失業保険について

去年の4月に会社を辞め、6月に出産しました。
子供も1歳になるのでそろそろ復帰しようと思います。


そこで質問なのですが、妊娠・出産を期に退職した場合、失業保険は3ヶ月待たなければ給付されませんか?
以前別な職に就いていたとき、会社が倒産したので、そのときは割とすぐに給付されました。

今回の場合もすぐに給付されるのでしょうか?

無知ですみませんm(_ _)m
失業保険申請には有効期限があります、1年です。
失業してから1年以内に申請する必要あります

自己都合で退社したのなら3か月の給付制限だけど質問者は申請も活動も何もしてなかったのですよね。

そういった出産病気などで働けない状態にあるのならハローワーク行って受給開始時期延長手続きして就職活動出来る
状態になってから解除すればすぐにでも受給されます。

けど質問者はその処理をしてなかったらもう有効期限切れ1円も支給されません
退職に伴う手続きについてです。
出産の為、平成24年、3月3日(土)付で退職する事になったのですが、翌日3/4(日)から保険などの資格を失うと聞きました。
主人の扶養となりたいのですが、資格喪失日が日曜日ですので、手続きをどうすればいいのか、詳しい方教えて頂けたら助かります。

また、出産後落ち着いたら、また働きに出たいと考えていますので(扶養内のパートの予定です)、失業保険の給付延長手続きをし、失業保険を受給する予定でいます。

失業保険受給中は、主人の扶養から外れないといけないというのを、どこかで見たような気がします。

それならば、主人の会社の手続きが手間になるだろうし、任意継続か、国民健康保険の方がいいのか、そちらも教えて頂ければ幸いです。

以上、宜しくお願い致します。
こんにちは(^ー^)
主さんは今何ヵ月でしょうか?
失業保険はたしか就職活動(指定されたひに通う)をしていないと貰えなかったような(^_^;)

退職が予定日近辺なら

失業保険は難しいと思いますよ(^_^;)
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。

まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。

細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?

また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?

いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
離職日以前の2年間とは今現在勤めている会社から遡って2年以内と言う意味です
この二年間の間に通算または一つの会社で12ヶ月以上雇用保険に加入している期間があれば徒の話です
簡単に言えば
今の会社で3ヶ月しか雇用保険に入っていないしかしその前の会社で5ヶ月、その前の会社で5ヶ月入っていたと言う事であれば資格はあります
失業保険給付資格に関しての質問です
会社を3月末に退社してから(会社都合) 会社相手に9月末までに団体交渉を求め
労働審判を行いやっと結審しました
この間復職を求めている為
給付金を受ける為の書類が出される事ありませんでした
この間に(4月末~9月中旬)少しでも収入があればとアルバイトをしていました
7.5h×25日位 月収入¥15.5万位です バイトなので雇用保険等はありません
引かれるのは所得税のみでした
審判が終わり 正式な退社日が6月末とされ離職票等の書類も会社から作成してもらい
これからは給付金生活かと思い給付資格を調べたところ 良く判らず
給付申請した場合にバイトが(4月末~9月中旬)就業期間とみなされるのか
給付申請する時点では すでにバイトも辞めているので就業期間とみなされないのか
会社からの賃金は5月末迄で多少重複期間がありますが9月中旬迄はバイトのみで
これからは失業給付金に頼るしかないのですが 給付認定されるのでしょうか?
給付期間が短縮されたり 給付金が減額されたりするんでしょうか?
詳しい方よろしくお願いします
失業保険の支給で減額対象となるのは、失業保険手続きをした後の分となります。
あなたの場合は手続き前のバイトですから、減額対象とはなりませんよ。

退職日は6月末とのことですから、来年6月末までに手続き~受給までが終われば(あくまで失業の状態がずっと続いていた場合ですが)大丈夫でしょう。
手続きがあまり遅れると、たとえ失業の状態が続いたとしても所定給付日数(最大限受給できる日数)分を全部受給することはできません。
また、失業保険手続きの際は6月に退職した会社の離職票と、バイト先の離職証明書が必要となります。
安定所に手続きに行った際に4月から6月末までバイトをしていたと必ず申告してください。
そうすると、バイト先から離職証明書をもらってきなさいと様式を渡されるはずですから、なるべく早めにバイト先から証明をもらって安定所に提出しましょう。
バイトしていたことを申告しないと不正受給あつかいとなることがありますから、十分注意してください。

少し気になるのはバイト期間の雇用保険です。
1日7.5時間で月25日だったのであれば、バイト先はあなたに雇用保険をかける必要がありました。
バイトだから、臨時だからは関係ないのですよ。

それと、失業保険は手続きをしてもすぐ受給開始となりません。
会社都合の場合でも、1回目の失業保険の受給まで(振込まで)は手続きしてから1ヶ月ほどかかります。
また、年金などと違って1ヶ月分というような支給のされ方ではありませんから注意が必要です。

退職した会社から離職票はもらっていますか?
失業保険手続きをするには離職票が必要です。
離職票をもらったらすぐ手続きされることをおすすめします。

ご参考になさってください。
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?

再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。

以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。

まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。

もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。

また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。

詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
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