失業手当てについて無知なもので教えてください。
今、育児中で主人の扶養に入ってます。

三年前までパートで仕事をしていたのですが(勤務年数三年ほど)不妊治療を始めるにあたり退職をしました。
今また働き始めようと考えてるのですが、もし失業保険を貰える資格があるなら貰いたいのですが…
三年前の職場は忙しい時期と暇な時期でだいぶ勤務日数にバラツキがありました。しかし基本的に月の半分は出勤してました。だいたい8万~12万ほどで少ない時は5万円ほどのお給料だったのですが、もし失業保険を貰えるとしたらだいたいどれくらい支給されるのでしょうか?そして支給される期間はどのくらいなのでしょうか?
失業保険を貰ってる期間は扶養から外れないといけないのですよね?
働く意思はありますがハローワークに行く時は子供は一時保育などに預けなければいけないのでしょうか?

あと、頭にいれておかなければいけない事はどのような事なのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、かなり生活が厳しくなっておりましてすぐに働かないといけない状態ではありますがその前に貰えるものがあるなら…と思い始めまして質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします!
妊娠中で辞めたわけではないのですよね?
つまり、今は働けないからと受給延長の手続きはしてないないのですよね。
だとしたら、既に受給資格はありません。
一般的に、受給資格があるのは離職後1年以内です。
ただし、病気や妊娠などの理由がある場合は離職後1か月後からその1か月以内に手続きをすれば最長3年資格延長ができます。もともとある1年と合わせて最長4年です。
子の手続きを取っていないということであれば、現在受給資格はありません。

ちなみに、ハローワークに受給の手続きや仕事探しの場合お子さんを連れて行っても構いません。ただし、働くときにどうするんですかという質問を受けますので、保育所を予定していますなどと答えたらよろしいです。
派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
あなたは、妊娠、出産、育児等により離職するのですから、失業給付は受けられません。
離職後に職安へ行き、失業給付の受給期間延長措置を受けて下さい。
そうすれば、受給期間が3年間延長されます。
出産、育児が一段落して働ける状態になったときに、職安で求職をして失業給付が受けられます。

あなたは、退職後は無職で無収入の状態になるのですから、夫の健康保険の被扶養者(同時に国民年金第3号被保険者)になれます。
健康保険の被扶養者の認定に付いては、8月10日までの収入は一切関係がありません。
8月11日以降に無収入(月収108,333円以下)であれば健康保険の被扶養者になれます。

継続して1年以上健康保険の被保険者であった者は、資格喪失後6ヵ月以内の分娩については、出産育児一時金が支給されます。
仮に支給要件を満たさずに支給されない場合でも、夫の被扶養者ですから、夫に家族出産育児一時金が同額支給されます。
つまり、どちらにせよ出産育児一時金はもらえます。
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。

今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。

①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?

②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
①給付が始まるまでは、扶養に入ることができる場合がほとんどですが
健康保険組合によっては給付制限期間もダメなところがあるので
ご主人の会社の健康保険組合に聞いてみましょう。

②任意継続ですと2年の縛りがありますので、扶養可能であれば
扶養→給付が始まって国民健康保険→給付が終わって再度扶養
がベストではないでしょうか。
妊娠中の保険・年金について
12月に会社を退職し、保険は任意継続に入り、国民年金をはらい、失業保険を貰っていたのですが、妊娠が発覚しました。 私的にはつわりもひどく、働きたくないために失業保険の方は、
延長してもらおうと思っているのですが、その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
そして、又子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか? 一応、自分的には色々と調べたのですが、ここまでくわしくのっていなかったので質問させていただきます。 又、出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
乱文ですみません。
〉その間、保険・年金は旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
健康保険の任意継続は2年間辞められません。
途中で任意継続を辞める、という制度はありません。
※あなたは、「被保険者」という立場です。健保の“扶養”は正しくは「被扶養者」といいます。
制度上、全ての人は健保か国保の「被保険者」になるのが原則であって、「被扶養者」は例外の制度です。
「被保険者」である以上、その立場が優先です。「被扶養者になれる条件を満たした」ということでは辞められません。

年金については、「収入0」になるわけですから、“扶養”(第3号被保険者)になれます。

※裏技
任意継続健保の保険料を払わなければ、納付期限限りで脱退したことになります。そうなったら被扶養者になることはできます。
ただし、再度、手当を受けることになったとき、国保に加入することになりますが、国保の方が保険料/税が高いかも知れませんよ?


〉子供が生まれてから一時的に扶養からはずれて、今度は国民健康保険に入ればいいのでしょうか?
「延長」を終了し、手当を受け始めたら、その時点で第3号被保険者(や被扶養者)の資格がなくなることになります。

〉出産育児一時金は扶養に入っていてももらえるんですよね?
ご主人に支給される「家族出産育児一時金」という形になります。
ご主人の健保も、あなたの健保も、どちらも政府健保(保険証に「○○社会保険事務所」と書いてある)なら金額は同じですが、どちらかが組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)なら、金額が違うかも知れませんから、調べたほうが良いです。


※「発覚」という言葉の使い方が気になりますが……。
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