期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。
『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。
しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。
離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。
退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)
ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?
私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。
私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。
雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。
ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。
ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。
安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。
ご参考になさって下さい
アルバイトをしていても失業保険はもらえますか?
失業保険もらうまでは
解雇は1週間
自己都合は1週間と3ヶ月
なんでしょうか?
どちらがいいんでしょうか?
失業保険もらうまでは
解雇は1週間
自己都合は1週間と3ヶ月
なんでしょうか?
どちらがいいんでしょうか?
給付制限がつかないのは「事業主都合」と「正当な理由のある自己都合」の場合、つくのは「正当な理由のない自己都合」と「重責解雇」です。
手当は、4週間ごとに「何月何日から何月何日までのうち失業の状態だった日の分」が支給される形です。
給付制限がつかない場合でも、たとえば、2/1に職安で手続きにしたなら、2/7に待期完成で、2/8から支給対象の期間に入り、その後、認定日において「2/8~認定日の前日」の各日のうち失業の状態だった日数分の手当てが支給される、ということになります。
振込は、通常、認定日の5営業日後と案内されています。
職安に行ってから1週間で振り込まれるわけではありません。
手当は、4週間ごとに「何月何日から何月何日までのうち失業の状態だった日の分」が支給される形です。
給付制限がつかない場合でも、たとえば、2/1に職安で手続きにしたなら、2/7に待期完成で、2/8から支給対象の期間に入り、その後、認定日において「2/8~認定日の前日」の各日のうち失業の状態だった日数分の手当てが支給される、ということになります。
振込は、通常、認定日の5営業日後と案内されています。
職安に行ってから1週間で振り込まれるわけではありません。
派遣の契約終了、失業保険について
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
昨年の8月からある会社に派遣として入りました。
3月から急に仕事量が増え、体を壊してしまい、派遣先からは「そんな状態ではもう仕事はできないだろう」という事で契約を更新しないといわれました。
派遣会社は同情してくれたようで「会社都合で処理できる」と言ってくれましたが、本当にできるのか心配です。
現在は「人員削減」という形で切られると「派遣切り」として失業保険も待機期間は短くていいと聞きますが、私の場合は「私の変わりに次に誰かを入れる」という事のようなので「人員削減」にはならないと思うんです。。
それでも派遣会社が「会社都合で処理します。今はこういう時代なので、待機期間も短くて済むと思います」とは言ってくれましたが、「やっぱりできない」とか言われるのではないかと不安です。
雇用保険は以前の職場が9ヶ月、現在の職場とあわせて一年以上の加入になります。
(実はその前は人員削減で失業保険を受けていたという情けない過去があります…)
なので失業保険給付90日間→約2ヶ月間無職→現在の会社に入社→6月で契約終了という形です。
こういう場合でも、「会社都合」として処理できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします<m(__)m>
派遣会社があなたのクビを切れば、会社都合になります。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
まず認識していただきたいのは、あなたのクビを切るのは、派遣先会社ではなく派遣元会社であることです。
派遣労働者は、派遣会社と労働契約を結び、派遣先会社に派遣されます。
派遣契約は、派遣会社と派遣先会社との間で結ばれ、派遣先会社とあなたとの間には、何の契約を結んでいるわけでもないのです。
派遣先会社が、あなたが仕事に向いていないということで、派遣会社に代替要員を要求しても、あなたと派遣会社の契約が自動的に切れるわけではありません。
あなたと派遣会社との契約期間が残っている限り、派遣会社は、あなたの新たな派遣先を確保する義務があります。
新たな派遣先が見つからずに、止むを得ずあなたのクビを切れば、会社都合の退職とみなされます。
あなたのほうから派遣会社との契約を打ち切れば、自己都合退職になります。
「補足」については、基本手当を受給すれば、それまでの被保険者期間は通算できませんが、基本手当を受給せずに1年以内に再就職した場合、雇用保険の被保険者資格は通算されます。
特定受給資格者に該当しない場合、離職の日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば、基本手当の受給資格が発生しますから、ご質問のケースでは、会社都合退職でない場合も受給資格を満たすことになります。
ただ、自己都合退職とみなされれば、基本手当の受給権が得られても、給付制限を受けたりしますから、あなたが会社に新たな派遣先を求めず退職されるのなら、会社都合で処理してもらったほうがよいでしょう。
失業保険待機中に 就職が決まり職安に申請をしました
担当の方から (失業保険はストップをかけてくから雇用保険の期限が来年6月まであるので
転職に失敗したら 新しい会社の離職票を持ってこれば再開出来る)
と言われました
そこで質問なのですが
新しい会社を1日で辞めてしまい
辞めた会社の離職票を請求しなくても
職安に事情を説明さえすれば
失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?
雇用保険資格取得確認通知書だけは持っています
担当の方から (失業保険はストップをかけてくから雇用保険の期限が来年6月まであるので
転職に失敗したら 新しい会社の離職票を持ってこれば再開出来る)
と言われました
そこで質問なのですが
新しい会社を1日で辞めてしまい
辞めた会社の離職票を請求しなくても
職安に事情を説明さえすれば
失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?
