傷病手当金について質問です。
前置きが長くなりますがお付き合い頂けたらと思います。
宜しくお願いします。


傷病手当金についてですが、母が乳癌と診断され手術をする事になりました。
母はパートで働いていて、社会保険、雇用保険を毎月支払っていて3年はその職場で働いています。

職場には、乳癌の為休む事も伝えリハビリなどもあるので復帰は難しい事を告げたようで辞めますと一言言ったみたいですが、会社側からはすぐに辞めずリハビリをして復帰出来るまで待っていると言われたようです。
たぶん会社側からは籍はきらないので言ったのだと思いますが…。
職場からは診断書の提出を言われ、先生に書いてもらう事になっています。

社会保険に加入しているので傷病手当金の受給が出来ると思うのですが、この場合書類などは会社から出して頂けるのでしょうか?
若しくは、病院又は社会保険事務所に置いてあるのでしょうか?
勿論、病院の先生に診断書を書き込んでもらい会社にも記入して頂く欄もありますよね?

母としては、手術をしてみないとわからないので仕事の継続は無理だと思っているようですが働けるなら働きたいようです。

休む期間もわからないし、辞めるかもしれないと母としてはパートという事もあってか傷病手当金が申請出来る対象であっても申し訳なくて出来ないと言っています。
私としては、病気をして働けないのだから少しでも足しになればと思い申請出来るならして欲しいと思っています。

仕事を辞めたとしても傷病手当金の申請が出来ると聞きましたが本当でしょうか?

それと、傷病手当金とはズレますが雇用保険を払っているのでパートでも辞めた時には失業保険も受給出来るのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方宜しくお願いします。
(-。-)y-゚゚゚
少し補足。
まず、お母様にはこう言いましょう。
「自身で支払ったお金が返ってくるだけ」

実際、民間の保険とかで保険料を払ったなら、それを請求しますよね?
お母様の保険料はおそらく引き落としされていると思いますので、そのような感覚はないと考えます。ですから今回のような事を言われるのでしょう。

退職した後に保険をもらえるかは、健康保険の資格喪失した日の前日から継続して一年以上(休みとかは別にして、そのパートでお仕事された事)ある事。
おそらく勤続年数3年なら問題ないかと。

雇用保険ですが、パートの方でももらえますが、お母様がどれくらいなのかわかりませんので、断定できません。
ですので
①一週間に20時間
②31日以上働いた
まだ他の条件と言いましょうか、働いている形態でもらえる保険が変わりますが、ひとまず①②が当てはまるので、もらえる可能性は高いでしょう。
傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。

5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?

無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。

傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。

医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。

※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。


医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。

自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。

傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。

ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。



傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)

受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。

傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。

また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。


手続きの流れとしましては、下記のようになります。

会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
離職票を取りにきてと言われたが郵送では駄目なのでしょうか?
長くなりますが経緯を…

昨年10月に職場のストレスにより精神病になってしまい、職場に行く事が出来なくなってしまいました。(連絡もせずにです)
1週間後このままではいけないと、退職をさせてほしいと謝罪の手紙と診断書、保険証など返さなくてはいけないものを封筒に入れ職場の郵便受けに入れました。

12月に入り病気も落ち着きハローワークへ行き失業保険の手続きをし始めました。
離職票など必要な書類もあるし、直にお話しておきたいとも思ったので勇気を出して事務の方と上司に電話をしました。

謝罪をし、離職票が欲しいということを伝え、迷惑でなければ会って挨拶したいとお話し、あちらも渡す書類があるからという事で、私が職場に行き会うことになりました。

その時に渡された書類は「雇用保険者資格喪失書」と書いてあるもので(私自身離職票というものがどういう物がわからなかったし、その場にいた事務の人も上に渡された書類はそれだけだと言っていたので)それだけを受け取り帰りました。

ハローワークに持っていく前に念のためと思い調べてみたら全然違うので事務にまた連絡をし、お願いしていたものではなかったと話たら、「他にも書類があったからそれ郵送します。違ったらまた連絡ください」とあまり話しを聞いてもらえずに切られてしまいました。

不安だったので書類が届く間、ハローワークに「出来たばかりの職場でほとんどの人が短期で辞めてしまっている所だったのでわかってない可能性があるので手紙を出そうかと思っている」
と相談したところ「今のところまだ手続きをしていないようだしこの用紙も見本として入れてみては」と離職票の用紙をもらいました。

