健康保険について教えて下さい。
【現状】
協会けんぽの扶養に入っていたのですが、失業保険を一定額以上もらう事になったので、
国民健康保険に切り替えをするため、健康保険喪失証明書を作ってもらう準備中です。
【質問内容】
失業保険をもらう最初の日にちが3月5日でした。
3月7日に、扶養に入っていた保険証で1度病院に行ってしまいました。
この場合、どのような事をしなければならないのでしょうか?
市役所に電話しても、結局どうすればいいのかよく理解できませんでした…。
【現状】
協会けんぽの扶養に入っていたのですが、失業保険を一定額以上もらう事になったので、
国民健康保険に切り替えをするため、健康保険喪失証明書を作ってもらう準備中です。
【質問内容】
失業保険をもらう最初の日にちが3月5日でした。
3月7日に、扶養に入っていた保険証で1度病院に行ってしまいました。
この場合、どのような事をしなければならないのでしょうか?
市役所に電話しても、結局どうすればいいのかよく理解できませんでした…。
いつ喪失証明書をお願いしたんでしょうか??
3/7の時点で、病院には保険証が変わる事は言ってないんですよね??
とりあえず、喪失証明書を早く出してもらうように催促しましょう。
そして、国保に切り替え病院へ。
出来ないなら、病院に現状を言いましょう。
もしかしたら10割負担で支払、国保が来たら返金になるかもしれません。
補足
昨日だったんですね;
とりあえず、いつ出来るか(郵送なのか)確認してみましょう。
あと、喪失した日は3月5日より前って事になりますよね??
月がまたいでしまうので、念の為、病院にも連絡した方がいいかもしれません。
3/7の時点で、病院には保険証が変わる事は言ってないんですよね??
とりあえず、喪失証明書を早く出してもらうように催促しましょう。
そして、国保に切り替え病院へ。
出来ないなら、病院に現状を言いましょう。
もしかしたら10割負担で支払、国保が来たら返金になるかもしれません。
補足
昨日だったんですね;
とりあえず、いつ出来るか(郵送なのか)確認してみましょう。
あと、喪失した日は3月5日より前って事になりますよね??
月がまたいでしまうので、念の為、病院にも連絡した方がいいかもしれません。
失業保険の受給期間のため、旦那の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入しようと思っています。
失業保険受給期間は9月から3ヶ月間なので、その間に仕事を決めたいのですが、もし失業保険受給中の間に仕事が決まらなかった場合、旦那の扶養にまた入り直す事になります。
そうすると、最初に扶養に入った時のように書類をたくさん書いたり、用意しなければいけないのでしょうか。
それと、明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが、今月はあと3日間しかないのに1ヶ月分の保険料がかかるのでしょうか…?
失業保険受給期間は9月から3ヶ月間なので、その間に仕事を決めたいのですが、もし失業保険受給中の間に仕事が決まらなかった場合、旦那の扶養にまた入り直す事になります。
そうすると、最初に扶養に入った時のように書類をたくさん書いたり、用意しなければいけないのでしょうか。
それと、明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが、今月はあと3日間しかないのに1ヶ月分の保険料がかかるのでしょうか…?
> 最初に扶養に入った時のように書類をたくさん書いたり、
> 用意しなければいけないのでしょうか。
そうですね。 旦那さんの健保が必要とする処理
は必要です。
同じだけか、または 重複する部分を除いただけ という
ことにはなります。
前回よりはスムーズです。
> 明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが
そんなにあわてなくても、9月から受給なのですよね。
まず、扶養から外れる手続きが先です、
外れる手続きをして、社会保険資格喪失証(このような名前の書類)
を健保からもらってください。
それをもとに 国保、国民年金の手続きをします。
保険料ですが、末日が基準の 月割りです。
28日に加入だと 3日でも1か月分払いますが
28日に脱退だと 28日あっても、その分は払わなくてよい
という 月末日 基準の月割りです。
> 用意しなければいけないのでしょうか。
そうですね。 旦那さんの健保が必要とする処理
は必要です。
同じだけか、または 重複する部分を除いただけ という
ことにはなります。
前回よりはスムーズです。
> 明日(29日)あたりにでも出来たら国民健康保険の手続きをしたいのですが
そんなにあわてなくても、9月から受給なのですよね。
まず、扶養から外れる手続きが先です、
外れる手続きをして、社会保険資格喪失証(このような名前の書類)
を健保からもらってください。
それをもとに 国保、国民年金の手続きをします。
保険料ですが、末日が基準の 月割りです。
28日に加入だと 3日でも1か月分払いますが
28日に脱退だと 28日あっても、その分は払わなくてよい
という 月末日 基準の月割りです。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
関連する情報