新婚です。これって結婚した意味ありますか?

夫と喧嘩しました。お金の事です。


結婚前に、私の貯金や携帯などの引き落としを全て夫の通帳にまとめる事に決めました。(お金の管理は夫に任せる事に)

しかし私が引き落としの手続きをしてる時、夫出社中の為(帰宅も23時と遅い)、提出日近い書類の口座番号が記入できず不便だった為、「通帳預けて(カードの暗証番号は教えなくて良い)」と言うと「必要ならメモしておけば良い」と言われました。

そこから喧嘩がヒートアップし、貯金や生活費別々管理で…となりました。(夫は喧嘩したからではなく、元々こう言う考えです)
夫の考えは
①私負担・家賃の半分、5万円
夫負担・家賃半分、光熱費、食費負担
②子供が出来て働けない期間は夫が全て負担
③家事は折半(やれる人です)
私は資格もない現在失業保険をもらっている専業主婦です。(派遣切りの為)

夫のやり方は収入の安定したキャリア女性夫婦の世界だと思っていました。

ハッキリ言ってこんなの夫婦では無いと思っています。
もうこの生活うんざりです。
ご意見お願いします。
私もあなたの言う通りそんなの夫婦ではないと考えます。その考え方寂しいですよね。

私の上司で家計は全て旦那(上司)管理でしている家族がいますが、奥さんがかわいそうだなと内心思っています。その上司は家計は自分でやりたいとのことで毎月生活費として奥さんに何万か渡しているみたいです。生活費は毎月きちんと渡しているみたいですが、内訳としてはギャンブルをするので毎月ギリギリだと思います。上司から「嫁から今月の保育園料がまだないとせびられた」と聞いたこともあります。そんな夫婦生活ありですか??奥さんからの保育園料の請求とか・・・生活費を奥さんに渡すとか・・・

家族としてうまくいっているのかどうかは知りませんがある程度想像できます。夜の夫婦生活も奥さんに断られるようになり3年ないそうです。

やはり家計を夫が握りたがるにはそれなりに自分で自由に使いたいという願望があるからだと思います。ギャンブルにしてもつき合いの飲みにしても歯止めがきかないといいことはありません。今は家庭に自由なお金がある時代ではありません。

よくよく先を見据えて下さいね。しっかりとお金を握り締めてください。
失業保険について相談です。

私は3月2日付けで会社都合で退職して、現在派遣の日雇いのバイトをしています。離職表が届き次第ハローワークに行く予定ですが


離職表提出した時にアルバイトした事は書いても大丈夫ですか?
提出する前は何時間以上働いたら就職したと見なされますか?

提出した後は働いたらお金引かれますが、提出する前は何時間まで働いて大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします
ハローワークに申請するときはアルバイトをやっていたことを申告してください。ただし申請の時には完全失業状態出なければなりませんので辞めておいて下さい。
申請後、7日間の待期期間がありますがそれが過ぎた後はバイトは可能です。ですが、一応規制がありますからHWに行った時に確認してください。
5月に会社を退職します。雇用保険は加入6年弱です。
主人の扶養に今年から入っています。
自己都合による退職で失業手当の手続きしようと思っていますが失業保険をもらいながらアルバイトできますか?
アルバイトの収入は3万くらいになる予定です。
5月までの給与収入は約60万くらいになります。
アルバイトは可能ですが、やられる前に確認された方がいいと思います。
ハローワークによって判断が異なる場合があります。
このご時世ですので相談にのってくれますよ。
後、必ず失業認定時に申告してください。申告しないと不正受給にあたります。
失業保険について!

自己都合でH24.10.31付けで退社。
7年間勤務。
失業保険の申請がH25..4.11にハローワークにいきました。
1、いつから受給できますか?

2、失業保険の期限がH25.1
0.31らしくて全額もらえないって言われたのですが、そうしたら再就職手当をもらった方が得ですか?

3、待機期間や受給期間にバイトや業務委託をしたら不正受給としてみつかるのですか?

4、みつかるならどうしてみつかるのですか??

自分の生活がかかっているのでどうにかしたいのでよろしくお願いしますm(__)m
①貴方に受給資格はありません。
②再就職手当等の受給資格もありません。③貴方の場合(月22日・1日8時間)、失業状態ではありません。
事実を偽り、受給すると[不正受給]となり、以後、雇用保険に係わる一切の給付は、(生涯)受けられなくなります。
十分に留意してください。
今の会社を3月20日付で退社します。(7年正社員で勤めました)5月に結婚するため寿退社です。6月からパートで同じ会社で働くんですが失業保険はもらえますか?
ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間はバイトしてはいけません。
手続から7日間は『待機期間』と言われ、雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているからです。

全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。
もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円も手当てが支給されなくなります。

それと、失業保険を貰いながらパートができるかというと、失業(雇用)保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトできます。
失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける時に、アルバイトをした日数を申告していけば、確かそのアルバイト日数分の失業保険が差し引かれた金額が支給されます。

この申告で認められるバイト日数は、だいたい「月に14日未満」か「週に20時間未満」が基準と言われたと思うのですが、
きっちりと決まっていないので場所によって少し違うかもしれません。
もし、それ以上働けば雇用保険に加入できるだけの労働日数になるので、「失業している状態」とは解釈されず貰えなくなります。

友人から聞いた話なのですが、こんな感じだったと思います。
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