国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。
昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。
失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。
今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。
社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)
社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?
社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?
会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...
みなさんご教授よろしくお願いします。
3号取得の処理等は基本的にどこの社会保険事務所もパートの人が入力処理しています。
たしかに処理もかなり溜まっているので、かなり遅れてから入力が入ります。
会社に一応確認して、今度督促の電話があったらその旨強く主張してもかまいませんよ。
たしかに処理もかなり溜まっているので、かなり遅れてから入力が入ります。
会社に一応確認して、今度督促の電話があったらその旨強く主張してもかまいませんよ。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)
離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)
特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)
もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。
ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
パートで130万の壁がありますが、詳しく教えてください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
フルタイムで働いていましたが昨年6月に退職し、失業保険をもらわず7月よりパートで働いています。そのときに健康保険と年金は夫の扶養に入りました。103万にこだわらず、130万で働こうと思っていますが、フルタイム時代の最後の給料は実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?またもしダブルワークで働いた場合、両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?ほんのすこしでも130万を超えると扶養からはずれて大変なことになると聞いていますので知恵をおかしください。
収入が給与の場合、「今の収入が今後12ヶ月続いた場合の額」により判定されます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。
ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。
〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、
〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
ですので、
1)現在の所定給与額×12ヶ月が130万円未満か以上か(所定月収が10万8333円以下かどうか)
2)現実の給与額が月10万8334円以上だった月が続いていたり、平均して10万8334円以上になっていないか
によります。
健康保険の保険者(運営団体)によっては、
3)1月~12月の収入合計が130万円未満かどうか
でも判断されることがあります。
ですので、ご主人が所属する健康保険の保険者のルールはどうなのかを確認して下さい。
〉実際の手取り分で計算してよいのでしょうか?その場合昼食代はひかれているのですが、これはどうでしょうか?
何も引かない、所定額によります、
〉両方合わせて130万を超過した場合、夫の勤務先にはわかるのでしょうか?
年に1回検認というものがあり、所得証明の提出を求められます。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
こんばんは。前回ご回答頂いたものですが、また質問させて頂きたいです(>_<)
前回の質問,回答が重複してるヵ所もあるかもしれませんが、
お時間があるときで構いませんので、わかる範囲でお答え頂けたら幸いです。
年内に退職を考えています。勤務期間は4年数ヶ月です。
いくつか質問なのですが、、、
①扶養家族になると雇用保険(失業保険)をもらえないので、雇用保険をもらい終わったあと扶養家族になるのがいいのですか?
②親の扶養と、夫の扶養で控除等違いはありますか?
前回の回答で夫の扶養なら保険料はかからないとかいてありましたが、親だとかかりますか?また、年金は扶養家族になっても支払いますか?
親は去年退職しましたが、健保に入っています。
③扶養で保険上の扶養と所得税の扶養がよくわからないです(>_<)
④退職後の順序としては、
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月後も無職の場合、雇用保険支給→90日間(3ヶ月分)受け取れる→雇用保険を受け取り終わったら親の扶養家族手続き。これでいいでしょうか?
⑤四年半働いた場合、雇用保険は月いくらくらいもらえますか?ちなみに会社で雇用保険は毎月約15000円支払ってます。
⑥退職後、雇用保険を受け取り終わるまでは週1などでバイトするのもだめですか?
⑦今年退職で、国保だと来年から安くなり、健保は期間が2年なら、国保に入った方が得ですか?
たくさん質問してしまいすみません(>_<)文が読みにくいかもしれませんが、ご回答できるときがあればよろしくお願いします。
前回の質問,回答が重複してるヵ所もあるかもしれませんが、
お時間があるときで構いませんので、わかる範囲でお答え頂けたら幸いです。
年内に退職を考えています。勤務期間は4年数ヶ月です。
いくつか質問なのですが、、、
①扶養家族になると雇用保険(失業保険)をもらえないので、雇用保険をもらい終わったあと扶養家族になるのがいいのですか?
②親の扶養と、夫の扶養で控除等違いはありますか?
前回の回答で夫の扶養なら保険料はかからないとかいてありましたが、親だとかかりますか?また、年金は扶養家族になっても支払いますか?
