失業保険についての質問になります。
1年ほど前に失業保険を受給していました。その後、
再就職をしましたが再就職先も来月退職する事になりました(派遣の契約が終わる)
その場合、再度、失業保険を受給する事ができるんでしょうか?ちなみに雇用保険は6ヶ月以上掛けてあります。
ご存知の方がいらっしゃいましたから教えて下さい。よろしくお願いします。
1年ほど前に失業保険を受給していました。その後、
再就職をしましたが再就職先も来月退職する事になりました(派遣の契約が終わる)
その場合、再度、失業保険を受給する事ができるんでしょうか?ちなみに雇用保険は6ヶ月以上掛けてあります。
ご存知の方がいらっしゃいましたから教えて下さい。よろしくお願いします。
派遣や契約社員の場合は、離職理由が、
ただ単に契約期間終了または満了では、
「自己の都合により離職した者」になりますので、受給資格は、
離職前の2年間に通算して12月以上の雇用保険の
加入期間が必要です
従ってあなたは、残念ながら、今回は受給資格がありません、
被保険者期間は通算されますので、
もう少し加入してからでないと受給資格はないことになります
ただ単に契約期間終了または満了では、
「自己の都合により離職した者」になりますので、受給資格は、
離職前の2年間に通算して12月以上の雇用保険の
加入期間が必要です
従ってあなたは、残念ながら、今回は受給資格がありません、
被保険者期間は通算されますので、
もう少し加入してからでないと受給資格はないことになります
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
→「6ヶ月の猶予期間」とは?給付制限(3ヶ月)のことでしょうか?
基本的に雇用保険での「就労」は雇用保険に加入が必要な「週20時間」以上の勤務を言います。アルバイト、パートなどという名称ではそれが言いか悪いかは判断できません。
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
→前職でもらった離職票(1と2)、振込口座の通帳、免許証(身分証明証)、写真(たて3cm、よこ2.5cm程度)、印鑑を持参し、「求職申込み」をしてください。
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
→あなたの年齢、被保険者期間、退職前6ヶ月の給与で決まります。
4・その他注意する事など?
→詳細はハローワークで確認しながら手続きをしてください。よく「こういうケースはもらえますか?」などという質問を見かけますが、ここの回答が正解とも限らないですので、給付を行うハローワークへ確認するようにしてください。
さくら事務所
→「6ヶ月の猶予期間」とは?給付制限(3ヶ月)のことでしょうか?
基本的に雇用保険での「就労」は雇用保険に加入が必要な「週20時間」以上の勤務を言います。アルバイト、パートなどという名称ではそれが言いか悪いかは判断できません。
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
→前職でもらった離職票(1と2)、振込口座の通帳、免許証(身分証明証)、写真(たて3cm、よこ2.5cm程度)、印鑑を持参し、「求職申込み」をしてください。
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
→あなたの年齢、被保険者期間、退職前6ヶ月の給与で決まります。
4・その他注意する事など?
→詳細はハローワークで確認しながら手続きをしてください。よく「こういうケースはもらえますか?」などという質問を見かけますが、ここの回答が正解とも限らないですので、給付を行うハローワークへ確認するようにしてください。
さくら事務所
1月に派遣会社A社を退職しました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。
3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。
紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。
支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。
納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。
状況の詳細です。
1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。
(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)
2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。
(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)
3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。
4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。
それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。
年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。
派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?
もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです
長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
派遣会社の過払いミスへの対応についてご相談させてください。
3月になって派遣会社から、
在職中の年次有給休暇の支給金額は誤計算しており(約4万円)清
算してほしい、という紙が郵送で届きました。
紙には、
「稼働時間の異なる複数シフト使用時の有給休暇については就業規則に従い、平均賃金を使用し、支給することになっていましたが、システム登録の不備により、算出方法に一部不整合が生じていることが判明しました。
支給済みの有給休暇支給金額について再計算を行ったところ、過払い分が発生しているため、対象となった方には調整をさせていただくことになりました。…」
とあり、愕然としました。
納得がいかない点もあり、失業後のお金がないときに今さら?、と困ってしまいました。
状況の詳細です。
1、夏以降に10日分取得した有給休暇の給与明細には1日分=通常1日働いた金額(約1万円強)で金額が記載、入金されていた。
(調整後の記載金額は1日あたり6000円~7000円になっており、傷病給付金ほどの金額に変更されていた。)
2、給与明細には平均賃金の記載はなく、年次有給休暇の詳しい説明も派遣会社よりなかった。
(有給休暇の付与についても連絡はなく、こちらからお伺いして、有給休暇をいただいた状況でした。)
3、交通費も月約15000円の自己負担だったためきつく、年次有給休暇について、正確な金額が夏の時点で分かっていたら、その時に転職、又は、年次有給休暇を取らないで働く選択肢も考える余地があった。
4、退職後、約4万円の負担は大きく、失業保険も生活費のあてにしており概算を計算済みだった。
それに悔しく、残念で不快な思いを他の派遣社員の方にはしてほしくないとも思いました。
年次有給休暇はおまけのようなものかもしれませんがお金の問題よりも気持ちが痛く感じました。
派遣会社は正当な理由で請求をされたようなので、数万円不払いのために訴訟を起こされるのなら、泣き寝入りをして払った方がいいのでしょうか?
