失業保険の給付待機期間中のアルバイトについて教えてください。
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
会社を自己都合で退職したので3ヶ月の待機期間中だけアルバイトをしています。
失業保険の受給開始日迄(今月中)には辞める予定なのですが、バイト先で採用時に雇用契約書と年末調整の緑の紙に名前を記入させられました。
勤務日数、時間は職安の規定範囲以内(週3、1日約5時間)なのですが職安の認定日にきちんと申告すれば問題はないのでしょうか?
もし仮に申告しなかった場合、年末調整でバイトしていた事が職安にバレたりするのでしょうか?
結論的には認定日の失業認定報告書に
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
バイト日数と収入をきちんと書けば
全く大丈夫です。
ただバイトした日数分の基本手当て
は差し引かれますが、それは消えてしまう
のではなく、後にツケがまわって、
その日数分だけ本来の支給終了日の後に
支給されることになります。
ただし、先の方のおっしゃるとおり、
常態とみなされる=減額等もありえますので
職安の方に「いくらや何日で支給減額になることがあるか」
と確認しておくと良いと思います。
電話でも良いんじゃないでしょうか。
「おいしい失業生活マニュアル」という本の中に
書いてあったことを上記に少し載せました。
他にも色々載ってるので、一度本屋さんに
行かれてみてはいかがでしょうか?
一冊、家にあってもよいと思いますよ!
ちなみに雇用契約書については、およそ労働に
ついての企業と個人の最低限の決まり事の
ようなものなので、別段問題ないかと思います。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
よくぞ、そこにチェックを入れてくれましたね、なかなか認めない企業が多数です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
4労働者の判断によるもの
(1)は特定受給資格者(会社都合退職)で、労働者の判断ですが、会社側に問題ありの場合です。
(2)は主に特定理由離職者、正当な理由のある自己都合退職者です。
質問者様は4(1)①ですので特定受給資格者 給付制限なし、国保の減免あり、個別延長給付(給付日数60日延長)の対象です。
失業保険について質問です。雇用保険法19条に週に20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
基本手当日額との『合計額』がバイト日額の80%を越えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。とありますが確実に80%を越えますよね?と言う事は減額されてしまう=バイトをする意味がないですか?失業保険を満額もらいながら、週に20時間未満1日4時間未満分の単発のバイト代も受け取る事は出来ないのでしょうか?
あなたの質問は受給中のことであって、受給中は規制が厳しいですが、補足にある給付制限期間中のアルバイトはは比較的規制が緩やかです。
金額の制限もありません。
<給付制限期間中のアルバイト>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
金額の制限もありません。
<給付制限期間中のアルバイト>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について質問です。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?
今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?
今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
離職票がでたあとでも退職理由を変更することは可能です。
ハローワークに「退職理由の異議申し立て」を提出し、
ハローワークが会社と連絡をとって話をしてくれます。
申し立てをしても会社が認めない限り、会社都合に変更にはなりません。
ハローワークに「退職理由の異議申し立て」を提出し、
ハローワークが会社と連絡をとって話をしてくれます。
申し立てをしても会社が認めない限り、会社都合に変更にはなりません。
失業保険についてです。2回目の認定日は4月4日です。派遣にて4月1日から10月23日まで仕事が決まりました同じ派遣会社なので再就職手当てはないと思いますが31日
までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
までの失業保険は日割りで貰えるのでしょうか?
出勤日の前日までは支給されますよ。
「補足」
出勤日までに採用通知書は出すでしょうから通常はそういうことになります。
「補足」
出勤日までに採用通知書は出すでしょうから通常はそういうことになります。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
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