解雇されると、今後の就職にひびくでしょうか?(営業不振で退職を迫られてます。失業保険がすぐでるように自己都合退職ではなく、解雇にしてもいいよと言われました。)お願いします。
失業保険→今は雇用保険
雇用保険の給付を受けるための離職理由なら、
解雇にしてもらわなくても、文面からすれば退職勧奨に
なりますから解雇と同じ特定受給資格者になれますよ、
解雇は言い換えればクビですから、
再就職に差し支える場合もないとは限りません
雇用保険の離職理由は「営業不振よる退職勧奨」にしてもらって
ください、そのほうが、あなたにとって後々お得ですよ
雇用保険の給付を受けるための離職理由なら、
解雇にしてもらわなくても、文面からすれば退職勧奨に
なりますから解雇と同じ特定受給資格者になれますよ、
解雇は言い換えればクビですから、
再就職に差し支える場合もないとは限りません
雇用保険の離職理由は「営業不振よる退職勧奨」にしてもらって
ください、そのほうが、あなたにとって後々お得ですよ
失業保険の給付制限に関しての質問です。
先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。
契約社員のため事務職への異動は無理でした。
自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・
私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?
肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。
詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
先日、契約社員で働いていた会社を退職しました。
理由は50肩といわれる症状で8月頃から
肩が上がらなくなりリハビリに通いながら働いていましたが
仕事上、重い荷物の持ち運びも多く
肩の痛みがひどくなり継続不可能と感じたからです。
契約社員のため事務職への異動は無理でした。
自己都合で退職願いを提出しましたが
知人から「病気などを理由に退職したら待期期間がなはず」だと
言われました。
知人の会社の人が体を壊して退職したときに
すぐに失業保険が出たとかで・・・
私は自己都合で退職届を出しているのですが
すぐに失業保険が給付される可能性はあるのでしょうか?
肩の状態を考え事務職で仕事を探そうと思っていますが
すぐに仕事があるとも思えず不安です。
詳し方やや経験者の方にアドバイスいただければと思い
投稿しました。
よろしくお願いします。
病気・怪我などで退職した(する)場合は、健康保険に何年間加入していたかによりますが傷病手当金の申請をした方がよかったと思います。退職後も申請出来る場合もありますので、前に加入していた健康保険に問い合わせてみてはいかがでしょうか?(日額賃金が傷病手当金の方が高い為とそちらが終了後に失業給付を受けられる為)
失業給付は病気や怪我をしている場合は受けられませんので、肩の痛みはハローワークの方には秘密にした方がよろしいと思いますよ。
自己都合で退職した場合は、約3ヶ月の待期期間が発生します。
失業給付は病気や怪我をしている場合は受けられませんので、肩の痛みはハローワークの方には秘密にした方がよろしいと思いますよ。
自己都合で退職した場合は、約3ヶ月の待期期間が発生します。
失業保険はもらえますか?
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
現在の仕事は社員で採用され三ヶ月経ちましたが一身上の都合により
辞めたいのですが辞職しても失業保険は貰えるのですか?
因みに、前職は、一年四ヶ月働き病気で辞職してから
一ヶ月で現在の仕事に就いたので失業保険は貰っていません。
宜しくお願いします。
まず、自己都合の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上が条件となりますが。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
前職の離職時に雇用保険の受給資格等が発生していれば、受給したかどうかに関わらず、前職の期間は被保険者期間に算入されないです。
前職で自己都合の離職でしたら2年間で1ヶ月の出勤数が11日以上の月を「1ヶ月」として計算して「12ヶ月」以上の被保険者期間があれば受給資格が発生してます。
ですので今職の3ヶ月は通算されない可能性が高いです。
しかし、前職で受給資格が発生していれば前職での受給資格に対する受給期間は雇用保険の受給ができます。
受給期間は前職の離職の日の翌日から1年間です。
前職の離職の翌日から4ヶ月ほど経過してますが、まだ8ヶ月ほど受給期間が残っているので受給可能です。
退職時に貰う必要書類について教えて下さい。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、
書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。
1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、
国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類
また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。
年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
<会社から受け取る書類>
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。
② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。
③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。
④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。
⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。
*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
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