この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
困っています。
どなたか教えてください。
不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)
しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。
○その際の会社側の条件
・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)
・離職票には「会社都合」として明記
以上のことを条件として、提示されました。
○質問
①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。
②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。
※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務
↓
失業保険手続のみ
↓
B社 2007年2月~2007年7月まで勤務
↓
失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給
↓
C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定
急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。
②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。
私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。
必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
失業給付期間中に仕事に就いて辞め、 新たに就職内定した場合、
昨年11月末に会社事由で解雇され 昨年12月末に失業給付がはじまりました。
失業保険の適用期間は一年、(6か月分給付) 今年一月に職業訓練(6ヶ月jコース)を受け6月末に卒業したら、更に2ヶ月の給付日数が延長されました。、しかしあと40日分の給付日数を残7月末 時点でA社にで就職しました。
しかし、その後早々に派遣撤退の噂を聴き 不安定な職場を案じて3ヶ月働いた後、10月末締めで自己理由にて退職し 現在離職票を待っている状態です。 しかし 幸いなことに早期にB社への再就職が内定しましたが、勤務開始は12月からなのです。
さて質問なのですが、 Aの離職表が届いたら手続きした後で Bで働くまでの期間は失業保険は給付されるのでしょうか?
また、上記が給付されるとして Aで働いた間の新たな雇用保険の期間(3ヶ月)は 次のB社での雇用保険期間と合算されますか? それとも合算されなくなますか?
一度ハローワークで同じ質問をしたのですが、非常に多忙な状態で輻輳しており、、離職票が出る前にBの内定が決まっているので給付金は支給されないが、 その内の取り消しがあれば支給されるとの事、 またAで働いた期間3ヶ月の雇用保険期間は今の給付の残りをもらわなければ合算されるが、 今の残りの給付金を受け取らなければ合算されると云われました。
しかし 後になってどうもその回答が解せないのですが、、再び相談に行くにも3時間くらいは待たされる現状を思うと行く気にもなりません、、
やはり回答どおりなのでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
昨年11月末に会社事由で解雇され 昨年12月末に失業給付がはじまりました。
失業保険の適用期間は一年、(6か月分給付) 今年一月に職業訓練(6ヶ月jコース)を受け6月末に卒業したら、更に2ヶ月の給付日数が延長されました。、しかしあと40日分の給付日数を残7月末 時点でA社にで就職しました。
しかし、その後早々に派遣撤退の噂を聴き 不安定な職場を案じて3ヶ月働いた後、10月末締めで自己理由にて退職し 現在離職票を待っている状態です。 しかし 幸いなことに早期にB社への再就職が内定しましたが、勤務開始は12月からなのです。
さて質問なのですが、 Aの離職表が届いたら手続きした後で Bで働くまでの期間は失業保険は給付されるのでしょうか?
また、上記が給付されるとして Aで働いた間の新たな雇用保険の期間(3ヶ月)は 次のB社での雇用保険期間と合算されますか? それとも合算されなくなますか?
一度ハローワークで同じ質問をしたのですが、非常に多忙な状態で輻輳しており、、離職票が出る前にBの内定が決まっているので給付金は支給されないが、 その内の取り消しがあれば支給されるとの事、 またAで働いた期間3ヶ月の雇用保険期間は今の給付の残りをもらわなければ合算されるが、 今の残りの給付金を受け取らなければ合算されると云われました。
しかし 後になってどうもその回答が解せないのですが、、再び相談に行くにも3時間くらいは待たされる現状を思うと行く気にもなりません、、
やはり回答どおりなのでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
待たなくても電話で聞けます。
失業保険はあくまでも失業し仕事を探す意思がある人の為にあります。貴方のように内定を頂いた場合はB社での失業保険はいただけません。
Aで働いた雇用保険は受給認定を受けていなければ通算されるという話でしょう。一度受給認定を受けた場合は受給しなくても通算されません。その事を言っているのだと思います。
以前のを受給しようとすればその間にA社が入っている為にA社迄離職票を提出しなければならない。そうすると、A社は受給認定を受けてしまったので合算対象にならないと言う事だと思います。職安の記録にもA社が乗っている以上無視する事は出来ません。
失業保険はあくまでも失業し仕事を探す意思がある人の為にあります。貴方のように内定を頂いた場合はB社での失業保険はいただけません。
Aで働いた雇用保険は受給認定を受けていなければ通算されるという話でしょう。一度受給認定を受けた場合は受給しなくても通算されません。その事を言っているのだと思います。
以前のを受給しようとすればその間にA社が入っている為にA社迄離職票を提出しなければならない。そうすると、A社は受給認定を受けてしまったので合算対象にならないと言う事だと思います。職安の記録にもA社が乗っている以上無視する事は出来ません。
派遣社員なんですが、失業保険もらえるのでしょうか?
昨年の2009年11月から携帯の販売の派遣社員として働いてます。2ヶ月間は、お試し期間といいこともあり
2010年より保険関係が、開始になりました。
先月、5月30日に派遣先より契約を打ち切りたいといわれました。その日から仕事がなくなり今は何もしていません、ただ後日派遣先から連絡がありもう一度面談の結果次第で、雇用の機会を与えたいという連絡があり、面談まちになったいるんですが、日が先方の都合でのびのびにされているんですが、
正直金銭面がつらい状況なんです。これから先どうしたらいいのかわかりません。
どうしたらよいのか、アドバイスいただきたいのですが、よろしくお願いします
昨年の2009年11月から携帯の販売の派遣社員として働いてます。2ヶ月間は、お試し期間といいこともあり
2010年より保険関係が、開始になりました。
先月、5月30日に派遣先より契約を打ち切りたいといわれました。その日から仕事がなくなり今は何もしていません、ただ後日派遣先から連絡がありもう一度面談の結果次第で、雇用の機会を与えたいという連絡があり、面談まちになったいるんですが、日が先方の都合でのびのびにされているんですが、
正直金銭面がつらい状況なんです。これから先どうしたらいいのかわかりません。
どうしたらよいのか、アドバイスいただきたいのですが、よろしくお願いします
「次の仕事があるから」 と伸ばし伸ばしにするのはよくある手です(笑)
労働基準法上ではお試し期間は14日しか認められていませんので
昨年の11月中旬から雇用関係が正式に派遣元と成立しています。
それとは別に いきなり切られたのであれば解雇予告手当も貰えます。
1ケ月分の給与相当額が貰えます。
それをまず派遣会社に請求してください。
もし月内に 5日仕事をしたとしたら差額の15日分を請求可能です。
派遣会社は 100%拒むでしょう。
労基署に行けば100%貰えます。
その代わり、その派遣会社からは仕事は一切来なくなります。
考え方によっては
日本全国に派遣会社が数百社ありますから
毎年派遣会社を変えても質問者の寿命が先に終わるでしょう。
。。。。と言う事もあります。
労働基準法上ではお試し期間は14日しか認められていませんので
昨年の11月中旬から雇用関係が正式に派遣元と成立しています。
それとは別に いきなり切られたのであれば解雇予告手当も貰えます。
1ケ月分の給与相当額が貰えます。
それをまず派遣会社に請求してください。
もし月内に 5日仕事をしたとしたら差額の15日分を請求可能です。
派遣会社は 100%拒むでしょう。
労基署に行けば100%貰えます。
その代わり、その派遣会社からは仕事は一切来なくなります。
考え方によっては
日本全国に派遣会社が数百社ありますから
毎年派遣会社を変えても質問者の寿命が先に終わるでしょう。
。。。。と言う事もあります。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。
10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に
「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」
とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。
となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??
普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。
なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
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