出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
国民健康保険料について。

全くの無知なので、教えてください。


私は今正社員で働いています。現在妊娠8ヶ月で、9月いっぱいで仕事を辞めることになりました。

去年10月~正社員として働いていたので、主人の扶養に入ることはできません。

自分で国民健康保険にはいらなければと思うのですが、しばらく私の収入も全くなくなってしまいますし、主人の収入だけでは、保険料も払えるかどうか……。

質問なんですが、

①この場合、いつまで扶養には入れませんか?

②減税などはできますか?
③半年後~はまた仕事を探し始める予定なのですが、失業保険などの手続きもするべきでしょうか?その場合も扶養には入れないんですよね?


長文&乱文失礼しました。おねがいしますm(__)m
まず、健保と厚年の扶養は会社を退職した日から一年間に収入見込みが130万未満であれば扶養に入ることができます。
なので、退職後にご主人の会社に手続きを依頼してください。
但し、税金だけは1月1日から12月31日の一年でみるので、税金の扶養は今年は無理かと思います。

また、失業保険ですが、失業保険が給付されている間はもちろん扶養から外れますが、妊娠中とのことですので延長手続きが可能です。
妊婦の場合は就職活動ができないので基本延長手続きになると思います。
最大3年延長できますし、延長手続きすれば実際に給付されるまではご主人の健保と厚年の扶養にも入れますので安心して子育てできるのではないでしょうか?
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。

ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。

次の認定日は6月です。
父親の会社でも条件さえ合えば受給はできます。その内容は以下の通りです。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。

これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。

給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり

>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。

ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。

補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。

>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
今年1月から大工で独立する者ですが、弟子になりたいと一人私の所に来ました。 私は外注扱いでその子に毎月給料を支払うつもりなんですが、
その子が昨年の12月から失業保険を受け取ってるみたいで、就職証明書?みたいな書類を私に持ってきました。聞くと、それを提出すると残りの保険金が一括で貰えるのでお願いしますと言われたんですが、その書類書いちゃうと、従業員扱いになって外注扱いに出来ませんよね?
よろしくお願いします
どっちにしろ一度ハローワークに相談した方が良いと思います。確か嘘の証明をして提出してお金を受け取ったら、あなたも罰せられます。法律に基づいてやれば間違いありませんから。独立したばかりで下手うったら最悪です。慎重にやりましょう。
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