どなたか教えて下さい。
①昨年8月末に4年勤めた会社を退職、失業保険受給の手続きをする
②ハローワークの紹介により9月26日に再就職
③再就職手当てをもらった

もし、今勤めている会社を半年たたずに辞める場合、失業保険受給の資格はありますか?
ありません。法改正で六ヶ月以上一年未満で受給資格90日が発生します。セコい事、考えないで真面目に働きましょう。そのような事を繰り返すと経歴が汚れ、あきらかにおかしい受給であれば調べられます。
失業中について
失業保険を頂いている期間に働くことは禁止されているのは知っていますが
隠れて働いて見つかるってことはあるんですか?
どうやってわかるんだろう?
ハローワークのHP、受給者のしおり、受給説明会で視聴するビデオ、まぁ、何をみても
不正受給は必ず発覚します!!!
と、あります。

発覚すれば、受給ストップ、そして、3倍返し!など書いてありますが

本当に不正受給は発覚するの?と、皆さん不思議に思われるでしょう。(私も不思議に思います)

発覚の経緯として考えられるのは、

1. 雇用保険に加入した(アルバイトのし過ぎ)
2. 抜き打ち調査の対象になった
3. 不正受給通報マニア・身内、近所の人による通報
などが考えられます。

1.に関しては、雇用保険に加入しないですむ程度のアルバイトに留めておけば良いことですし、どれ位アルバイトをしているのかは、ご自身が1番把握されてるので、特別、心配はないと思います。

就職した事実を隠し、失業保険をもらっていた、
再就職手当をもらえるほど日数のこってないし、就職日を遅く申告して、失業保険貰いきっちゃえ!
こういうのは、完全に不正受給です、
就職先で雇用保険に加入したら、そのデータで発覚しますので、絶対になさらないで下さい。

2.についてですが、失業認定申告書の記入内容について、調査すると言われています。

失業認定を受ける方は多いので、全てが調査の対象ではなく、全体の1%程度を抜き打ち調査と言われています。

全体の1%を多いと見るか、少ないとみるか、
スピード違反や、自転車の傘さし運転をしたことの無い方は、少ないと思いますが、違反は違反ですし、
実際に罰金を支払われたり、警察官の方から、注意を受けた。という方もたくさんいらっしゃるでしょう。

不正行為・不正受給が全て発覚するとは、正直思いませんが、
絶対に発覚しないとも言い切れません。

ペナルティの重さや、もしや発覚するのか?とビクビクするよりは、不正行為に手を出さない方が、賢いし、正解だと思います。

絶対に見つかるわけがない!やるぜ不正受給!!!ということであれば、私から止める手段は何もありません。

どうぞ、不正受給をなさいませんよう、お願いするのみです。
失業保険の給付日数は自己都合で退社の場合、雇用保険に加入していた期間が5年以上10年未満でも90日なのでしょうか?


どうせ90日なら以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
(今の会社で3年半、雇用保険に加入しています)

どなたか詳しい方、教えてください!!
特定受給資格者及び特定理由離職者なら90日より長いです。

「事業主都合」と「自己都合」の区分と、「特定受給資格者」(及び「特定理由離職者」)とそれ以外との区分は一致しません。
※そもそも、「自己都合」は「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれる。

〉以前の会社の4年半分の離職票をわざわざとりに行く必要も無いですよね?
もう離職票は出ないでしょ?
失業保険について

5月で会社を退職しましたがアルバイトをした場合は三ヶ月後に失業保険はもらえなくなりますか?
失業の給付金を受けてる時には減額支給になり、その分は後回しになります。
ハローワークに求職申し込みをしてない場合は失業給付に関係のない話で元々もらえません。
給付制限期間中はハローワークでもアルバイトをして収入を得ましょうと言われます。
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
失業保険は会社によってもらえる金額が違うのですか?
⇒雇用保険に入っていた期間と直前1年間の収入で変わります。
ただし年齢によっての上限があります。

転職してすぐに働いていてももらえるのですか?
⇒”すぐ”の期間によりますがもらえないでしょう。
会社都合の場合、
①離職票をハローワークへ届けて登録
②受給資格の有無を確認(約1週間)
③7日間の待機期間経過
④認定を受けて支給が開始されます。

自己都合の場合、会社都合の④からさらに3ヶ月の給付制限があります。

いずれにせよ、退職してから転職(初出勤日)まで相応の期間がなければもらえない事になります。
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
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