1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。

・いつを境に主人の健康保険が使えますか?

・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足

離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。

主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?

また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?

具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。

>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。

>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。

>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。

>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。

>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。

話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
失業保険の認定日に、入院中で行けません。どのような理由を言えば良いですか?退院は、一週間の予定ですが、経過次第なので未定です。
ハローワークに電話してください。

認定日には入院中でいけないことを言えば、ハローワークで対応を教えて

もらえます。

私が骨折していけなかった場合はハローワークから返信用の封筒と

傷病中であることを証明する書類が入っていて、医師の署名を貰って返信しました。

だだ、10年前ですので今は対応が違っているかも知れません。

ハローワークに電話して聞いてみることです、病人に出でこいとはいわないはずです。
退職後の源泉徴収について…

今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。その後7月で会社を退職し先日源泉徴収表が届きました。ちなみに1月からの収入は約60万です。
また失業保険の手続きはすでにしており、来月から受給する予定です。今年いっぱいは再就職の予定はありません。 そこで質問です。この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?自分で確定申告というものをするときに必要なものなのでしょうか?初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。私が今しなくてはいけないことは…?自分なりに調べてみたのですが同じケースがみつけられず理解できませんでした。無知でお恥ずかしいですがご指導よろしくお願いいたします…。
ご質問の収入からすると、給料以外に収入がないなら、今年の所得税額はゼロになるはずですから、
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に金額が入っている場合、確定申告によってその金額を全額
取り戻すことができます。

確定申告には原則源泉徴収票の原本が添付書類となります。

だんなさんの会社には、あくまで扶養であることを確認するだけの書類になるかと思いますので、提出を求められ
ても、コピー可であると思います。
念のため事前に確認して、必要に応じて追加発行をお願いするのがいいと思います。
年内は国保又は社保でパート、年明けから扶養?
色々と調べたのですが余計に混乱してしまいましたので、質問させてくださいm(_ _)m

今年の3月30日まで正社員として働いており、社会保険に加入しておりました。主人の転勤を機に退職し、来月から失業保険を受給する為、3月31日から国民保険へ切り替えました。
ここからが質問なのですが、今年の1月~退職までの間の収入が90万程(退職金9万を含む)で、これから受給する失業保険を足してしまうと、主人の扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給中又は受給後にパートを始める場合は国保を継続したまま(又は社保に加入)勤務時間を気にせず働き、来年から扶養内で納まるように勤務時間を調整してもらえば大丈夫でしょうか?
そもそも退職した時点で失業保険の給付を受けず(国保に加入せず)に主人の扶養に入っていた方が得だったのでしょうか?(扶養手当てが毎月1万円出ます。)
失業保険は収入ではないです、また年間130万円扶養限度額というのは、現に働いている人です。退職された場合は、該当しません。退職された場合は、扶養申請の必要書類に退職証明が加わるだけです。
安心して扶養に入れます。
前回の質問の続きとなります。雇用保険について質問です。

H22→1月半ば~3月いっぱい(雇用保険あり)、5・6月(雇用保険なし)、10月1日~12月初旬(雇用保険なし)

H23→1月半ば~3月上旬、3月下旬~9月いっぱいまで

このように働いておりました。
H23に働いていた派遣会社では雇用保険がかけられていなかったようで(3月で違う会社に派遣されていますが派遣会社は同じです。なおH22年に働いていた派遣会社とは違う所です)、今からさかのぼって雇用保険をかけてもらえば失業保険は出ますでしょうか?

お手数ですがご回答をお待ちしております。
確かに・・曖昧なので回答もその分曖昧となります(苦笑)
が、まあ、答えられるだけ答えてみましょう。

まず、失業保険の手続きをするためには、丸々1ケ月の間に11日以上勤務した月が12ヶ月分(特定離職者等は6ヶ月分)取れなければなりません。

では、実際はどうだったか見てみましょう。
すべての会社で雇用保険に加入していた場合、それぞれの会社で発行されるであろう(されている)離職票では

平成22年1月中旬~3月末日 2.5ヵ月(2ヶ月と見ます)
平成22年5月1日~6月末日 2ヶ月
平成22年10月1日~12月初旬 2ヵ月
平成23年1月中旬~3月上旬 1.5ヶ月(1ヶ月と見ます)
平成23年3月中旬~9月末日 6.5ヵ月(6ヵ月と見ます)

失業保険手続きは、一番最後に退職した日から2年遡って見ます。
あなたの場合、平成23年9月30日が最終の離職日でしょうから、そこから2年遡った平成21年10月1日までの間で12ヶ月分取れるか取れないかを見ることになります。
上に書いた期間を足すと13ヶ月分はありますね。
よって、すごくアバウトな見方ですが、手続きできるかもしれません。
ただし、実際はすべての離職票を安定所の職員さんが確認して判断となりますし、一番最後に離職した日の翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければなりません。(もちろん、途中で就職が決まったりすればその限りではありません)
場合によっては失業の状態が続いていても全部もらいきれないまま終了となったり、手続きが遅れれば手続きできないままとなったりすることもありえます。

因みに、もし特定受給者となる場合は、一番最後に退職した離職票だけでも足りることになるでしょうが、やはり雇用保険をかけてもらって離職票を交付してもらってみなければなんとも言えません。
私からの最終的な回答としては、やはり実際に雇用保険をかけてもらってみて、離職票すべてを揃えて見なければなんとも言えない。
ただ、可能性もなくはない、といったところでしょうか。


少し補足です。
上に書いたことは、全て出勤されていた(途中で欠勤が続いていた等がない)場合の話となります。
期間が13ヶ月近くあっても丸々1ヶ月で11日以上勤務した月が12ヶ月分取れなければ手続きできません。
(特定受給者の場合は6ヵ月分取れれば大丈夫ですが)

雇用保険をかけてもらい、離職票を早急に発行してもらって安定所の窓口で相談されることをおすすめします。


あまりお役に立てなかったかもしれませんが、ご参考になさってください。
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