失業保険の質問です。金融公庫から借り入れ申請をして、独立を考えています。
先月離職し、9月30日から失業保険の給付が開始します。
しかし、独立の予定があり、しかも、10月中に金融公庫の借り入れ申請をして、店舗を作ろううと思ってます。
現在、収入もないため、お店がオープンするまでは、失業保険をもらっていたいのですが、公庫に申請した時点でアウトでしょうか?

ちなみにお店のオープンは12月末の失業保険の給付終了に合わせたいと思っています。

アドバイス、よろしくお願いします!
独立準備に入った時点で、就職とみなされたと思います。

失業中で、就職活動(面接をしたとか)の場合が、受給対象だったような気がします。
失業保険に関する質問です。
当方、2010年12月に入社した会社を、体調不良が原因で退職することになります。そこで質問ですが在籍4ヶ月では失業保険は支給されないのでしょうか?是非ともお答えのほどお願いします。
ちなみに、今回退職に至った会社の前に、大学卒業後新卒で入った会社で14年間勤めましたので、そこでは厚生年金を払っていました。しかし、在籍最後の一年は体調を壊し(一般的にはうつ病)休職、保険組合からの失業給付金で生活しておりましたが、このことは関係してきますでしょうか?
不甲斐ないのですが貯金も全くなく、生活保護も検討していますが、どのような手段を取れば、体調の回復に一番良く、社会復帰出来る近道はないか、と考えています。
失業保険ではなく、雇用保険の失業手当について聞きたいのだと思います。
前職から期間をあけずに転職したのであれば、雇用保険加入期間は通算されます。
しかし、前職から転職までの間に、失業手当を受給していれば、転職してからの雇用保険加入期間となります。
また、離職日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が、6ヶ月以上あること(会社都合退職や自己都合退職の特定受給資格者の場合)という要件も満たされないといけません。

なので、今退職したら、質問者さんは、失業手当の受給資格を満たさないと思われます。

職場で健康保険に加入していて、体調不良で労務不能だと医師に判断されていたら、傷病手当金を受給した方がいいです。

職場で健康保険に加入していない、もしくは労務不能だと医師に判断されたわけではないなら、自己都合退職するのは延ばした方がいいです。

追加で、
期間をあけずに転職していて、離職日以前の2年間で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることという要件ならば、休職の1年間以外は間をあけずに働けてたなら、休職の前後を合わせると、失業手当の受給資格を満たす可能性があるので、確認して下さい。
失業保険をもらってる間でも何らかの理由でバイトができる制度が
あると聞きましたが詳しくご存知の方いましたら教えて下さいませんでしょうか?

よろしくお願い致します。
支給日数の残りが1/3以上
かつ
45日以上
ある場合
基本手当日額×30%もらえます。
つまり、基本手当てが少なくなる。

残りが1/3未満

45日未満
の場合
その日の基本手当がでなくなり、
本来の受給終了日のあとに付け足します。
つまり、後々にはなるけど、基本手当ては減らされずにもらえる。

確かこんな感じだと思います。
どちらも職安への申告は必須だと思います。
結婚妊娠で失業保険をもらう際、扶養にはいれるのか?

こんばんは
現在正社員で働いています。来年結婚し、いずれ子どもができたら仕事を辞めようと思っています。
妊娠している場合、失業
保険を4年に引き延ばせると聞いたのですが、私の場合もらえる失業保険の額が年間140万円ほどになりそうなのです。
130万円以上なら扶養に入らず年金保険も自分で支払わないといけないと思うのですが、この場合失業保険を130万円以内に抑えることはできないのでしょうか?
希望としては失業保険を130万円以内でもらって夫の扶養に入りたいのです。
保険について無知のため、詳しい方にお伺いしたいです
よろしくお願いします
正確にお話はできません。
お勤め先の健康保険組合によって判断が異なるからです。

一般的には失業手当の場合は年額ではなく日当で計算します。3,612円以上だと扶養に入れません。
この日当を抑えることはできませんし、正社員ならまずこの額を越えます。
失業保険をもらうにあたって・・取得の資格について教えてください。
去年8月末まで失業保険を受けていましたが残日数わずかを残し 9月から派遣で 働いてました。
今月末で派遣先都合で契約終了となります。
派遣会社から一ヶ月仕事をさがせば離職票が会社都合になるといわれましたが たしか失業保険は 半年以上働いてなければ会社都合でも 資格は得られないのではと思ったのですが・・。働いた期間は五ヶ月なので 一ヶ月待ったところで新たな離職票での資格は得られませんか?
私の場合 すぐ離職票をもらい 前の残日数の分をもらいに行ったほうがよいでしょうか。正直一ヶ月探してもその派遣で次の仕事がすぐみつかるとはおもえませんので失業保険の資格がえられないなら待たずに離職票もらおうと思うのですが・・
教えてくださいませ。
あなたのおっしゃるとおりです。6ヶ月以上賃金が支払わなければ、会社都合であっても失業給付は受給できません。
また、派遣会社の離職票が届くのが1ヶ月後であっても、そこに記されている退職日は1月末になっています。
ところで、派遣会社の担当者は勘違いしているようです。現在派遣法は改正されており、契約期間終了日(1月末)までに次の仕事を紹介できない場合は速やかに離職票を発行しなければならないことになっています。
あなたは派遣会社へ退職後なるべく早く離職票を送るよう要求しましょう。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
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