嫁が会社を辞めました。
4月に出産があるので就職する気はないのですが・・・
失業保険の手続きをしようと思います。
確か出産を理由に三年間は需給資格を引き伸ばせたかと思うのですが、詳しい方教えてください。
手続きの手順も出来ればお願いします。

失業認定を受けてから需給資格を引き伸ばす手続きをするのか?
最初から引き伸ばす手続きをするのか?
どちらかわかりません・・・

退職理由は自己都合なんですが、出産が理由だと失業保険の需給資格がなかったと思います。
このへんのかわし方も宜しくお願いします。
「受給延長申請書」を公共職業安定所に提出してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
失業保険延長手続きによる給付について
私は今年8月まで仕事をしていましたが妊娠を機に仕事をやめました。退職後すぐに失業保険延長手続きを行いました。それまで健康保険に加入していましたが今は旦那の共済保険に扶養していただいております。

そこで質問です。10月に出産の予定なのですが、

①出産一時金は旦那の保険からもらえるのでしょうか?それとももらえないのでしょうか?

②また、現在失業保険延長手続きをしており、数年後に受給しようかと考えていますが法律上問題ないでしょうか?また、その間、旦那の保険から外れなければなりませんか?

③その他問題点などあれば教えてください

よろしくお願いします
①退職後6か月以内の出産であれば、以前に加入していた健保から出産育児一時金をもらうことができます。また、旦那さんの扶養に入っているということなのでその共済からも貰う資格があります。よってどちらか一方を選ぶことが出来るのです。付加給付の高いほうから貰えばいいと思います。

②延長手続きしたってことは、育児が落ち着いたら就職活動するつもりってことですよね。そのときに受給をするということですよね。法律上認められている制度なので何の問題もありません。扶養からはずれるか否かは受給額によって違います。貰えるようになったら基本手当の日額を確認して、その額×360が130万を超えるか否か確認して超えるようなら扶養からはずれなければなりません。

③補足を読んで・・・
失業保険の延長は最高4年です。離職日の翌日から4年が限度です。なのでお子さんが3歳になったら失業給付を受け始めなければ結局失業保険は受給できなくなります。
失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。



現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
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