一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
夫が勝手に仕事を辞めてきました。ここ3年で3回目です。
毎回突然、「今月いっぱいで仕事をやめるから」と言ってきます。
今回もそうでした。
私も前の会社を病気が理由で退職し、就職活動中です。面接の予定がありますが、まだ採用される保障はありません。
夫の度重なる散財で、貯金も十分といえるほどありません。
今は私の失業保険のみが収入源です。(夫は1年たたずに辞めてしまったので、失業保険は貰えません)
夫は6ヶ月雇用保険をかけていれば、失業保険がもらえると思っていたから辞めたと・・・。
簡単に仕事を辞める、失業保険・貯金・私の収入を当てにする夫に愛想がつき、
正直疲れました。
離婚しても頼る実家もなく、このまま夫と生活していく自信もありません。
夫は仕事をする意欲はあるようなのですが、なにせ続かないんです。
この先、夫は変わると思いますか?今のうちに離婚しておいたほうがいいでしょうか?
はじめまして。
同じような経験をしたものなので、参考になるかどうかはわかりませんが私の過去を書き込みさせていただきます。
私の元夫は、私と付き合いだしてから3回転職しました。理由は全て「情緒不安定」です。本当に辛いのだと思っていましたが、実は後々わかったのですが、「そういう性格」だったのです。精神科の先生から一時「鬱」と判断されましたが「鬱っぽい性格」といわれてしまいました。
最終的には離婚をしました。
私だけならまだしも、現在2歳半の子どもがいるからです。
結婚して10年で子どもができたとき、わりと長く続いた会社を「辞める」と言い出しました。そこから子どもが産まれ、2歳になるまで無職を貫きました。やめてすぐの時はやる気はあったのです。でも日を追うごとに「就職先がない。条件に合わない」などと言い訳をし、就職活動すらやめました。
幸い私は正職員なので何とか暮らせましたが、そのときのツケが今借金となり400万円の負債を今弁護士と相談し、債務整理に入りました。

何が言いたいのかわかりませんね。
上記のような夫婦も事実にいるということと、やる気のない性格は正直変わらないと私は思います。その方の生い立ちにも関係あると思います。
離婚というのは極論ですが、離婚を前提として話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
失業保険を受給していた期間であっても、きちんと国民年金保険料を納付していれば、年金が少なくなることはありません。

>会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が

妻の年金は旦那から差し引かれてはいません。夫の扶養であれば払ってもいないのに、払ったとして国民年金が支給されるという、とんでもない制度なのです。妻がいるからといって、夫の保険料が増えてはいないはずです。夫が払っているとか言ったら、扶養になっていない妻の怒りをかいそうですよ・・・専業主婦の保険料は夫が負担しているものではなく、あなたの年金は、厚生年金加入者全員で負担しているのです。
夫が失業したということは、夫の扶養ではなくなりますので、あなた自身の国民年金は自分で納めることになります。納めなければ当然、年金は少なくなります。しかし、失業したからといって、過去の扶養期間の年金が減るということはありません。
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