もうすぐ7ヶ月になる妊婦です!11月末に出産予定で自分の中では10月まで今の会社で働こうと思っています。
最近になってようやく焦ってきて自分わまだ何も手続きをしていません。6月15日までわ正社員で働いていて月給だったのですが今わ時給に変わり週4働いています!今まだ社会保険に入っているのですが入籍を近々するつもリで旦那の扶養に入るつもりなのですが手続きの仕方どこに行けばいいか全然わかりません。色々な本など読んだのですが難しくて。退職してから扶養に入るのは遅いのですかね??失業保険や出産育児一時金などもらえるお金しっかりほしいのですがどうしていいかさっぱりで頭が混乱しています。この質問文も本当にわかりずらいですがどなたか教えて頂けるとありがたいです
11月に出産予定で10月に退職→扶養に入るとなると何かとややこしくなるかもしれません(^^;)
失業保険の手当は退職してから会社から離職表を貰うと思うので、それをハローワークに持っていけば受給できますが、妊娠中は受給できないので"受給期間延長手続き"をしなくてはいけません。
一度、ハローワークへ行くことをオススメします。

出産一時金は貴方様が旦那様の扶養に入っていれば、旦那様の社会保険から一時金が出ます。
通っている産院がもし、出産一時金の"直接支払い制度"が導入されていれば、妊娠30週になってから産院で手続きをします。
直接支払い制度が導入されていなければ、旦那様の社会保険へ直接申請する必要があります。
検診の時に、産院へ一度聞いてみたらどうでしょうか?
一時金は加入してる健康保険から出ます。

ちなみに扶養に入る為には、旦那様が会社に「結婚し、奥さんを扶養に入れたい」とゆう事を伝えれば担当の方が手続きをしてくれるはずですよ。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。

********************************************

いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。

●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。

●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
出産一時金、出産手当金、教育訓練給付金についてお聞きします。

勤続12年、社会保険。
給料手取り月15万。

妊娠9ヵ月、11月12日出産予定で10月31日付けで退職予定です。

10月1日~10月31日までは、有給消化その内1日だけ無給の欠勤日を作り出産手当金を貰いたいと思ってます。

その場合の私が貰える出産手当金の金額及び必要書類を知りたいです。
書類は市役所で貰えますか?
会社を通さずに手続きは可能ですか?

出産一時金
私の場合、退職後1ヵ月以内での出産なので、今勤めてる会社の社会保険から出産一時金が頂けるのですよね?

その場合、出産一時金の申請は、今勤めてる会社にしなければならないのですか?市役所に行けば良いのですか?
また直接支払制度を利用する場合、やはり手続きは会社に頼むしかないのですか?


失業保険給付延長届けは、出す予定です。

教育訓練給付金の延長届けするよう前回の質問で進められたのですが教育訓練給付金とは、何ですか?


産休を取らずに辞めてくれと言われての、退職ですので、円満退職とは言えないので、手続きに関して、あまり会社と関わりたくありません。

長文ですいません。
出産手当金、出産一時金、教育訓練給付金の個々でも構わないので解ることを教えて下さい。
お願い致します。
手元に申請書がありましたので、みてみると、一時金の申請書には、事業所の証明欄がありませんが、産休手当金に関しては、事業所証明欄があり、事業所からの添付書類もあるので、会社を通さないことは残念ながらできません。
あと、有給休暇の中で無給の日を作り、産休手当を取得すると記載してありますが、事業所側からみたら、ただの欠勤扱いで、その日だけ産休するということは、認められないと思うので、このやり方では難しいです。
あとの方法として、妊娠で解雇されるのは不当であると、雇用均等法相談室へ相談する。産休後退職にならないか交渉する。(産休手当取得したい)退職は自己都合ではなく、会社都合にする。(失業保険の額がかわる)
関連する情報

一覧

ホーム