今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。
失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。
被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。
退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
失業保険なんですが、出産の為、仕事をやめて失業保険の延長手続きをすませています。その間にダンナの扶養に入っていたらもらえないのでしょうか?
延長期間中に旦那さんの扶養に入っていたらってことですよね?
安心してください。ちゃんともらえますので。
ただ受給中のみ、基本手当の日額が3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりませんので
その場合は国民健康保険&国民年金に加入するということです。
安心してください。ちゃんともらえますので。
ただ受給中のみ、基本手当の日額が3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりませんので
その場合は国民健康保険&国民年金に加入するということです。
保険等についての質問です
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
私は昨年9月で仕事をやめているので2月9日に入籍の上、扶養に入る予定です。
自分の失業保険は二月から貰い始めます。
旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか?
扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか?
説明下手で申し訳ないのですが、何か参考意見をいただけたらと思います
失業保険受給中は扶養に入れないとしている保険者が
多いようです、扶養に入る健康保険組合で確かめてください
>旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか
*質問の意味が理解できません
>扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか
*扶養に入ることと確定申告は別物ですよ
あなたはいくつかの制度をごちゃ混ぜにして質問しています
制度をよく勉強して区別してから質問してください
多いようです、扶養に入る健康保険組合で確かめてください
>旦那さんの所得控除と自分の失業保険は併用可能なのでしょうか
*質問の意味が理解できません
>扶養に入っても自分の確定申告(医療費控除)はするようになりますか
*扶養に入ることと確定申告は別物ですよ
あなたはいくつかの制度をごちゃ混ぜにして質問しています
制度をよく勉強して区別してから質問してください
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