失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。

そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?

② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?

③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。

雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。

①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。

旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。


①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。

Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。

年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。


失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
雇用保険について

今年3月末まで2年半日総工産で派遣で働いていました。(会社都合の離職)

失業保険の手続きをしつつ次の仕事を探そうと思っていたところ、派遣で仕事がありました。
そこで質問なんですが、失業保険の手続きをし、待機期間7日を過ぎての就職には再就職手当がもらえると知りました。
しかし、派遣の仕事なので1年以上の雇用の見込みと、日総工産の子会社の日総ブレインでの仕事になるので再就職手当の条件を満たさない?
と思ったんですが…
どうなりますか?
教えて下さい。

満たさないので再就職手当をもらえない場合は失業保険の手続きをしないで雇用保険を継続していった方が良いのでしょうか?
お願いします。
私も同じく6年弱日総で居て離職したんですが。


子会社とはいえ別企業だという事と、3月の末日に一旦退職の処理手続をして離職票が出る状態なのであれば、恐らく条件自体は満たすとは思います。

ただ再就職手当を受給するには、離職票を本社から送られて来てから失業保険の手続をして、それから待機期間7日を過ぎてから就業に向けて動く形にしなければならないと思うのですが、ざっと見て20日~1ヶ月近く間を空けなければならないんですよね?

この仕事が無いご時世なので、その間に他の人に決まってしまう可能性が高いと思います。

なので結論としては、すぐに切り替えられる仕事があるのならそのまま継続された方が無難なのかなと思います。

実際問題正攻法ではないですし、とりようによっては「すぐに就ける仕事があるのに不正に手当を受給した」と思われる事もあると思いますし。
同棲中の彼氏の国民健康保険に一緒に加入するのと自分で国民健康保険を払うのはどちらが負担が少ないのですか?
今年5月に仕事を辞めて、現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
しかし、親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。失業保険給付金も今年の12月までしかもらえません。国民年金は失業時に免除しているので現在は払っていませんが、来年から収入がなく無職の状態です。そして、現在専門学校に通って資格を取るつもりでいるので来年まで仕事はしない予定で考えています。
そこで質問です。先月から彼氏と同棲を始めました。彼氏とは来年末に結婚する予定です。彼氏は自営業なので国民健康保険に加入しています。同棲していたら、彼氏の国民健康保険に入れるとちらっと聞いたのですが、彼氏の国民健康保険に一緒に入るのと、自分で国民健康保険を支払うのはどちらが負担が少ないのでしょうか?
今、生活費はすべて彼氏が払ってくれているので彼に負担をかけたくないのです。

教えていただけると助かります。
国民健康保険は世帯単位です。
同じ世帯なら1単位ですし、別世帯なら別です。
選択できません。

※国民健康保険料/税の計算に世帯平等割がある場合、2世帯なら、当然、それぞれの世帯に掛かります。


〉現在親の社会保険の扶養に入っており、失業保険給付金をもらっています。
被扶養者の資格がありますか? 基本手当の額によっては「年額換算130万円以上の収入がある」ということで資格がありません。
また、保険者(運営団体)によっては、手当を受けるのなら額に関係なく資格を認めません。

〉親が失業してしまい、来年1月から自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
なんで「来年1月から」?
何か勘違いが?


免除しているので→免除してもらっているので/免除を受けているので
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
扶養に入ると受給できないという話は聞いた記憶がありませんが、出産・育児が控えているのでこちらは受給制限の対象になります。
通常、受給期間は1年間ですが、最大3年間まで延長できますので、一度ハローワークでご相談される事をお勧めします。
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