電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
退職届けを出すと自己都合による退職ですので失業保険の給付を受けられる時期が三ヶ月遅れますし、給付期間も会社都合で退職するよりも給付日数が2倍長くなりますので書かない方が良いと思います。
ここはきっちり会社都合で退職をしないと退職後三ヶ月は失業給付がもらえません。
会社としてはあなたの都合で辞めさせようとしています。
いえ、自己都合で辞めさせたいんです。
理由は公的機関からの補助金の申請に悪影響が及ぼすからです。
会社都合で辞めさせると補助金がもらえなくなるおそれがあるからあなたに表向きに自主的に辞めさせようとしているので、もし自己都合で辞めるなら、三か月分の生活保障金をもらうべきでしょう。
そして、会社はあなたを切ると決めたのですからもう敵です。
敵は嘘を言ったり会社ぐるみであなたになんとかして自己都合で辞めさせようとしてきますので、念のために会話を隠し録音しておくべきです。
辞める条件として会社都合で話をつけないとあなたが路頭に迷うだけですよ。
できれば会社との話し合いはあなたの家族か親族にきてもらって証人として同席させることを強く勧めます。
また労働基準監督署にも相談してみてください。
死んでもあなたから「じゃ辞めます」なんて言ってはだめ。
揉めてでも自己都合で辞めたらダメです。
ここはきっちり会社都合で退職をしないと退職後三ヶ月は失業給付がもらえません。
会社としてはあなたの都合で辞めさせようとしています。
いえ、自己都合で辞めさせたいんです。
理由は公的機関からの補助金の申請に悪影響が及ぼすからです。
会社都合で辞めさせると補助金がもらえなくなるおそれがあるからあなたに表向きに自主的に辞めさせようとしているので、もし自己都合で辞めるなら、三か月分の生活保障金をもらうべきでしょう。
そして、会社はあなたを切ると決めたのですからもう敵です。
敵は嘘を言ったり会社ぐるみであなたになんとかして自己都合で辞めさせようとしてきますので、念のために会話を隠し録音しておくべきです。
辞める条件として会社都合で話をつけないとあなたが路頭に迷うだけですよ。
できれば会社との話し合いはあなたの家族か親族にきてもらって証人として同席させることを強く勧めます。
また労働基準監督署にも相談してみてください。
死んでもあなたから「じゃ辞めます」なんて言ってはだめ。
揉めてでも自己都合で辞めたらダメです。
去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
最初の説明会(まずはじめにハローワークに行ったとき、この日に改めて来てくださいと言われるはずの日)で説明がありますが、待機期間のあと、認定日という4週間に1度のハローワーク訪問をして、就職活動をしているか、他にアルバイトをしているかなどを確認します。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
この認定日に行かないと、失業保険の権利放棄とみなされ、もらえません。認定日に認定されると、その認定日までの失業保険金がもらえます。
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。
雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。
基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。
一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。
したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。
雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。
基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。
一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。
したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
失業保険を不正に受給した場合、どのような形で、バレたりするんですか?バレない事は、あるのでしょうか?
ほとんどバレます
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
失業保険について教えてください。無知で申し訳ありません。
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
それ以前に求職活動はするというかできるんですか?それが絶対条件です。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
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