求職中の半年ほど前、内定をもらった会社を、家族の急病のため実家にしばらく帰ることにしたため、断りました。その後、失業保険をもらいゆっくりしていたのですが、いざ就職しようとしても、条件に合う所が無く、
以前断った会社に再度、面接を申し込みたいのですが、非常識でしょうか?? また、面接・採用してもらえる可能性はあると思われますか?
会社には、電話にて断りました。その際、理由を聞かれ、ちょうど実家にも戻っていたので、今家族のものの介護で戻っているむねを伝え、断りました。
以前断った会社に再度、面接を申し込みたいのですが、非常識でしょうか?? また、面接・採用してもらえる可能性はあると思われますか?
会社には、電話にて断りました。その際、理由を聞かれ、ちょうど実家にも戻っていたので、今家族のものの介護で戻っているむねを伝え、断りました。
あまりよい印象はもたれていないと思いますので、前回よりはハードルが高いことは事実でしょうね。
あなたの伝えた理由がその通り受け取られているとは限りませんし。
(単純に断る理由として、適当なことを言ったと取られている可能性も高いです)
しかし、あなたの印象が前回の面接時によほどよければ採用される可能性もありますので
出すだけは出してみたらいかがですか?
あなたの伝えた理由がその通り受け取られているとは限りませんし。
(単純に断る理由として、適当なことを言ったと取られている可能性も高いです)
しかし、あなたの印象が前回の面接時によほどよければ採用される可能性もありますので
出すだけは出してみたらいかがですか?
明日ハロワに失業保険の手続きに行きます。その際に離職票が必要になりますが、これは明日の手続きで提出してしまったら手元には戻ってこないのでしょうか?
国民年金の手続きや奨学金猶予申請の際に必要になりそうなのですが、明日の提出前にコピーをとっておいたほうがいいですか?あとこの失業保険の手続きのときに「雇用保険受給資格証」がもらえるのでしょうか?
国民年金の手続きや奨学金猶予申請の際に必要になりそうなのですが、明日の提出前にコピーをとっておいたほうがいいですか?あとこの失業保険の手続きのときに「雇用保険受給資格証」がもらえるのでしょうか?
離職票はハローワークに提出したら返って来ません。
特に必要になることはないと思うのですが、心配だったらコピーとっておきましょう。
雇用保険受給資格証はその場ではもらえません。
提出から2週間後に保険受給に関する説明会があり、その際に渡されます。
ちなみに最初にハローワークに行った曜日にずっと行くことになりますので、最初の提出には注意しましょう。
特に必要になることはないと思うのですが、心配だったらコピーとっておきましょう。
雇用保険受給資格証はその場ではもらえません。
提出から2週間後に保険受給に関する説明会があり、その際に渡されます。
ちなみに最初にハローワークに行った曜日にずっと行くことになりますので、最初の提出には注意しましょう。
どなたかわかる方教えて下さい!
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
私は2009年の12月下旬に3年9ヶ月勤めた会社を退職し、2010年1月中旬に入籍しました。
その後、失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので、夫の扶養に入らず国民健康保険、国民年金、失業保険の手続きを済ませました。
しかし、3月の25日という健康保険の納税期限ぎりぎりになって、失業保険の受給待機中に夫の扶養に入ることができたことを知りました。
夫の会社に聞くと、扶養予定日から2ヶ月過ぎると、さかのぼって扶養に入れないと言われてしまいました。
入籍したときに総務の方がちゃんと調べて教えてくれていたら、失業保険の受給待機中の4ヶ月分の国民健康保険税、約11万円を払わずにすんだはずです。
なんだかとてもお金がもったいない話だと思うのですが、どうにか1月の入籍日にさかのぼって扶養を認めてもらい、国民健康保険税を払わずに済む方法はないのでしょうか?
>失業保険を受けるには夫の扶養には入れないと、総務の担当者などに言われたので
どこの総務ですか?ご主人の会社の総務なら間違っていたと言うことですね。
あなたのいた会社の総務なら、聞くべき相手が違ったのです。
健康保険によって被扶養条件は異なります。
どこの総務ですか?ご主人の会社の総務なら間違っていたと言うことですね。
あなたのいた会社の総務なら、聞くべき相手が違ったのです。
健康保険によって被扶養条件は異なります。
国保に関わる世帯分離について
今年1月末に会社都合で退職を余儀なくされ、3月現在就活中です。
失業保険給付を受けていますが国保の支払いが高額で困っています。
世帯の分割で軽減が可能と聞いたのですが如何でしょうか。
世帯構成は
私51歳(失業保険受給中)国民健康保険・子供23歳(会社員)会社健康保険です。
以上、宜しくお願い致します。
今年1月末に会社都合で退職を余儀なくされ、3月現在就活中です。
失業保険給付を受けていますが国保の支払いが高額で困っています。
世帯の分割で軽減が可能と聞いたのですが如何でしょうか。
世帯構成は
私51歳(失業保険受給中)国民健康保険・子供23歳(会社員)会社健康保険です。
以上、宜しくお願い致します。
今現在、世帯主はどちらですか?もし質問者さんが世帯主で、息子さんが社保なら、世帯分離しても保険料は変わらないと思います。
それとは別に、会社都合で退職の方に、来月から保険料が軽減される可能性があります。所得割の部分を、本来の金額の30/100で計算するようになると聞きました。いつ退職されたかにもよるかもしれませんが、まずは世帯分離のことも、一度市役所で相談された方がいいと思います。
失業給付が終わったら息子さんの扶養家族に入れるかもしれないですしね。
それとは別に、会社都合で退職の方に、来月から保険料が軽減される可能性があります。所得割の部分を、本来の金額の30/100で計算するようになると聞きました。いつ退職されたかにもよるかもしれませんが、まずは世帯分離のことも、一度市役所で相談された方がいいと思います。
失業給付が終わったら息子さんの扶養家族に入れるかもしれないですしね。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
<障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?>
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
併給されます。
<一番有利な方法>
①雇用保険+障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金+障害特例
のうちどちらか金額が多いほうですね。
これは、それぞれの金額を明確にし比較しないことには分かりませんから、ここでは回答は無理でしょうね。
もう失業(雇用)保険申し込みの手続きは終わられたということなので、①を選択したということですね。
失業保険(雇用保険の基本手当)をもらうとその期間については特別支給の老齢厚生年金は支給されませんから、年金事務所に「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」を提出する必要があります。
提出のタイミングですが、添付書類である、「雇用保険受給資格者証」の入手後ということになります。
ハローワークに雇用保険受給の手続きに行きますと、次回に合同説明会を行います。そのときに「雇用保険受給資格者証」を交付しますといわれますから。説明会の帰りに年金事務所によって提出すればよいでしょう。
これが提出されていないと、雇用保険の受給が終わっても、特別支給の老齢厚生年金の支給は再開されません。
雇用保険と障害年金は、同時に受けられますから、受ける年金を特別支給の老齢厚生年金から障害厚生年金に切り替える手続きが必要になります。
これについては、年金事務所に「年金受給選択申出書(様式第202号)」を提出して行うことになります。
「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届(様式第583号)」の提出と同時に提出すればよいでしょう。
ちなみに、社会保険事務所は、前々年の末で廃止され、今は、日本年金機構がその業務を引継いで行っていますから、手続きは日本年金機構で行うことになります。
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