平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
Aの控除対象配偶者のところに名前を書いて、職業は無職、所得見積額0、異動はなにもかかなくていいです。
失業保険は非課税ですから、あなたは年初から御主人の控除対象配偶者ということになります。つまり異動はないということになります。
また所得見積額とはパート収入なら収入-65万となります。(申告書の裏にかいてあります)
7月以降月10万働いても合計60万ですから、0になります。それにまだ決まっていないのだし0でいいですよ。年末になって変更があったら書き直せばいいことです。
失業保険は非課税ですから、あなたは年初から御主人の控除対象配偶者ということになります。つまり異動はないということになります。
また所得見積額とはパート収入なら収入-65万となります。(申告書の裏にかいてあります)
7月以降月10万働いても合計60万ですから、0になります。それにまだ決まっていないのだし0でいいですよ。年末になって変更があったら書き直せばいいことです。
失業保険と年金受給
母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?
また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?
また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?
母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?
また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?
また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?
母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金受給中に失業保険を申請した時点で(求職日から)ストップされる仕組みですのでどちらか1つしか受け取れません。
年金は延期して先に失業保険をもらっては?
夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。
健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。
パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。
早く手続きをして先にもらっては?
年金は延期して先に失業保険をもらっては?
夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。
健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。
パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。
早く手続きをして先にもらっては?
旦那の扶養に入っており、失業保険を受ける為、扶養からはずれ国民健康保険に加入する手続きをしないといけない所、忘れてしまい、保険のない期間に入院してしまいました。実費で支払うしかないのでしょうか?
役所からは2週間前にまでしかさかのぼれないと言われました。加入してない期間の医療費は支払ってもらえないけど、保険料はさかのぼって払わないといけないとの事・・・。
役所からは2週間前にまでしかさかのぼれないと言われました。加入してない期間の医療費は支払ってもらえないけど、保険料はさかのぼって払わないといけないとの事・・・。
いまのところ、そういう扱いが正当とされます。
健康保険被扶養者としての保険証は効力がなかったわけだから、保険証を提示せずに治療を受けたことになるわけです。
一方、被扶養者の資格をなくした時点で市町村国保に加入したことになっています。
(加入していても)保険証を提示しない場合には、保険治療になりません。
保険証を提示できなかったことについて「やむを得ない理由」があったと認められれば別ですが。
不服があるなら国民健康保険審査会に審査請求してください。
健康保険被扶養者としての保険証は効力がなかったわけだから、保険証を提示せずに治療を受けたことになるわけです。
一方、被扶養者の資格をなくした時点で市町村国保に加入したことになっています。
(加入していても)保険証を提示しない場合には、保険治療になりません。
保険証を提示できなかったことについて「やむを得ない理由」があったと認められれば別ですが。
不服があるなら国民健康保険審査会に審査請求してください。
雇用保険について質問です。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
パートで1日5.75時間、週5日働いています。
勤続年数は1年3カ月です。
たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった
(加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の
4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、
6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。
他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は
さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど
遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。
最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで
しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。
せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間
(?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように
したいので。
よい、アドバイスをお願いします。
まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。
それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。
また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。
さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。
ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。
もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。
(4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが)
では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。
あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。
△回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。
さて、確認すべき事項ですが
もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。
または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。
(たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが)
あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。
もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
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