失業保険延長中の二人目の妊娠
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
今、失業保険延長中(11月末まで)ですが、今年中にはと思っていた二人目の妊娠が分かりました。
どうしても失業保険が欲しいのですが・・今妊娠を隠してもらうか、順調に産まれてからすぐ失業保険再開するか迷ってます。
ちなみに、退職理由が会社都合になってるのですぐもらえるはずです。
どうか知恵をお貸し下さい。
もう一つハローワークに行った時、子供を預ける先(保育園など)が決まってないと働く意思がないとみなされ駄目でしょうか?主人の休みの日に子供を見ててもらうつもりでいました。
よろしくお願いします。
雇用保険における「失業」とは、「働く意思・能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状況であること」です。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
そのため、病気により退職したような場合、病気が治るまで「働く能力」を欠くことになりますので、職業に就いていなくても雇用保険における失業には該当しません。
雇用保険を受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。しかし、病気のため退職した人や出産・育児のために退職した人は、働ける状態になる前に受給期間の1年が経過してしまうことになる場合があります。これに対処するのが、「受給期間の延長」という制度です。
受給期間の延長は最大3年間できます。もともとの受給期間が1年ですから、結果として、離職から4年以内で受給できることになります。
ただし、出産・育児を理由として離職した方が受給期間の延長をし、その間に二人目の子供を妊娠した場合であっても、延長できる期間は増えませんので注意が必要です。
妊娠していて、すぐに仕事に就くのが無理であるのに、これを隠して雇用保険の支給を受けることは、不正受給となります。国から失業給付を詐取する行為で、明らかに刑法犯です。
ただし、「2人目の出産まで相当程度期間があり、仕事に就こうと思えば就ける状態で、もし仕事が決ったら、1人目の子を保育園に預けてでも働きに出たい」というのであれば、求職申込みも可能ですから、不正受給にはなりません。ただ、本当にその意思があればの話です。
ご質問の内容だけでは、離職からどれぐらいの期間が経過しているのか判然としませんが、二人目の出産を終え、産後8週間が経過してから求職申込みをされた方がよいですね。(産後8週間を経過していないと基準法の就業制限との関係からハローワークで求職申込みを受理しません)
なお、3歳にも満たない子供が留守番できる訳もありませんので、一定の時間帯、ある程度恒常的に子供の面倒を見てくれる人がいなければ、「就職することが不能」となりますので、雇用保険の支給対象となりません。
ただし、この部分は、「求職活動の段階で、既に誰かが子供の面倒を見ている」とか、「既に預け先の保育園が決っている」と云うことまでが要求されるものではありません。「就職が決ったら、旦那のお母さんが子供の面倒見てくれる約束になっています」とか、「就職が決ったら、子供は保育園などに預ける予定です」ということであっても、就職の意思・能力はあるものとして扱われます。
待機児童とかの問題もあり公立の保育園なんかだと就業者である等の証明がないと入園させてもらえませんし、いつ仕事が見つかるか分からない失業中の者に、まず先に「子供を預ける」という費用負担を求めるようなことは、ハローワークでは行っていません。「子供の面倒をみてもらう当てが全くありません」では、求職申込みを受理できないということに過ぎません。
失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。
産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。
産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。
〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
そもそも、雇用保険に加入しているのですか?
入社のとき、雇用保険についての話はありました?
お給料から雇用保険料は引かれてます?
雇用保険は、週20時間以上の契約でないと加入できません。
週4日で4時間だと、雇用保険には非加入だと思うのですが。
もちろん、保険に入っていなければ、給付もありません。
入社のとき、雇用保険についての話はありました?
お給料から雇用保険料は引かれてます?
雇用保険は、週20時間以上の契約でないと加入できません。
週4日で4時間だと、雇用保険には非加入だと思うのですが。
もちろん、保険に入っていなければ、給付もありません。
扶養について
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
詳しい方教えてください。
昨年10月から夫の扶養として夫の会社の保険に入り、今年の4月からまた就職し会社の保険に入りました。
~9月末まで自分の会社の社会保険
10月~3月末まで夫の会社の保険(扶養家族)
4月~自分の会社の社会保険
お聞きしたいのは、夫の会社の保険に加入していた半年間の事です。
いくらかの収入があったのですが、この金額だと扶養家族として認められず、扶養から出されてしまいますか?
10月→パート先から6万円
11月→パート先から6万円
12月→パート先から6万円
1月→パート先から6万円
2月→パート先から6万円、失業保険2.5万円
3月→パート先から3万円、失業保険15万円
5月→再就職手当8万円
無知ですみません、詳しい方、教えてください!
よろしくお願いします。
年間の所得合計金額の合計は1月~12月ですので、去年の分は関係ないです。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
今年の年収も、再就職先の手当てが12月まで8万であれば問題ないです。
年収が130万未満(未満です)であれば政府が管掌する社会保険では、配偶者控は受けられます。
社会保険であっても政府管掌でない健康保険組合などについては、各組合が独自の基準で定めているようですので、その点はお調べになった方が良いでしょう~
気をつけたいのは、パート勤務の奥さんの年収が130万円を超えてしまうと、ご主人の「扶養家族」として認められないため、奥さん本人が自ら社会保険(国民健康保険)や年金に加入し、その保険料を負担しなければならなくなります。その負担額は最低でも年に30万円程度になりますので、くれぐれも気をつけてくださいね。
補足について・・・
所得はあくまで1月~12月で計算します。
2010年の1月~9月末まで自分の会社の社会保険・・・このお勤め期間の収入が50万ですね?
下記の間がご主人の扶養に入っていた期間ですが、パート収入がありますね。
10月→パート先から6万円、11月→パート先から6万円、12月→パート先から6万円
パート収入の合計が18万ですね?
と、するとこの2件の収入の合計が68万になりますが、この金額からすると扶養控除は受けられますし、
健康保険もご主人の会社の配偶者として使用できます。
し、医療費の返金の必要もありません。
ところで現在7月ですが、2か所以上の会社(年金も含む)で収入があった場合は、確定申告をする義務がありますが、
申告はされましたか?
確定申告をすれば、税金が戻ってくる可能性もあります。
今年度もひと月8万程度の収入であれば、自分の健康保険に入るより配偶者の方が利点が多いのでは?
来年度から、またちょっと計算方法が変わりますので、控除率が悪くなります。
それから、103万と130万の壁の問題は、政府管掌保険(協会けんぽ)の場合です。
ご主人の会社が、組合保険であれば組合保険によって規律が違う場合がありますので、それも確認されてください。
社会保険と言っても、制度が色々ありますのでその都度確認しながら(役所に聞くのが一番)、後から損をしないように
気をつけましょう~
足らない時はすぐ督促がきますが、取り過ぎは面倒な手続きになります。
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.話の内容からすると給付制限はないと思われます。
2.受給が終了したことがわかる受給資格者証をご主人の会社に提示すれば被扶養者となれます。
2.受給が終了したことがわかる受給資格者証をご主人の会社に提示すれば被扶養者となれます。
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