親は去年退職しましたが、健保に入っています。
③扶養で保険上の扶養と所得税の扶養がよくわからないです(>_<)
④退職後の順序としては、
退職→ハローワークで手続き→3ヶ月後も無職の場合、雇用保険支給→90日間(3ヶ月分)受け取れる→雇用保険を受け取り終わったら親の扶養家族手続き。これでいいでしょうか?
⑤四年半働いた場合、雇用保険は月いくらくらいもらえますか?ちなみに会社で雇用保険は毎月約15000円支払ってます。
⑥退職後、雇用保険を受け取り終わるまでは週1などでバイトするのもだめですか?
⑦今年退職で、国保だと来年から安くなり、健保は期間が2年なら、国保に入った方が得ですか?
たくさん質問してしまいすみません(>_<)文が読みにくいかもしれませんが、ご回答できるときがあればよろしくお願いします。
こんばんわ。
①なのですが、社会保険の扶養でも、所得税上の扶養でも受給出来ますよ、ただ、社会保険の扶養は、失業日当日額が3612円以上ですと、御主人(又は親)の扶養から一旦外れます、また外れる期間は、各健保組合により、大きな差がありますので、御確認下さい。
これは、失業日当は非課税ですが、収入になるからです、3612円×30日×12ヶ月は130万超になります、130万以上の収入見込み者は社会保険の扶養になれません。
②親でも同様です、親の3号扶養に入れます。
③簡単に言えば、社会保険は130万、所得税は103万です、パートの方が103万を越えないよう、時間を調整して働きますよね。
所得税がかからない為です、社保は130万以上の収入で、自分で社会保険に加入します。
(簡易な回答です、所得税は、本来所得額から求めます)
④ハイOKです、ただ先程申し上げましたが、健保組合には確認下さい。
⑤これは桁が違うのでは、雇用保険料は、本人負担0.6%です、100万の給与で6000円です。
もし給与が250万なら15000円です、ゴメンナサイ、ただ世の中には高所得者は沢山いますので。
⑥良いですよ、週20時間未満、1日4時間未満のバイトは制限がありません、4時間以上の場合は、その日の日当が受給出来ないだけで、繰り越して受給出来ます。
⑦今後の就職によります、国保は昨年所得から求めます、今年の収入により来年度は安くる場合がありますね、社会保険の任意継続は、原則2年間脱退で来ませんし、保険料も2年間同じです、御自身で決めて下さい、こればかりは、質問者様の今後の就職活動によります。
①なのですが、社会保険の扶養でも、所得税上の扶養でも受給出来ますよ、ただ、社会保険の扶養は、失業日当日額が3612円以上ですと、御主人(又は親)の扶養から一旦外れます、また外れる期間は、各健保組合により、大きな差がありますので、御確認下さい。
これは、失業日当は非課税ですが、収入になるからです、3612円×30日×12ヶ月は130万超になります、130万以上の収入見込み者は社会保険の扶養になれません。
②親でも同様です、親の3号扶養に入れます。
③簡単に言えば、社会保険は130万、所得税は103万です、パートの方が103万を越えないよう、時間を調整して働きますよね。
所得税がかからない為です、社保は130万以上の収入で、自分で社会保険に加入します。
(簡易な回答です、所得税は、本来所得額から求めます)
④ハイOKです、ただ先程申し上げましたが、健保組合には確認下さい。
⑤これは桁が違うのでは、雇用保険料は、本人負担0.6%です、100万の給与で6000円です。
もし給与が250万なら15000円です、ゴメンナサイ、ただ世の中には高所得者は沢山いますので。
⑥良いですよ、週20時間未満、1日4時間未満のバイトは制限がありません、4時間以上の場合は、その日の日当が受給出来ないだけで、繰り越して受給出来ます。
⑦今後の就職によります、国保は昨年所得から求めます、今年の収入により来年度は安くる場合がありますね、社会保険の任意継続は、原則2年間脱退で来ませんし、保険料も2年間同じです、御自身で決めて下さい、こればかりは、質問者様の今後の就職活動によります。
契約社員です。四月末の契約満了時での退職を考えているのですが…
契約満了時の退職について質問させてください。
私は去年の4月末に19年勤めた会社を部門閉鎖の為退職し、5月1日から同業他社の今の会社に契約社員として就職しました。
