この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?

☆自己都合退職ですが、残業時間45時間が三ヶ月続いた事が理由で、三ヶ月の給付制限なし(特別資格受給者?)

☆待機期間が終わり、11月18日が失業保険説明会、12月3日が初回認定日

☆19日現在、応募していた会社から一次面接通過の連絡が来ました。
もし二次通過して再就職が決まった場合、再就職手当はもらえますか?

決まった場合の最初の出勤日は12月1日だそうです。

待機期間が過ぎてればもらえるとか、それは違うとかいろいろ聞いたのでよく分からなくなりました。

よろしくお願いします。
再就職手当の必要要件として、期間の定めの無い就職又は1年以上の雇用が見込まれる就職で雇用保険に加入する事が要件としてあります、この要件が満足していて待期後の就職なので再就職手当の受給は可能です。
就職が決定したら、12月1日が就職日であれば11月30日までにハローワークで就職決定の申告及び再就職手当の手続きをしてください、その時に就職先の採用証明を一緒に提出出来ればいいのですが、採用証明が入社後になる場合は郵送でも可能です。
採用証明がハローワークに届いた時点で待期満了の翌日~就職日前日(11月30日)までの基本手当が約1週間後に振込されます、再就職手当については就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ両方の確認が取れた時点で支給決定されます、支給決定から約2週間後に支給決定通知書が届き振込となります。
支給額は(所定給付日数-給付済み日数)×基本手当日額×50%になります。
再就職手当について教えてください。
現在就職活動中で失業保険の支給を受けています。
所定給付日数210日で残日数が194日あります。

前回は派遣社員で働いていたのですが、同じ派遣会社から仕事の紹介を受け(3か月更新の長期、スタートは12/21からの予定)
今は顔合わせの日程が決まるのを待っています。
もしこの仕事が決まった場合、再就職手当はもらえますか?
派遣なので長期といっても確実ではないとみなされ、もらえないのですか?

宜しくお願いします。
貰えないです。離職前の雇用主に再雇用された場合は対象外になります。
再就職手当ての対象となるのは安定した仕事(1年以上確実で)離職前の事業主に再び雇用された物でない事です。
この離職前の雇用主が納得できないと思うかもしれませんが、これを認めてしまうと偽装解雇が可能になります。
・失業保険について

現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。

入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。

ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。

後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?

長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
就職おめでとうございます!

採用証明書は、入社後でも大丈夫です。お仕事が決ればなかなかハローワークに行けないかもなので、できれば前日までに、とりあえず報告だけでも行っておきましょう。

その際には、しおりについてる採用証明書は無くても大丈夫です。

(行けなければ、連絡だけでも良いです)


・採用証明書(あれば)
・受給資格者証
・印鑑
・失業認定報告書

をご持参くださいませ。

入社されてから、しおりについてる採用証明書の書類を会社に書いてもらい、もしハローワークに行けなければ、後日に証明書を郵送でも良いですよ。


採用証明書提出が完了すれば、入社日の前日までの残りの失業保険が受給できます。


ご参考までに。
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