失業保険受給中の単発のアルバイトについて
現在失業保険の受給中なのですが、5日間限定のアルバイトの話があります。時給1250円の一日7時間労働×5日間です。
この場合ハローワークの『月に14日以内、週20時間以内』のアルバイトの規定を超えてしまうのですが、就職したとみなされてしまうのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします!
あなたがおっしゃっているのは、給付制限期間3ヶ月のアルバイトのことです。
受給中は規制が違います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのバイトは週20時間を超えますが短期であるために、再就職ではありません。
この場合は③の就業手当の支給になります。就業した5日に対して基本手当日額の30%が支給されます。
障害年金手帳
去年の3月からうつ病で会社を休職をし、2月に障害年金手帳の申請をしました。少し体調がよくなったので転職し、トライアル雇用で車屋で働きました。そしたら、会社と雇用条件でもめて退職を余儀なくされました。

突然の退職だったので、次の仕事が決まりません!そこで質問ですが、失業保険の受給は可能でしょうか?また、現在は社会保険に未加入ですが障害年金の審査が通れば(審査の結果は8月ごろに解る)障害年金も頂けるのでしょうか?アドバイスをよろしくお願いします。
社会保険に加入してなくても雇用保険というものに加入していれば失業保険は受けられます。
また、会社都合(倒産など)で退職した場合は半年分の雇用保険で失業保険が受けられますが、自己都合で退職した場合は12カ月(1年)分の雇用保険が必要です。
いずれにしろ失業保険と障害者年金は扱うところが違うので申請が通れば需給してもらえます。
加入保険等について教えてください。
現在失業保険受給中。今までは旦那の扶養に入っていましたが、失業保険をもらうため扶養から外れています。
ハローワークで仕事を探し、ある会社で5月1日から時給933円.月18日.毎日実働6時間のパートで働くことが決まりました。
決まった会社は雇用保険、労災、健康保険、厚生年金 加入と求人表に書かれています。
これは働き始めたら絶対に書かれている保険等に加入しなければならないのでしょうか?
旦那の扶養に再び入り、働くというのはできないのでしょうか?
また、加入したら毎月どれくらいの金額が引かれるのでしょうか?

あまりにも保険等の知識が無知すぎて教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします!
労災は会社で加入するもので、質問者さん自身が負担する保険料はありません。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は加入条件が異なります。

まず雇用保険ですが、31日以上引き続き雇用される見込みで、週20時間の所定労働時間であれば加入させることが義務づけられています。
月18日でしたら週4~5日×6時間ですので加入は必須になりますね。

健康保険、厚生年金保険は、2ヶ月以内の期間を決めて雇用される者以外は、所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であることが条件です。
同様に週4~5日であれば、正社員の週の所定労働日数は5日でしょうから4分の3以上。
6時間であれば、正社員の一日の所定労働時間は長くて8時間ですから4分の3以上(4分の3丁度も含みます)
ということで、その労働条件で勤務されるのであれば、社会保険の加入は必須です。
ご主人の健康保険の被扶養者でいたい場合は、労働時間を減らすか、労働日数を減らすかどちらかです。
ちなみに雇用保険料は総支給額×0.5%。
健康保険料、厚生年金保険料は月給が100,764円として、13000円弱。
社会保険料は約13%の控除と考えて下さい。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
申告する必要があるのは時間は関係がありません。4時間未満の就労でも、1回だけの仕事でも申告は必要です。給付対象期間に入ってからは金額がのほうが問題です。また、賃金の支払いを受けない場合でも失業状態は基本的に家事以外の仕事をしていない状態だと思っていいので、実家でご商売をされていて、ちょっと店番をしたとか毎朝店の前を10分掃除するのも厳密には就労です。まあ、そこまで細かくは言われないと思いますが。店の前の掃除たって実質的に自分の家の前の掃除でもあるから家事だし。

就職したとみなされる目安は「契約上の労働時間が週20時間以上」ですが、細かいことはハローワークに聞きましょう。

一日当たりできるだけたくさん稼いで全額が繰り越されるようにしたほうがお得です。ハローワークの職員もそう言います。

基本手当日額が5000円だから5000円稼げば全額繰り越されるというわけではないです。ご自分の賃金日額と基本手当日額だといくら稼げば全額が繰り越されるのか具体的に聞いちゃってください。
質問です。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
「厚生労働省 生活福祉資金貸付制度」で検索してみてください。
あとは市や区の役所で生活保護も視野に入れて相談してみてはどうでしょうか。
あまりお役に立ちそうもない回答で申し訳ないです。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。

そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。

※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?

以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
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