先月末で15年勤めた会社を退職し、3月に出産予定です。
国保より勤めていた会社の健康保険を任意継続した方が安いという事で
12月分と1月分の保険料を納めました。
産後、1~2年たったらまた職を探して働きたいと考えているのですが
この間、失業保険をもらい終えるまでずっと夫の扶養には入れないという事でしょうか?
今までの倍の保険料を収入のない状態で払い続けるのは痛いです。
出産一時金30万と出産手当金約40万が出るとは聞いているのですが
すぐに夫の扶養に入れる人もいるのに私の場合はダメなのでしょうか?
基本的な事ですみませんが退職後、扶養に入れる人、入れない人の違いを教えて下さい。よろしくお願い致します。
国保より勤めていた会社の健康保険を任意継続した方が安いという事で
12月分と1月分の保険料を納めました。
産後、1~2年たったらまた職を探して働きたいと考えているのですが
この間、失業保険をもらい終えるまでずっと夫の扶養には入れないという事でしょうか?
今までの倍の保険料を収入のない状態で払い続けるのは痛いです。
出産一時金30万と出産手当金約40万が出るとは聞いているのですが
すぐに夫の扶養に入れる人もいるのに私の場合はダメなのでしょうか?
基本的な事ですみませんが退職後、扶養に入れる人、入れない人の違いを教えて下さい。よろしくお願い致します。
失業保険をもらっているあいだは
収入があるということで扶養にな入れません。
でも、その給付金額が日額3000円ちょっとくらいならば
扶養に入れます。
普通に勤務していた正社員の人がそんな日額になる事はまれなので、
不可能でしょう。
失業給付が終わった場合、即座に扶養に入れます。
収入のない状態で払い続けるのが痛い、とありますが
給付を受けているから扶養に入れないだけなので
そのお金が入ってこなくなれば大丈夫ですから、問題ないです。
つまり、収入はありますよね??
もらえるものはもらって、払うのは払いたくない、というのは無理なので
残念ですがあきらめてください。
妊娠中で失業保険金受け取りを延長申請のため、今収入がないということでしたら
扶養に入れますので
夫の会社の方に確認なさって手続きしてください。
私は今同じ妊婦で3月出産ですが
延長申請中なので扶養ですよ~。
収入があるということで扶養にな入れません。
でも、その給付金額が日額3000円ちょっとくらいならば
扶養に入れます。
普通に勤務していた正社員の人がそんな日額になる事はまれなので、
不可能でしょう。
失業給付が終わった場合、即座に扶養に入れます。
収入のない状態で払い続けるのが痛い、とありますが
給付を受けているから扶養に入れないだけなので
そのお金が入ってこなくなれば大丈夫ですから、問題ないです。
つまり、収入はありますよね??
もらえるものはもらって、払うのは払いたくない、というのは無理なので
残念ですがあきらめてください。
妊娠中で失業保険金受け取りを延長申請のため、今収入がないということでしたら
扶養に入れますので
夫の会社の方に確認なさって手続きしてください。
私は今同じ妊婦で3月出産ですが
延長申請中なので扶養ですよ~。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。
>私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました
そういう健保もあります。
>夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。
そういう健保もあります。
>どちらが正しいのでしょうか?
ですから健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。
>一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?
要するに夫の扶養になるのですから夫の会社が加入している健保がどうなっているかと言うことです。
夫の健保が
>受給後はまた扶養入れるとのこと
ということであれば、それ以外の世の中にある健保が総て
>失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できない
としても関係ありません、多数決じゃありません唯一夫の健保がどういう規定なのかが問題なのです。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。
>私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました
そういう健保もあります。
>夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。
そういう健保もあります。
>どちらが正しいのでしょうか?
ですから健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。
>一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?
要するに夫の扶養になるのですから夫の会社が加入している健保がどうなっているかと言うことです。
夫の健保が
>受給後はまた扶養入れるとのこと
ということであれば、それ以外の世の中にある健保が総て
>失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できない
としても関係ありません、多数決じゃありません唯一夫の健保がどういう規定なのかが問題なのです。
妊娠を機に退職し、会社から離職票が届きました。
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが
今すぐ行かないとだめですか??
ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。
しばらく時間がなく行けそうにないのですが
何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
どうやらハローワークに失業保険給付の延長手続きに行かないといけないようなのですが
今すぐ行かないとだめですか??
ちなみに退職日は3月15日、離職票が届いたのが3月30日です。
しばらく時間がなく行けそうにないのですが
何日以内に行かないとだめとか決まりはあるのでしょうか??
離職日3月15日なんですね?
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。
延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。
もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。
なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
それあれば、4月15日から5月14日までの1ヶ月間が延長の申請期間となると思いますので、この期間内に手続きに行ってください。
逆に、それよりも前、4月14日以前は手続きできないはずなので、(申請書はもらえますけど)焦らなくていいと思いますよ。
延長の手続きは、できればご自分で行くことをお勧めします。
延長の説明や延長後(今後)の説明、延長の手続きと受理を同じ日にしてもらえます。
もし、この期間中にどうしてもあなたが安定所に手続きに行けない場合は、電話で構いませんので安定所に相談されるとよろしいかと思います。
どうしたらよいか、指示してもらえると思いますので。
なお、申請には離職票と母子手帳と印鑑をお忘れなく。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。
今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。
で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・
そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?
ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・
せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・
また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・
自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・
社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・
なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。
そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
労働者として賃金をもらっている以上は労働基準法が適用されます。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。
退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。
労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
就業規則や雇用契約でも不当な内容があれば労働基準法が優先されます。
退職の意思表示をして即日退社になるのは社長が『もうこなくていい』というからですか?
しかし質問者様が退職の意思表示をしている以上解雇にするのは少し違うような気もします。
自己都合で退職した場合は、7日の待機期間後、3ヶ月の給付制限を経て受給できます。会社都合で退職した場合は7日の待機期間のみで受給できます。
労働条件の書面での通知、有給休暇、割増賃金未払いなど労働基準法違反がたくさんありますね。。。
雇用契約を交わしていないから労働基準法が適用されないということはありません。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険って一般常識的にいくらもらえるのでしょうか?ちなみに私は基本給平均して15万程で手取りで平均して23万程です。会社には5年勤めていました。
失業前の平均給与の、6割ですがすぐには貰えず、紹介された先に面接に行ったり
しなければなりません、実質2ヶ月先になります。無条件で貰えるのは定年退職者と
期間工のみです。あなたは若いから、なかなか支給されないかも?その間求職情報
を月数回閲覧し印鑑貰わないと、支給対象になりません。面倒で腹が立ちますよ。
しなければなりません、実質2ヶ月先になります。無条件で貰えるのは定年退職者と
期間工のみです。あなたは若いから、なかなか支給されないかも?その間求職情報
を月数回閲覧し印鑑貰わないと、支給対象になりません。面倒で腹が立ちますよ。
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