失業保険の、特別受給について、です。鬱病で、会社を辞めました。失業保険は、待機期間を待たずに、受給できますか?
診断書貰わなきゃ無理ですよ。
いくら、口頭で言っても、特定離職者にはなれません。
ただ、鬱で仕事を辞めた。
仕事が出来ない状態とみなされたら、延長申請するしかありません。
そりゃ、仕事辞めるほどですから。
治ってから、失業保険給付になります。
なので、ハロワで働く気はみせないとそうなっちゃいますよ。
働きたくないとかじゃ貰えません。
いくら、口頭で言っても、特定離職者にはなれません。
ただ、鬱で仕事を辞めた。
仕事が出来ない状態とみなされたら、延長申請するしかありません。
そりゃ、仕事辞めるほどですから。
治ってから、失業保険給付になります。
なので、ハロワで働く気はみせないとそうなっちゃいますよ。
働きたくないとかじゃ貰えません。
私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。
夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?
この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?
夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?
税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
国民年金保険料と国民健康保険料ともご主人の方で年末調整し、ご質問者さんの方は4月退職時の源泉徴収票だけで確定申告するのが最良の方法です。
上記の方法でも、ご質問者さんの確定申告で源泉徴収税額全額が還付されます。
再度しつこいようですが・・・
くれぐれも間違いないように・・・ご質問者さんの国民年金保険料と国民健康保険料はご主人の年末調整で提出下さい。これをご質問者さんの確定申告で使用されなくても退職時の源泉徴収票を確定申告に提出するだけで1万5000円程度が還付されます。
上記の方法でも、ご質問者さんの確定申告で源泉徴収税額全額が還付されます。
再度しつこいようですが・・・
くれぐれも間違いないように・・・ご質問者さんの国民年金保険料と国民健康保険料はご主人の年末調整で提出下さい。これをご質問者さんの確定申告で使用されなくても退職時の源泉徴収票を確定申告に提出するだけで1万5000円程度が還付されます。
現在子供1歳で、育児休業給付金の延長が5月から11月まで申請が通ったばかりの派遣社員です。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
11月に育休が終わり、同じ派遣会社で求職希望ですが、万が一仕事復帰できなかった場合、失業保険の
給付はどうなるのでしょうか?
現在、保育園の入園を希望して申請してますが、待機児童が多いためまだ入れない状況なのです。
保育園に入れてないと受給できないなど、条件がありますか?
宜しくお願いします。
「失業給付金」は、働く意志と能力がある人に支払われるものなので、育児に専念したいのであれば、給付の条件外となります。ですが、例えば、いまの会社で正社員として働くのは無理が多いので退職したいけれど、育児と仕事の両立にもっと条件のよい仕事を探したいので退職する、というような場合には、失業給付金の受給資格を得ることができるでしょう。
自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。
また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
自己都合で退職した場合には、7日間の待機にプラス3ヶ月間の給付制限期間が経過した翌日から受給期間に入ります。退職後の1年以内に受給し終えるためには、あまりのんびりもしていられないということになるでしょうね。そして給付金をもらうためには、指定された28日ごとの「認定日」にハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければなりません。その際、子連れでの来所は原則として認められていませんので、お子さんの預け先のことも考えなくてはならなくなるでしょう。手続に行くと、預け先に関する証明書を書かされる場合もあり、決まっていないと「働く能力」がないと疑われてしまうこともあるようです。
また、給付金をもらっている途中で再び妊娠した場合は、「失業給付金」はその時点でいったんもらうのをやめて、生まれてから残りのぶんを申請ということになります。ただし、もらえる期間は、前の会社を辞めてから最長3年間ということになり、この期間を再延長することはできません。
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
子どもがいての失業保険の受給について。
H23.2に出産し同年8月に退職しました。
確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。
そこでお尋ねしたいのが受給までの流れなのですが、どのような手順で受給となるのでしょうか?
また子どもの預け先は必ず必要になりますか?
何度か履歴書をだしたりが必要になるのでしょうか?
心構えをしておきたいので、小さなお子様がいて最近失業保険を受給された方、どんな流れだったのか教えてくださいm(_ _)m
H23.2に出産し同年8月に退職しました。
確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。
そこでお尋ねしたいのが受給までの流れなのですが、どのような手順で受給となるのでしょうか?
また子どもの預け先は必ず必要になりますか?
何度か履歴書をだしたりが必要になるのでしょうか?
心構えをしておきたいので、小さなお子様がいて最近失業保険を受給された方、どんな流れだったのか教えてくださいm(_ _)m
>子どもがいての失業保険の受給について。
H23.2に出産し同年8月に退職しました。
確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。
最初に、失業保険と言う保険はありません。。。
あと、23年8月に退職とのこと、、、その時点で、受給期間の延長の届出は出されているのでしょうか?
これを出していないと、すでに、受給期間が終了しています。
雇用保険の求職者給付は、原則、離職日より1年間が受給期間となります。それを超えての受給は原則できません。(例外あり)
まずは、ハローワークで受給期間の延長届けをしているかどうか、再確認してください。。。
H23.2に出産し同年8月に退職しました。
確か延長が子どもが三歳になる前までとのことなので、そろそろ就職活動をしようと思っています。
最初に、失業保険と言う保険はありません。。。
あと、23年8月に退職とのこと、、、その時点で、受給期間の延長の届出は出されているのでしょうか?
これを出していないと、すでに、受給期間が終了しています。
雇用保険の求職者給付は、原則、離職日より1年間が受給期間となります。それを超えての受給は原則できません。(例外あり)
まずは、ハローワークで受給期間の延長届けをしているかどうか、再確認してください。。。
夫の扶養家族のパートです。去年までは自分で厚生年金や保険料を支払っていたので頓着していませんでした。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
障害年金、失業保険は税法上非課税収入です(税金をかけない収入)。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
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