失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について

会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。

60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。

2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。

ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。

同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)

こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。

こちらは、北海道でした。
現在、会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?

まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。

無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。

御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
まず何よりも、最初の予備知識。
今は「ハローワーク」と言います。

何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。

ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。

ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?
今月の29日付で自己都合退職予定です。退職後は主人の扶養に入ろうと考えておりましたが、扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?今の給与は総支給額165000円です。自己都合なので待機期間が3ケ月あるため、その間パートの仕事を探そうかとも考えていましたが、その場合失業保険をもらう資格はなくなってしまうのでしょうか?失業保険をもらうまでは扶養に入らず国保に加入したほうがいいのか、どのような方法をとればいいのかわかりません。
失業給付を受けている間は扶養に入れません。
逆の言い方をすれば給付を受ける前は扶養に入れるのでは・・・
私は会社都合で辞めたので待機7日間でしたが
支給が始まるまでの1ヶ月は主人の扶養に(社会保険)入れましたよ!
独身の人や世帯主でしたら即、保険・年金の加入をしなくてはいけませんので
ひと月でも負担が減り正直助かりました!

ですから質問者さんのもらうまで国保に加入したほうが?ではなく逆で
失業給付をもらうようになったら扶養をはずし
国保・国民年金加入の手続きをしてください。

また失業給付を受けるには仕事に就いていない失業状態でいることが大前提ですので
パートをしたら対象ではなくなりますので要注意です。
ただ週20時間までは認められると思いますので
この件はハローワークで相談してください。


どちらにしろ扶養のことはご主人の会社の担当の方に相談してくださいね♪
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