失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
離職理由が「妊娠のため」で、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたなら、給付制限はつきません。
〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
お礼有。失業保険について教えてください。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
離職日の翌日から10日以内に手続きすることになっているはずです。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
基本的には会社に催促して速やかに手続きしてもらうのがいちばんなのですが、
もしそれでも会社が手続きしてくれない場合は、
会社の管轄であるハローワークで「確認の請求」を行ってください。
「確認の請求」があると、ハローワークが会社に対して手続きするように指導してくれますし、
それでも会社が出してくれなければ、ハローワークが職権で証明してくれます。
補足を読んで追記
10日以内に出さなければならないのは、会社から職安への「離職証明書」と「資格喪失届」です。
それを元に、職安が離職票を出し、会社を通じてあなたに渡されることになります。
失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
入社日変更による、失業保険支給、就職活動回数について
こんにちは。
以前、失業保険に関して質問をしたのですが、混乱してしまったので、再度アドバイスをお聞かせください。
私の最初の失業認定日は5/22→クリア
二回目6/19
三回目7/17であります。
就職活動を行って何とか6月初旬に内定をいただき、7/1からの入社予定でした。
ハローワークに行ったら、6月30日までの失業保険に、少しばかりの就職手当てがありますので、
6/19の二回目認定日、6/30に再度ハローワークに来てくださいとの話でした。
ただ、先日内定企業から入社日の変更という知らせがきて、8/1に入社日が変更になりました。
変更に伴い、以下二点質問したいのですが、
①
失業認定日の6/19に提出する、申請書には就職活動を2回行ってはなく、
内定を頂いた企業1つですが、失業保険をいただけるのでしょうか?
②
入社日が1ヶ月以上先になったので、失業保険の最後の三回目を越えてしまうのですが、
この場合、6/19から7/17までに就職活動を2回以上しないと、失業保険をいただくのは、無理なのでしょうか?
企業からは、入社日の変更という書面をいただくのですが・・・。
活動をしないといけないなら、
ハローワークで6/19に相談するということ、企業で必要となる資格試験を受ける予定でいるので・・・。
この上記の行動は、就職活動として言えるのでしょうか?
それとも、求人募集や面接をしなければならないのでしょうか?
会社を退職するさい、および今回もみなさんのアドバイスを受け非常に心強さがありました。
この場でお礼申し上げます。
今回も、無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
以前、失業保険に関して質問をしたのですが、混乱してしまったので、再度アドバイスをお聞かせください。
私の最初の失業認定日は5/22→クリア
二回目6/19
三回目7/17であります。
就職活動を行って何とか6月初旬に内定をいただき、7/1からの入社予定でした。
ハローワークに行ったら、6月30日までの失業保険に、少しばかりの就職手当てがありますので、
6/19の二回目認定日、6/30に再度ハローワークに来てくださいとの話でした。
ただ、先日内定企業から入社日の変更という知らせがきて、8/1に入社日が変更になりました。
変更に伴い、以下二点質問したいのですが、
①
失業認定日の6/19に提出する、申請書には就職活動を2回行ってはなく、
内定を頂いた企業1つですが、失業保険をいただけるのでしょうか?
②
入社日が1ヶ月以上先になったので、失業保険の最後の三回目を越えてしまうのですが、
この場合、6/19から7/17までに就職活動を2回以上しないと、失業保険をいただくのは、無理なのでしょうか?
企業からは、入社日の変更という書面をいただくのですが・・・。
活動をしないといけないなら、
ハローワークで6/19に相談するということ、企業で必要となる資格試験を受ける予定でいるので・・・。
この上記の行動は、就職活動として言えるのでしょうか?
それとも、求人募集や面接をしなければならないのでしょうか?
会社を退職するさい、および今回もみなさんのアドバイスを受け非常に心強さがありました。
この場でお礼申し上げます。
今回も、無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
二回目6/19
三回目7/17であります。
就職活動を行って何とか6月初旬に内定をいただき、7/1からの入社予定でした。
ハローワークに行ったら、6月30日までの失業保険に、少しばかりの就職手当てがありますので、
6/19の二回目認定日、6/30に再度ハローワークに来てくださいとの話でした。
ただ、先日内定企業から入社日の変更という知らせがきて、8/1に入社日が変更になりました。
変更に伴い、以下二点質問したいのですが、
① 受給できます。
② >失業保険の最後の三回目を越えてしまう
7/17が最後の認定日と言う事ですか?
その場合、内定書を提出すれば、7/17日までは受給できます。
他の活動は不要だったと認識しています。
>それとも、求人募集や面接をしなければならないのでしょうか?
就職が決まっているのに、応募とか面接はしたらダメですよw
会社のも迷惑ですし、他の人の就職に影響しますから。
三回目7/17であります。
就職活動を行って何とか6月初旬に内定をいただき、7/1からの入社予定でした。
ハローワークに行ったら、6月30日までの失業保険に、少しばかりの就職手当てがありますので、
6/19の二回目認定日、6/30に再度ハローワークに来てくださいとの話でした。
ただ、先日内定企業から入社日の変更という知らせがきて、8/1に入社日が変更になりました。
変更に伴い、以下二点質問したいのですが、
① 受給できます。
② >失業保険の最後の三回目を越えてしまう
7/17が最後の認定日と言う事ですか?
その場合、内定書を提出すれば、7/17日までは受給できます。
他の活動は不要だったと認識しています。
>それとも、求人募集や面接をしなければならないのでしょうか?
就職が決まっているのに、応募とか面接はしたらダメですよw
会社のも迷惑ですし、他の人の就職に影響しますから。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険について教えて下さい。
旦那が今日、ハローワークの説明会に行きました。
16日が認定日です。
その説明会で週に20時間働くと就職と同じ扱いで手当ては出ない・20時間以内の場合は給付額から差し引きになるとの事でした。
それは配偶者の私が働いても差し引きの対象になるんですか?
世帯全員の収入・就職も関係あるのでしょーか?
旦那、無収入・妻である私が収入がある場合、失業保険の給付額はかわりますか?
旦那が今日、ハローワークの説明会に行きました。
16日が認定日です。
その説明会で週に20時間働くと就職と同じ扱いで手当ては出ない・20時間以内の場合は給付額から差し引きになるとの事でした。
それは配偶者の私が働いても差し引きの対象になるんですか?
世帯全員の収入・就職も関係あるのでしょーか?
旦那、無収入・妻である私が収入がある場合、失業保険の給付額はかわりますか?
配偶者の収入は関係ないですよ。
あくまでも、失業保険(雇用保険)を受給する本人(ご主人)の収入が判断対象です
あくまでも、失業保険(雇用保険)を受給する本人(ご主人)の収入が判断対象です
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