の間にバイトしたら、また、後回しになるのでしょうか?
後回しという表現は適切ではないですね。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
雇用保険を最大何日間貰えるかという、日数が最初に知らされているはずです。
そこから雇用保険が出た日数分引かれていく事になります。
ただし、アルバイトなどをした場合、バイトの給与額、本人の希望などで、
・その日の手当てを減額
・その日はノーカウント
のどちらかになります。
貴方の場合は6日間雇用保険を貰った日数にカウントされていないので、続いた期間で貰う場合は6日間延びたという感覚でしょう。
ということで、この論理で行けば、またアルバイトをして、その日を除外すればその分の日数は減らずに残ります。
ただし、雇用保険を受け取る権利にも期限があります。
失業してから長い間、申請しないで居ると、期限切れで90日間もらえる資格があったのに22日間しか出なかったなどという事もありえます。
それはどのようにして無職になったかによって、期間が変わったりしますが、失業してすぐに申請したのであれば、数週間貰うのが先になったところで、全く心配いりません。
関連する情報