失業保険の日数について。
3月に会社都合で退職します。自分は32歳です。18歳の平成7年に会社勤めです。
今まで転職していますが辞める前に決まったりしていたので職安の手続きは無がありました。
雇用保険は払っていましたが2003年3月末に会社を辞めた時は見つからないので雇用保険の手続きしました。
この時の給付日数は120日でした。
2003年5月に仕事が見つかりましたので再就職手当をもらいました。
この場合は就職手当を貰っているので3月に辞める時の給付日数は2003年からの年数になるんでしょうか?
それとも平成7年からの年数で計算されるんでしょうか?
3月に会社都合で退職します。自分は32歳です。18歳の平成7年に会社勤めです。
今まで転職していますが辞める前に決まったりしていたので職安の手続きは無がありました。
雇用保険は払っていましたが2003年3月末に会社を辞めた時は見つからないので雇用保険の手続きしました。
この時の給付日数は120日でした。
2003年5月に仕事が見つかりましたので再就職手当をもらいました。
この場合は就職手当を貰っているので3月に辞める時の給付日数は2003年からの年数になるんでしょうか?
それとも平成7年からの年数で計算されるんでしょうか?
貴方の場合は2003年5月に再就職手当をもらってますから
このときの基本手当ての受給の時点でそれ以前の
被保険者期間はリセットされますから
2003年5月に再就職したさきで雇用保険に加入していれば
そこから数えることになります
このときの基本手当ての受給の時点でそれ以前の
被保険者期間はリセットされますから
2003年5月に再就職したさきで雇用保険に加入していれば
そこから数えることになります
失業保険の申請を取り消す事は可能でしょうか?
7年勤めた派遣会社を、仕事がないとの理由で8月の中旬に退職しました。
※先週失業保険の給付の手続き
※来週初の講習を受ける予定
※最初の受給は9月末予定
ところが本日派遣会社より留守電に10月から仕事が見つかりそうだとの連絡がありました。
長期なのか短期なのか全く分かりません。短期であれば一時受給を停止すればいいと聞いた覚えがあります。
しかし、長期もしくは長期になるかもしれないという場合はどうすればいいのでしょうか?
私の希望としては、今回は受給せずに保険を継続という形にしたいです。
可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
7年勤めた派遣会社を、仕事がないとの理由で8月の中旬に退職しました。
※先週失業保険の給付の手続き
※来週初の講習を受ける予定
※最初の受給は9月末予定
ところが本日派遣会社より留守電に10月から仕事が見つかりそうだとの連絡がありました。
長期なのか短期なのか全く分かりません。短期であれば一時受給を停止すればいいと聞いた覚えがあります。
しかし、長期もしくは長期になるかもしれないという場合はどうすればいいのでしょうか?
私の希望としては、今回は受給せずに保険を継続という形にしたいです。
可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
就職と言う事で停止可能です。
一日分も受給せずまた再就職手当の受給もしないのであればそのまま資格は継続され、次のところが短期で退職した場合その資格で雇用保険の受給を受けれます。
長期になった場合もその働いた期間は通算されますのであなたに不利になる事はありません。
しかし1日分でも受給してしまうと又は再就職手当などを受給してしまうとその受給権利は前のところを退職してから1年間で消えてしまいますので短期であれば良いですが少し長く働くと消えてしまう可能性もあります。
9月末に認定日と言う事であれば手続き開始後待機期間が7日間経過し8日目から支給対象となりますので支給が始まってしまいます。
もっともあなたの希望に沿うような形にするのであれば待機期間の7日が終了する前に「就職準備のための勉強がしたいのでと理由づけし就職手続きをし保険を止めてしまうことです」
しかし来週火曜日に手続きをされてもその時点で就職の申し出をしても、この場合当日までの認定が自動的にされますので8日目に入るようなら1日分支給が始まってしまいます。
その場合不利になりますので、意図的に認定日を不出頭とし再度待機期間の取り直しをする方法で将来的に有利とする方法もあります。説明が分りにくいようなら補足入れてください。
一日分も受給せずまた再就職手当の受給もしないのであればそのまま資格は継続され、次のところが短期で退職した場合その資格で雇用保険の受給を受けれます。
長期になった場合もその働いた期間は通算されますのであなたに不利になる事はありません。
しかし1日分でも受給してしまうと又は再就職手当などを受給してしまうとその受給権利は前のところを退職してから1年間で消えてしまいますので短期であれば良いですが少し長く働くと消えてしまう可能性もあります。
9月末に認定日と言う事であれば手続き開始後待機期間が7日間経過し8日目から支給対象となりますので支給が始まってしまいます。
もっともあなたの希望に沿うような形にするのであれば待機期間の7日が終了する前に「就職準備のための勉強がしたいのでと理由づけし就職手続きをし保険を止めてしまうことです」
しかし来週火曜日に手続きをされてもその時点で就職の申し出をしても、この場合当日までの認定が自動的にされますので8日目に入るようなら1日分支給が始まってしまいます。
その場合不利になりますので、意図的に認定日を不出頭とし再度待機期間の取り直しをする方法で将来的に有利とする方法もあります。説明が分りにくいようなら補足入れてください。
失業保険について教えて下さい。
今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。
詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。
詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年はまだ1月で、3月は未来ですが・・・
昨年の間違いでしょうね。
12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
昨年の間違いでしょうね。
12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
失業保険について
現在正社員で就業しています。1年7ヶ月です。
辞めた次の日から期間限定(2ヶ月)の派遣の仕事をする予定です。
2ヵ月後に失業保険を申請した場合は、直前の派遣の方で計算されるのでしょうか?