同僚2人とその時に当時の上司だった人も一緒に移動してきたのですが、給料面や待遇などは今の会社の社長とその上司が交わした口約束をそのまま伝え聞いただけで契約書などは何度言っても作成してくれませんでした。有給すら半年経ってもつけてくれず、何度も催促してやっとつけてもらったくらいです。
給料は前の会社の年収を一割落とした金額での年棒制ですが、これは元々この会社にいる人達よりもかなりの高給らしいです。
私は契約社員なので関係ないですが、正社員でも何年勤めても退職金もなく、ボーナスも出るか出ないかはっきりせず、出てもすずめの涙程度。お給料も10年以上勤めた人でも総支給額が15万くらいしかないらしく、残業があまりない月などは悲惨なくらいの金額だと聞きました。
それに勤め初めてしばらく経ってから、一緒に移動してきた同僚の一人が所属する課のチーフに「元々一年だけと聞いてた」とか「今のままのお給料で契約更新はないと思って」とか言われたそうです。
この会社の従業員への扱いも嫌だし人間関係もあまりよくなくて、こちらも一年限りで契約更新するつもりはなかったし、もし正社員にと言われても何のメリットもないし断るつもりです。
ただ現上司は次が決まってるとかなら仕方ないけど、そうでないなら私達に残ってほしいそうです。
そこで質問ですが、
①こちらに継続の意思がなく四月末に契約満了で退職した場合、これは自己都合になるのですか?
その場合、給付制限や失業保険の給付日数はどうなりますか?
②給料面の水準を下げての契約継続を会社側が申し出て断った場合はどうなりますか?
③会社が契約満了で雇い止めをした場合は?
と言うのも、私は前職との雇用保険期間を合算して20年以上あるので、自己都合か会社都合かでかなりの給付日数に違いが出てきます。
出来れば、会社都合と言う形にしてもらいたいという思惑がありますので(^^;;
よろしくお願いします。
契約満了時の退職について質問させてください。
私は去年の4月末に19年勤めた会社を部門閉鎖の為退職し、5月1日から同業他社の今の会社に契約社員として就職しました。
同僚2人とその時に当時の上司だった人も一緒に移動してきたのですが、給料面や待遇などは今の会社の社長とその上司が交わした口約束をそのまま伝え聞いただけで契約書などは何度言っても作成してくれませんでした。有給すら半年経ってもつけてくれず、何度も催促してやっとつけてもらったくらいです。
給料は前の会社の年収を一割落とした金額での年棒制ですが、これは元々この会社にいる人達よりもかなりの高給らしいです。
私は契約社員なので関係ないですが、正社員でも何年勤めても退職金もなく、ボーナスも出るか出ないかはっきりせず、出てもすずめの涙程度。お給料も10年以上勤めた人でも総支給額が15万くらいしかないらしく、残業があまりない月などは悲惨なくらいの金額だと聞きました。
それに勤め初めてしばらく経ってから、一緒に移動してきた同僚の一人が所属する課のチーフに「元々一年だけと聞いてた」とか「今のままのお給料で契約更新はないと思って」とか言われたそうです。
この会社の従業員への扱いも嫌だし人間関係もあまりよくなくて、こちらも一年限りで契約更新するつもりはなかったし、もし正社員にと言われても何のメリットもないし断るつもりです。
ただ現上司は次が決まってるとかなら仕方ないけど、そうでないなら私達に残ってほしいそうです。
そこで質問ですが、
①こちらに継続の意思がなく四月末に契約満了で退職した場合、これは自己都合になるのですか?
その場合、給付制限や失業保険の給付日数はどうなりますか?
②給料面の水準を下げての契約継続を会社側が申し出て断った場合はどうなりますか?
③会社が契約満了で雇い止めをした場合は?
と言うのも、私は前職との雇用保険期間を合算して20年以上あるので、自己都合か会社都合かでかなりの給付日数に違いが出てきます。
出来れば、会社都合と言う形にしてもらいたいという思惑がありますので(^^;;
よろしくお願いします。
①契約期間満了による退職なので、自己都合と同じ、一般受給資格者になります。
ただし、失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がありません。
②&③、①と同じです。
いずれにせよ、一年契約の満了では会社都合にはなりません。
ただし、失業保険の給付を受ける場合に3か月の給付制限がありません。
②&③、①と同じです。
いずれにせよ、一年契約の満了では会社都合にはなりません。
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