質問です。
友人が小さな個人事業主の所で働いています。
色々あって仕事を辞めたいと言っていますが、次の職場はまだ決まっていません。

失業保険みたいなものは貰えるのでしょうか?
雇用保険みたいなものは入っていないらしいのですが・・・
仕事が決まるまでの間、少しでも不安を無くしたいらしいので、詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
雇用保険に加入しているのならば、失業保険がもらえます。
ただし、雇用保険加入期間が半年以上あること。(通算ですので、その前の職場でも加入していればOK)

問題は辞職理由が自己都合の場合、3ヶ月ほど待機期間があり、その間は支給がありません。
支給金額は大体給与の6割程度じゃないかと。。。
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?

・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?

・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)

言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。

サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。


まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。

自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」

それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。

ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
失業ほけんについて
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
雇用保険ではやめさせられた人は、
倒産、解雇等の離職理由で扱っています
自主的にやめる場合は、自己の都合により離職したもの、としております
この判断をするのは最終的に安定所です

倒産、解雇等の離職理由離職理由で離職した人を
雇用保険では特定受給資格者といいます

この特定受給資格者になれた人は、3ヶ月間の給付制限は
受けることなく基本手当てが支給されます

又、年齢、被保険者期間にもよりますが、所定給付日数が
自己の都合で離職した人より長くなる場合もあります

また、受給手続きに必要な雇用保険の加入期間も離職前の
1年間に通算して6ヶ月の加入期間で受給資格が得られます
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