もし他に対応できる方法がありましたらご教授いただけましたら幸いです
長い文章を読んでいただいて
どうもありがとうございました。
支払い義務があるのかどうかは、就業規則で年休の賃金が平均賃金で支払われることになっていたのかどうかによります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
平均賃金で支払われることになっていたのであれば、差額分は不当利得として返還義務があります。
失業保険についてなんですが。
新設のベンチャー企業に誘われ入社しました。半年くらいたって人件費がかさみ給料が払えないということで、会社都合で退職しまいした。会社都合なので、すぐに失業保険がもらえ、期間も6ヶ月はもらえると思っていたのですが、ハローワークからは、六ヶ月に満たないので(実際、あと7日間でまる六ヶ月でした)、前々職の離職票が適用されるといわれ、今の会社都合でやめた会社の離職票は戻されてしまいました。なおかつ前々職が自己都合になっていたので、自己都合扱いとなり、失業保険の受給期間も3ヶ月になってしまいました。一応普通であれば、3ヶ月待たなければいけないところを1ヶ月の待機期間でもらえるとのことですが、すごく納得がいかないのですが。受給期間が通常の会社都合と同じ六ヶ月にならないでしょうか?
新設のベンチャー企業に誘われ入社しました。半年くらいたって人件費がかさみ給料が払えないということで、会社都合で退職しまいした。会社都合なので、すぐに失業保険がもらえ、期間も6ヶ月はもらえると思っていたのですが、ハローワークからは、六ヶ月に満たないので(実際、あと7日間でまる六ヶ月でした)、前々職の離職票が適用されるといわれ、今の会社都合でやめた会社の離職票は戻されてしまいました。なおかつ前々職が自己都合になっていたので、自己都合扱いとなり、失業保険の受給期間も3ヶ月になってしまいました。一応普通であれば、3ヶ月待たなければいけないところを1ヶ月の待機期間でもらえるとのことですが、すごく納得がいかないのですが。受給期間が通常の会社都合と同じ六ヶ月にならないでしょうか?
現行法では、6ヶ月に満たない場合、致し方ありません。
9月末までの退職者については、雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」で受給資格者となりますが、法改正により10月以降の退職者は、「12ヶ月以上」被保険者期間が必要となります。
9月末までの退職者については、雇用保険の被保険者期間が「6ヶ月以上」で受給資格者となりますが、法改正により10月以降の退職者は、「12ヶ月以上」被保険者期間が必要となります。
就職活動の中、ハローワークの担当の人から現在のうつの状況は?と言われ・・・以前からうつ病で心療内科に通院している事は伝えてありましたが・・・今も通院中です。と答えたら医者から意向確?認書を
書いてもらってと言われました。意向確認書で就職活動が出来ると医者から判断されても、これからは受けたい企業に意向確認書を送付の上応募しなくてはいけないのですか??応募するのなら、送付が絶対条件ですか?
来月で失業保険が(あと一回)終わります。
身体障がい者です。
書いてもらってと言われました。意向確認書で就職活動が出来ると医者から判断されても、これからは受けたい企業に意向確認書を送付の上応募しなくてはいけないのですか??応募するのなら、送付が絶対条件ですか?
来月で失業保険が(あと一回)終わります。
身体障がい者です。
大企業の中には、障害者手帳を持っている人間を雇わなければいけない規則があります。
なので、そういう人の募集の時、ハロワは役立ちます。『こういう方がいますが・・・』と。
派遣でもそうです。『障害者手帳をお持ちのかた募集』ってあるのは規則があるためです。
妊婦の方もすぐには再就職できないですし、病気の方も再就職が難しいと判断されれば就職できないですよね?
そういう意味で意向確認書を聞かれているのであって、失業保険がもうあと1回ならば普通に出して問題なくスムーズにされておかれてはいかれてはいかがでしょうか?
矛盾しているのは身体障がいならば、別に隠す必要がないということです。
そして送付が絶対条件ということは聞いたことはないですが、普通応募はネットではない限り履歴書送付が多いですよ。
なので、そういう人の募集の時、ハロワは役立ちます。『こういう方がいますが・・・』と。
派遣でもそうです。『障害者手帳をお持ちのかた募集』ってあるのは規則があるためです。
妊婦の方もすぐには再就職できないですし、病気の方も再就職が難しいと判断されれば就職できないですよね?
そういう意味で意向確認書を聞かれているのであって、失業保険がもうあと1回ならば普通に出して問題なくスムーズにされておかれてはいかれてはいかがでしょうか?
矛盾しているのは身体障がいならば、別に隠す必要がないということです。
そして送付が絶対条件ということは聞いたことはないですが、普通応募はネットではない限り履歴書送付が多いですよ。
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
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