失業保険についての質問です。

正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。

失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。

初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。

派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。

ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。

しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。

どのような場合に受給ができないのでしょうか。

妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
質問者さんが7月末に退職をされたのであれば、来年の7月末までは基本手当の残っている日数を受給できます。

ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…

とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)

10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。

翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。

この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?

また、再就職手当ては適用になるでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。

給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。

ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。

ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、

支給残日数×5,885円×0.6又は0.5

ということになります。

0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。

ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。

ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。

例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。

まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。

もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。

ってな感じです。
失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。

今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。

そのくらいですね。
失業保険について。
以前の仕事は3年以上勤めていて、9月10日に自己退職しています。10月3日より派遣社員として勤務開始ですが、休日の日で10月18日に怪我をしてしまい、労働が出来なくなりました。有期雇用の12月7日で契約満了になる為、疾病手当も無効になります。現在も怪我は完治していない状況です。
ここで質問なのですが、
新しい職場の勤務10月3日から10月17日までの短期間しか勤務が出来ていない状況ですが、前職の失業保険は対象になりますか?

詳しい方、ぜひアドバイスをよろしくお願いします。
結論から言います。対象になります。

雇用保険の失業給付は、離職の日の翌日を起算日として1年間の受給期限があり、期限内に所定給付日数を消化することができます。
つまり、来年の9月10日まで給付対象な訳です。
所定給付日数が仮に最低の90日分だとして、自己都合離職ですから、初回求職申し込み日から待機7日経過後3ヶ月の給付制限がかかりますので90+7+3ヶ月≒187日。
つまり、来年の9月10日までの間に187日以上の日数がとれれば満額支給されます。
ただし、雇用保険の受給要件に「働く意思と能力を有するもの」とあるので、怪我のためすぐに(2週間以上)就職できない状態にある場合は、就職できる状態になるまで手続きができません。
しかし、この場合救済措置があり、受給期間の延長ができます。最大3年間で、就職できない状態になってから30日経過後の1ヶ月以内に受給期間の延長申請ができます。(最終的に所定の診断書必要)→とまあ、受給期間の延長申請はややこしいので、怪我の程度が酷く、働けるようになるまで1ヶ月以上かかるようでしたら、HWの給付課で延長申請の仕方を直接聞いたほうが良いです。
関連する情報

一覧

ホーム