雇用保険について教えてください。
A社で1年3ヶ月雇用保険に加入し働き、今月末で解雇になります。

解雇後、B社にて3ヶ月の短期のアルバイト(雇用保険なし)をしようと考えています。
この場合、そのあとC社に就職しても雇用保険の加入期間はA社とC社の継続はできるのでしょうか。
また、C社に就職できず無職の場合、A社の失業保険はもらえますか?
1.B社で勤務する際に、失業給付を需給しないのであれば特に届け出はいらないのでB社勤務については問題ないです。失業給付を受給してとなれば、キチンと届け出をした方がよいです。
2.B社在籍中に失業給付を受給しないのであれば、C社に勤務した際にA社の雇用保険加入期間は通算されます。
3.C社に就職できず無職の場合、A社の失業保険はもらえますか、ということですが、届出までの期間がポイントです。A社を離職後1年以内に失業給付受給手続がなされれば受給できます。もちろん、それまで失業給付を受給していないことが条件です。
残業時間を故意に操作した場合は会社都合で退職できるのでしょうか?
現在会社の退職を考えています。
端的な理由は残業時間が多すぎるためです。
失業保険について調べたところ、会社都合で辞めると受給までの期間が短くなると知ったのですが
直近3か月の残業時間が45時間以上が条件であるようです。

私の場合、月45時間以内に納めるように自分で残業時間の申請を操作していました。
ですので記録上は残業時間が44時間となっております。
しかし、PCを使う仕事でPCのログオン・ログオフ時間が勤務表に自動で記録されており
それを見ると実態は45時間を超えていることがわかります。

この場合は会社都合として退職できるのでしょうか。
また、会社内ではなるべく波風を立てたくないので自己都合として退職してハローワークに行ってから会社都合で
退職することができるのでしょうか。
まず、自ら辞めるのは自己都合。
会社が解雇するのは会社都合です。
通常、いかなる理由でもこれは、かわりません。
なので、あなたの場合特定受給資格者になります。
会社都合ではありません。
あなたが言うように過多の残業で私も特定受給資格者で3ヶ月給付制限なしで貰ったことがありますが、
証拠として提示したのは給料明細でした。

あなたの場合、会社にいれば、仕事してなきゃパソコン操作は可能です。
残業があった証拠にはならないと思いますが・・・
会社にいた=仕事で残っているとは限りませんから。
一応、ハロワに聞いたほうがいいですよ。
残業手当は、何時間になろうが、法的に支給しなければならないものですから、それを自らなかったものにしてますから。
会社が認めたら、労働基準法違反になりますし。
難しいような気がします。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)

待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。

昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。

雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります

①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)

②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)

仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。

また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。

②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
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