質問です。
友人が小さな個人事業主の所で働いています。
色々あって仕事を辞めたいと言っていますが、次の職場はまだ決まっていません。
失業保険みたいなものは貰えるのでしょうか?
雇用保険みたいなものは入っていないらしいのですが・・・
仕事が決まるまでの間、少しでも不安を無くしたいらしいので、詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
友人が小さな個人事業主の所で働いています。
色々あって仕事を辞めたいと言っていますが、次の職場はまだ決まっていません。
失業保険みたいなものは貰えるのでしょうか?
雇用保険みたいなものは入っていないらしいのですが・・・
仕事が決まるまでの間、少しでも不安を無くしたいらしいので、詳しい方教えて下さい。
宜しくお願いします。
雇用保険に加入しているのならば、失業保険がもらえます。
ただし、雇用保険加入期間が半年以上あること。(通算ですので、その前の職場でも加入していればOK)
問題は辞職理由が自己都合の場合、3ヶ月ほど待機期間があり、その間は支給がありません。
支給金額は大体給与の6割程度じゃないかと。。。
ただし、雇用保険加入期間が半年以上あること。(通算ですので、その前の職場でも加入していればOK)
問題は辞職理由が自己都合の場合、3ヶ月ほど待機期間があり、その間は支給がありません。
支給金額は大体給与の6割程度じゃないかと。。。
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?
・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?
・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)
言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。
まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。
自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」
それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。
ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
失業ほけんについて
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
パートさんが雇い主からやめさせられるのと、自主的にやめる場合では
失業保険のもらえる金額などに、差がでてくるのでしょうか。
また、やめさせられたもしくは、自主的にやめたという判断はどうやってされるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
雇用保険ではやめさせられた人は、
倒産、解雇等の離職理由で扱っています
自主的にやめる場合は、自己の都合により離職したもの、としております
この判断をするのは最終的に安定所です
倒産、解雇等の離職理由離職理由で離職した人を
雇用保険では特定受給資格者といいます
この特定受給資格者になれた人は、3ヶ月間の給付制限は
受けることなく基本手当てが支給されます
又、年齢、被保険者期間にもよりますが、所定給付日数が
自己の都合で離職した人より長くなる場合もあります
また、受給手続きに必要な雇用保険の加入期間も離職前の
1年間に通算して6ヶ月の加入期間で受給資格が得られます
倒産、解雇等の離職理由で扱っています
自主的にやめる場合は、自己の都合により離職したもの、としております
この判断をするのは最終的に安定所です
倒産、解雇等の離職理由離職理由で離職した人を
雇用保険では特定受給資格者といいます
この特定受給資格者になれた人は、3ヶ月間の給付制限は
受けることなく基本手当てが支給されます
又、年齢、被保険者期間にもよりますが、所定給付日数が
自己の都合で離職した人より長くなる場合もあります
また、受給手続きに必要な雇用保険の加入期間も離職前の
1年間に通算して6ヶ月の加入期間で受給資格が得られます
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