雇用保険資格取得確認通知書だけは持っています
私の経験を、、お話致しますね。。。
4月末にて、、会社都合にて退職。。
5月に、、失業保険の手続きをし、、待機期間の7日以内に、、次の会社の内定を頂き、、手続きをストップし、、離職票をそのまま返却してもらいました。。。
6月1日より再就職。。。
約1ヶ月働いたのですが、、入社条件に『社会保険・退職金完備』と有ったのですが、、暫く掛けてもらえない・・・との事で、、条件が変わってしまったことと、、3ヶ月以上のフルタイム雇用(試用期間を含む)の場合、、社会保険を掛けないといけない法律に、、違反していることが判明し、、問題の会社と判断し、、1ヶ月にて退職。。。
7月失業保険を、、前会社の離職票にて、、再度申請。。。
待機期間を終了し、、これから支給となります。。。
私の場合は、、社会保険に加入しない会社だったため、、問題なく申請できました。。。
・・・が、、、人に聞いた話ですが、、、再就職した会社が、、直ぐに社会保険に加入する会社であれば・・・。。。
①会社都合の前の会社にて、、手続きを行って、申請が認可され、、支給途中にて再就職の場合は、、試用期間での退職・解雇の場合は、、会社都合で退職した前の会社の申請内容での、、再開が可能ですが、、申請を取り下げて申請をしていない状態での再就職で、、その会社を自己都合で退職をした場合は、、自己都合退職となり、、待機期間が三ヶ月となってしまう上、支給期間が自己都合の日数に、、なってしまうらしいです。。。(会社都合での条件が、、自己都合での条件となってしまう。)
②上記の場合、、会社都合退職した会社の離職票と、、その後の会社の離職票の、、2通が必要になる。。(短期で働いた会社のため、、離職票を発行してもらえなかったり、、そのやり取りが非常にやり辛い。。)
この景気で、、ブラック企業と言われている会社も、、多く募集しています。。。
会社に入ってみないと、、分からない事が多いので、、上記を踏まえて、、ハローワークの担当者へ、、早い機会に、確認されることをおすすめします。。。
再就職が決まった会社が、、優良企業で、質問者様に合った会社であれば、、問題ないのですが・・・。。。
・・・・私のような事が無いように、、お祈り申し上げます。。。
そして、、再就職までの時間、、、色々な情報を入手し、、慎重に行動されることを、、アドバイスさせていただきます。。。
補足見ました。。
企業は、、3ヶ月以上のフルタイム雇用の場合、社会保険に加入しなくてはなりません。。
社会保険とは、、雇用保険・厚生年金(国民年金は、自営業者のみ。会社に所属した場合は、厚生年金。)・介護保険・健康保険を言います。。。
質問者様が、、会社に所属して経営者で無い場合、、フルタイムにて週40時間以上働いている場合、、社会保険の全てに加入することが、、義務付けられています。。
この条件で、、雇用保険のみなら、、厳密に言うとすれば・短期ではありますが、、質問者様の会社は、、法律に違反していることになります。。
ただ、、現状・最悪の雇用状況であり、、就職希望者は、違反・・・とは会社に言えないのが現状であり、、泣き寝入りしているのが実情です。。
キチンとした会社なら、、試用期間でも、正社員と同等の条件でやっています。。。
4月末にて、、会社都合にて退職。。
5月に、、失業保険の手続きをし、、待機期間の7日以内に、、次の会社の内定を頂き、、手続きをストップし、、離職票をそのまま返却してもらいました。。。
6月1日より再就職。。。
約1ヶ月働いたのですが、、入社条件に『社会保険・退職金完備』と有ったのですが、、暫く掛けてもらえない・・・との事で、、条件が変わってしまったことと、、3ヶ月以上のフルタイム雇用(試用期間を含む)の場合、、社会保険を掛けないといけない法律に、、違反していることが判明し、、問題の会社と判断し、、1ヶ月にて退職。。。
7月失業保険を、、前会社の離職票にて、、再度申請。。。
待機期間を終了し、、これから支給となります。。。
私の場合は、、社会保険に加入しない会社だったため、、問題なく申請できました。。。
・・・が、、、人に聞いた話ですが、、、再就職した会社が、、直ぐに社会保険に加入する会社であれば・・・。。。
①会社都合の前の会社にて、、手続きを行って、申請が認可され、、支給途中にて再就職の場合は、、試用期間での退職・解雇の場合は、、会社都合で退職した前の会社の申請内容での、、再開が可能ですが、、申請を取り下げて申請をしていない状態での再就職で、、その会社を自己都合で退職をした場合は、、自己都合退職となり、、待機期間が三ヶ月となってしまう上、支給期間が自己都合の日数に、、なってしまうらしいです。。。(会社都合での条件が、、自己都合での条件となってしまう。)
②上記の場合、、会社都合退職した会社の離職票と、、その後の会社の離職票の、、2通が必要になる。。(短期で働いた会社のため、、離職票を発行してもらえなかったり、、そのやり取りが非常にやり辛い。。)
この景気で、、ブラック企業と言われている会社も、、多く募集しています。。。
会社に入ってみないと、、分からない事が多いので、、上記を踏まえて、、ハローワークの担当者へ、、早い機会に、確認されることをおすすめします。。。
再就職が決まった会社が、、優良企業で、質問者様に合った会社であれば、、問題ないのですが・・・。。。
・・・・私のような事が無いように、、お祈り申し上げます。。。
そして、、再就職までの時間、、、色々な情報を入手し、、慎重に行動されることを、、アドバイスさせていただきます。。。
補足見ました。。
企業は、、3ヶ月以上のフルタイム雇用の場合、社会保険に加入しなくてはなりません。。
社会保険とは、、雇用保険・厚生年金(国民年金は、自営業者のみ。会社に所属した場合は、厚生年金。)・介護保険・健康保険を言います。。。
質問者様が、、会社に所属して経営者で無い場合、、フルタイムにて週40時間以上働いている場合、、社会保険の全てに加入することが、、義務付けられています。。
この条件で、、雇用保険のみなら、、厳密に言うとすれば・短期ではありますが、、質問者様の会社は、、法律に違反していることになります。。
ただ、、現状・最悪の雇用状況であり、、就職希望者は、違反・・・とは会社に言えないのが現状であり、、泣き寝入りしているのが実情です。。
キチンとした会社なら、、試用期間でも、正社員と同等の条件でやっています。。。
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