その後届いた書類に「離職票-Ⅰ」は入っていましたがその他は入っていなかったので細かく説明を書き、「書類が出来たら郵送してください」と手紙を出しました。


数日後に
「以前渡した書類はなんでしたっけ?」
「これから再発行とかするので書類が出来たらこっちも忙しいんで取りに来てください」
と言われました。

辞め方に問題もありこちらに非があると思うので我慢していたのですが、こんだけやり取りに時間がかかって…失業保険の初回認定日にも間に合いませんでした。

行くと体調も悪くなりますし、出来る事ならば行かずにもらいたい…
郵送で!と言ったらもらえないとかあるのでしょうか。


ここまで読んで頂きありがとうございます。
貴方の勤めていた会社の総務人事部門は労働基準法すら理解されていないのでしょうね。
このような場合、ハローワークと並行して労働基準監督署に相談した方が良いと思います。
一般的に退職手続に際しては残有給消化などもあり、退職日の前に頻繁に出向くことはありませんし、そのためにわざわざ時間を割いて行く必要もありません。
ましてや退職日以降に出向くことは再就職活動の妨げにもなりますので、普通は郵送での送付が一般的ですね。
それに忙しいから取りに来いと言うのはおかしな話です。
貴方の相談内容からは労働者軽視の社風が読み取れますので、郵送に応じるか否か以前に早急に書類を発行するように抗議することをお勧めします。
ハローワークでもこの手の相談は受けてくれますが、行っているハローワークがその会社の管轄ではない場合は、問い合わせでの対応となるので遅くなりがちです。
労基なども絡めて話をすることで進捗するケースも多々ありますので、まずは早急に郵送して頂けない場合は然るべき手段にて関係機関に通報する旨を伝えて見て下さい。
失業保険を受給するために旦那の扶養から外れることになりました。
旦那の会社に保険証を渡して扶養から抜けたいと話しました。
しかし2ヶ月近くたっても何の連絡もありません。
小さな会社
のため手続きは全て労務士に任せてあるらしく、社長はよくわからないそうです。
この場合自分で市役所に行って手続きをして国保に切り替えなどはできるのでしょうか?
それとも扶養から抜けるのに必要な書類があるのでしょうか?
健康保険の扶養から抜けた証明である、社会保険資格喪失証明書が必要になると思います。
何も持たずに出向く場合には、国保担当課から健康保険組合に電話で資格喪失日の確認をとってもらうことになるので、ご主人の健康保険証を持参し、ご自分だけ扶養から外れたことを伝えてください。
失業保険の給付について質問です。

体調不良になったので医師の診察を受けたところ、
自律神経失調症という診断。
睡眠薬、精神安定剤、抗うつ剤、パニック障害を抑える薬を処方されました。
会社には医師の診断書(1~2ヶ月の休職が必要)を提出し、
5/15付で、自己都合退職となりました。
有給を消化したので、実際の出勤は4月下旬頃です。


病気の原因は、残業時間の多さです。

1ヶ月の残業が45時間を超える月もありました。
平均すると35時間ぐらいでしょうか。
私はパート契約でしたが、労働基準法で定められている、残業時間分の時給割増もありませんでした。

今日、ハローワークに求職登録をしたついでに、
失業保険の相談をしましたが、
「仕事を辞めなければいけないほど体調悪く見えないけどね」 と言われました。

在職中は薬を飲まないと、仕事ができる状態ではなかったです。
現在はだいぶ落ち着き、薬もほとんど飲んでいません。
離職票が届いたら、国民保険に加入し、再度医師の診察を受ける予定です。


私のような場合、特定理由離職者になることは、無理なのでしょうか。
資格学校のTA○という会社では
元従業員が時間外労働で125時間も働かされていたそうです。
その末に死亡して労災認定されていました。
資格で法律を教えている所でも
時間外労働125時間させられるという現場なわけです。

パートでの雇用契約では特定理由離職者にならないのではないでしょうか?
残業の場合は最初の雇用契約書には何と記載されていたのでしょうか?
残業だけで考えるのは難しくなると思います。
パートなので一日8時間ということもでないと思いますし、週の出勤時間においてもです。
パートなので、残業できない場合には断って帰るという手段になるのではないでしょうか?
会社で年末調整は終わりましたが、確定申告で夫と娘を扶養控除できますか?
夫は一昨年より2年間無職で収入がありませんでした。
失業保険ももらっていません。娘は大学生です。
妻である私の勤めている会社には、扶養控除の申請はしないまま、
年末調整をしてもらいましたが、確定申告で扶養控除をして、
還付金を受取ることは可能ですか?

また、現在無職の夫と娘の分は国民健康保険と
国民年金(夫のみ)に加入しています。
すぐに夫が再就職するだろうと思っていたのと、
職場に言うのは恥ずかしいのとで、
今まで夫と娘を私の扶養に入れる手続きはしていませんでした。
たぶん不可能だとは思うのですが、会社に言わずに、
家族を扶養に入れる手続きをするというのは可能でしょうか?
確定申告書に配偶者および扶養家族の名前と各々の収入と社会保険料(全員の健康保険料、年金)を領収書添付し記載申告するだけ大丈夫です。
ご主人の心情はわかりますが、ご主人を奥様の配偶者、お子様を扶養家族として会社通して社会保険に組み込んでしまう方が、ご主人は年金負担義務がなくなり、かつ将来受けとる年金が増えるので得策です。
領収書や社会保険料控除証明書(年金機構で再発行可能)が残っていれば、平成20年の所得税も精算可能です。21年の分を先に出してしまうと20年年の分は精算できなくなりますので、2年分同時に提出しましょう。
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