就労期間については、数社あったとしても間が空いてなければ続けて申請できると聞きました。
例
A社 1月~10月10日まで B社10月11日~翌年2月1日まで C社 2月2日~5月
だった場合は、基本給は前職での給与の計算になるが、勤続年数はA社~C社までの合算で1年半
本当でしょうか?期間も直前の仕事で勤続2ヶ月となると短期の仕事はやめた方が良いのでしょうか?
現在正社員で就業しています。1年7ヶ月です。
辞めた次の日から期間限定(2ヶ月)の派遣の仕事をする予定です。
2ヵ月後に失業保険を申請した場合は、直前の派遣の方で計算されるのでしょうか?
就労期間については、数社あったとしても間が空いてなければ続けて申請できると聞きました。
例
A社 1月~10月10日まで B社10月11日~翌年2月1日まで C社 2月2日~5月
だった場合は、基本給は前職での給与の計算になるが、勤続年数はA社~C社までの合算で1年半
本当でしょうか?期間も直前の仕事で勤続2ヶ月となると短期の仕事はやめた方が良いのでしょうか?
お疲れ様です。
勤続年数は通算されます。
対象となる金額(総支給額)は、直近6ヵ月間の平均です。
貴方の場合は、直近の派遣2か月と前職の4ヶ月になります。
※派遣の仕事の賃金が極端に低い場合は不利になりますねっ。
勤続年数は通算されます。
対象となる金額(総支給額)は、直近6ヵ月間の平均です。
貴方の場合は、直近の派遣2か月と前職の4ヶ月になります。
※派遣の仕事の賃金が極端に低い場合は不利になりますねっ。
このような場合、同じ会社に再就職して再就職手当てはもらえるのでしょうか?
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
私は昨年の7月にそれまで働いていた会社(以後会社A)を退職しました。
自己都合の退職でしたので、給付制限は3ヶ月ほどつきました。
その後、10月(給付制限中)に職安で見つけた臨時の仕事(以後会社B)に就きました。
年度末までのフルタイムの仕事で、約5ヶ月間働き雇用保険もかけてもらっておりました。
先日雇用期間が満了になり、退職し、職安へ行き、給付制限の切れた失業保険の申請をしましたが、
昨日、会社Aから新たな企画をするのでまた一緒に働いて欲しいとの依頼がありました。
再就職手当てについてのガイドをみると、
「受給資格に係る離職前の事業主に雇用されたものでないこと」とあります。
現在の私の場合、会社A→会社B→会社Aと間に一社はさんでいますが、
この場合は支給条件になるのでしょうか?
それとも間に何社はさもうと、以前働いていた会社の場合は不可能でしょうか?
※ちなみに私の雇用保険受給資格者証は会社Aを基に作られています。
長くなりすみませんが、どなたかアドバイスお願いいたします。
一見はややこしそうなケースですが、受給要件に「受給資格に係る離職前の事業主」とあるところに注目しましょう。
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
これはどういうことかというと、今回のお手当がどのような「被保険者であった期間」をもとに成り立っているのかで、そうしますと「B社」で働いた期間単独では今回の受給資格は出来上がっていないため、今回の「受給資格に係る離職前の事業主」はB社とA社の両方、という考え方になります。
以上から、残念ですが再就職手当をいただける要件に該当しないです・・・
※B社の被保険者期間(自己都合退職1年以上、会社都合退職6ヶ月以上)を基に新たな受給資格が出来上がっていれば、A社復帰の場合でも対象になるわけです
お礼有。失業保険について教えてください。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
10月から働いていた会社を2月5日に退職しました。
すぐに職安へ行きました。
6月末に退職した前前職の失業保険の受給資格がまだ残っているとのこ
とで、後36日分の失業保険を受け取れると教えていただきました。
その為には3月4日の認定日に職安へ出向き、その時までに2月5日に退職した会社の離職票が届けばすぐに失業保険が振り込まれると説明をいただきました。
しかし、未だ離職票が届かず、退職した会社へ問い合わせたところ、離職票は3月末の発送だと言われました。
つまり認定日には届かないのです。
この場合、次の認定日が例えば4月4日だとしてその時までに届いても28日分しか支給されないのでしょうか??
36日分残っていますが、3月に受け取れるはずだった失業保険分と4月に受け取れるはずの残り分をまとめて受け取れるなんてことは無いですよね??
稚拙な説明で分かりづらいと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたら教えていただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
前々職の残りを受給するために前職の離職票は必要ないでしょう。
それは離職票ではなくて退職証明書だと思います。
退職証明書を出して手続きすれば前の受給者に戻ってすぐ受給することができます。退職証明書ならすぐにでも書いてもらえると思いますが。
職安に確認してみたらどうですか?
「補足」
前職は10月から2月では期間が不足なんで単独では受給資格がなくて前々職の期間と通算するのであれば前職の離職票が必要ですが前々職は受給途中なんで期間通算は関係ないでしょう。だから前々職の受給資格者に戻るのだから退職証明書があればいいんじゃない?
俺が間違ってるかな~。
それは離職票ではなくて退職証明書だと思います。
退職証明書を出して手続きすれば前の受給者に戻ってすぐ受給することができます。退職証明書ならすぐにでも書いてもらえると思いますが。
職安に確認してみたらどうですか?
「補足」
前職は10月から2月では期間が不足なんで単独では受給資格がなくて前々職の期間と通算するのであれば前職の離職票が必要ですが前々職は受給途中なんで期間通算は関係ないでしょう。だから前々職の受給資格者に戻るのだから退職証明書があればいいんじゃない?
俺が間違ってるかな~。
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