12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
いきなりすいません
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
① 1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
②短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
③失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
④ 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
⑤不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
⑥ 共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
⑦関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
⑧ デメリットはどんな事ですか?
いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
① 1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
②短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
③失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
④ 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
⑤不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
⑥ 共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
⑦関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
⑧ デメリットはどんな事ですか?
いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
詳しくないですが、失業保険は次に就職活動する事が前提なので、健康上の理由で退職した場合、失業保険はでないと思います。
ご病気の場合は傷病手当金、一年を経過してもよくならない場合は生活保護の申請をする事になると思います。
ご病気中であれば健康保険は継続できると思います。
共産党や公明党、そうかはいいと聞いた事あります。
ただ、寄付やボランティアの参加の圧力があると思います。
とりあえず、健康上の理由ならばできるだけ傷病手当金をもらい、期間が過ぎても治らない場合は受給の延長(多少できる可能性があると思います。)や生活保護になると思います。
仕事ができるくらい健康で、就職活動ができるなら、失業保険をもらったほうがいいと思います。
いずれにしろ、就職できないなら、親、兄弟の助けもないなら、生活保護の申請になると思います。
ご病気の場合は傷病手当金、一年を経過してもよくならない場合は生活保護の申請をする事になると思います。
ご病気中であれば健康保険は継続できると思います。
共産党や公明党、そうかはいいと聞いた事あります。
ただ、寄付やボランティアの参加の圧力があると思います。
とりあえず、健康上の理由ならばできるだけ傷病手当金をもらい、期間が過ぎても治らない場合は受給の延長(多少できる可能性があると思います。)や生活保護になると思います。
仕事ができるくらい健康で、就職活動ができるなら、失業保険をもらったほうがいいと思います。
いずれにしろ、就職できないなら、親、兄弟の助けもないなら、生活保護の申請になると思います。
会社内でのミスを理由に重責解雇として処理された者です。
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
重責解雇は、あなたが重大なミスをしたことによる解雇ですから、会社都合ではありますが、あなたの責任が大きいということで、3か月の給付制限(待機期間)がつきのが一般的です。
解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。
仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。
要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。
最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。
仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。
要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。
最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
数年前より体調を崩しながらも勤めてきた会社を退職する事になりました。自己都合退職となるので失業保険が暫く貰えないですし体調等が理由の場合は貰えないと聞きましたが経験の有る方教えて下さい。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
本来は会社の人間関係や過酷な業務によるもので体調を崩したと思ってるので会社都合での退職で・・・と言いましたが聞き入れてもらえませんでした。
少しの間休養をとってから求職活動を始めようと思ってるのですがその間無収入ですので税金等の支払い等非常に先行き不安です。
何か良いアドバイス頂けたらと思います。宜しくお願いします。
病院には通っていますか?医師に労務不能と証明してもらえれば、傷病手当金を受給できます(最大1年6ヶ月間)
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
労務不能が認められる場合、会社は今すぐ辞めず休職状態にしてもらって、傷病手当金の請求がしたい旨を伝えましょう。
在職中に1度でも傷病手当金を受給していれば、退職するときに健康保険を任意継続して、その後も傷病手当金が受給できます。
退職してから30日以内にハローワークで失業保険の延長申請(最大3年間)をしておきますと、
労務可能になって傷病手当金がもらえなくなっても、求職している間失業保険をもらうことができます。
雇用・失業保険について
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが
去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合
いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが
去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合
いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
〉11日以上働いた月が12か月以上
・「離職日以前2年以内の雇用保険を加入していた期間について」という前提がつきます。
・「月」は離職日からさかのぼって区切っていきます。
離職日が月の末日でない限り、「1月・2月……」の「月」ではありません。
・「働いた日」に限らず、年次有給休暇など有給の休暇などを含みます。
22年12月15日~23年10月14日は、各月の「14日~前月15日」が1区切りです。
そのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
最短でも23年12月31日ということになりますね。
・「離職日以前2年以内の雇用保険を加入していた期間について」という前提がつきます。
・「月」は離職日からさかのぼって区切っていきます。
離職日が月の末日でない限り、「1月・2月……」の「月」ではありません。
・「働いた日」に限らず、年次有給休暇など有給の休暇などを含みます。
22年12月15日~23年10月14日は、各月の「14日~前月15日」が1区切りです。
そのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
最短でも23年12月31日ということになりますね。
失業保険の給付制限中(3か月間)のアルバイト
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
【受給中】は、1日4時間未満の就労なら1日の収入により基本手当の全額か一部の支給、または不支給、と説明されました。
給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
どなたか詳しい方教えてください。
>給付制限中の3か月も受給中と同じ規則なのでしょうか?
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
継続した2週間以上の会社でアルバイトをした場合、就職とみなされストップします。
ですから、短期(日払い)なら問題はないとされています。
しかし、ハローワークによって、この期間を就労とみなさない場所もあります。
最寄りのハローワークに確認してください。
ようは、ハローワークによって基準が違うのです
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