体調不良の退職時の失業保険の給付時期について。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
仕事が原因で病気並びに怪我をして退職せざるを得なくなった場合は医者の診断書等規定の書類を提出すれば会社都合になる場合が有りますが仕事と病気怪我の因果関係が認められない場合は自己都合退職扱いになります。労災との兼ね合いも出て来るので中々難しいと思います。
職業訓練校入校前の失業保険について
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
現在、失業保険を受給しております。
来月から始まる職業訓練に通うことが決定しているのですが、それまでの失業保険について質問させてください。
訓練期間は10月から12月末までの三ヶ月間で、その間の保険料は訓練を受講した分だけ支払われると思うのですが。
最後の認定日から受講開始日までの保険料はどうなるのでしょうか?
(前回の認定日が9月19日で10月2日から訓練が始まるのでその間の保険料です)
入校前日で一旦精算されます。19日から10月1日までの分12日分が払われますよ。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
補足
支払いまでは通常時と変わりませんよ。約一週間後です。今までもたぶん、そのスケジュールで入金があったではないでしょうか?
訓練が始まると月末が認定日となり、入金されるのも10〜20日後となります。ちょっと時間が掛かる格好になります。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
お世話になります。下記について教えて下さい。
・私本人今年3月一杯で4年勤めた会社を退職。雇用保険・社保共に加入。
・5月より現職場に正社員雇用、現在3ヶ月間の試用期間中。入社と同時に雇用保険・社保共に加入。
・持病の悪化の為、自己都合により試用期間中での退職を考えている。
そこで、
①失業手当の手続きをしたいが、離職票は必要でしょうか。必要なら、前職OR現職どちらで発行 してもらうべきでしょうか。
②自己都合退職の場合3ヶ月間失業手当の給付が無いと思いますが、その起算時期は現職の退 職日より3ヶ月でしょうか、それとも前職の3月からの起算で、現職を退職してすぐに給付が可能な のでしょうか。
③会社を退職する事がはじめてなので、何から手をつけるべきでしょうか、まず会社への離職意思 は伝えてます。自己都合退社で書類が作成されると聞きましたが、試用期間内での退職は保険 関係で何か今後面倒な手続きが必要ですか?①以外に、前職とのやりとりは今後必要ですか?
すみませんがご回答下さい。よろしくお願いいたします。
お世話になります。下記について教えて下さい。
・私本人今年3月一杯で4年勤めた会社を退職。雇用保険・社保共に加入。
・5月より現職場に正社員雇用、現在3ヶ月間の試用期間中。入社と同時に雇用保険・社保共に加入。
・持病の悪化の為、自己都合により試用期間中での退職を考えている。
そこで、
①失業手当の手続きをしたいが、離職票は必要でしょうか。必要なら、前職OR現職どちらで発行 してもらうべきでしょうか。
②自己都合退職の場合3ヶ月間失業手当の給付が無いと思いますが、その起算時期は現職の退 職日より3ヶ月でしょうか、それとも前職の3月からの起算で、現職を退職してすぐに給付が可能な のでしょうか。
③会社を退職する事がはじめてなので、何から手をつけるべきでしょうか、まず会社への離職意思 は伝えてます。自己都合退社で書類が作成されると聞きましたが、試用期間内での退職は保険 関係で何か今後面倒な手続きが必要ですか?①以外に、前職とのやりとりは今後必要ですか?
すみませんがご回答下さい。よろしくお願いいたします。
1.離職票無しにどうやって手続きするのでしょうか? 「離職票」が何の書類がお分かりではないようですが。
当然、今の勤め先です。
2.病気による退職なら「正当な理由による自己都合離職」として給付制限がありません。
当然、今の勤め先です。
2.病気による退職なら「正当な理由による自己都合離職」として給付制限がありません。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。
仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して
海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。
何もかも判らずですみません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。
失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。
失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。
認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(給付なし)
↓
・3ヶ月の給付制限(給付なし)
|
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・
↓
・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日
以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。
認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。
この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。
病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。
さて回答ですが
Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。
Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。
長々と失礼しました。
失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。
失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。
認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(給付なし)
↓
・3ヶ月の給付制限(給付なし)
|
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・
↓
・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日
以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。
認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。
認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。
この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。
病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。
さて回答ですが
Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。
Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。
長々と失礼しました。
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