失業保険受給中のアルバイトについてです。

アルバイト先の会社で雇用保険に加入すると、ハローワークへ報告されるので申告しないとバレると聞きました。正直に申告するつもりでいますが、ハ
ローワークではトータルの労働時間だけでなく、私が週に何日働いたかまでわかるのでしょうか?

例えば週3で1日5時間働いたとします。それを週4回1日4時間未満働いたことに調整して申告した場合バレますか?支給金額が少ないので、カットされて翌月に回されると生活が厳しいです。担当者によって話しが違い混乱しています。今月末が最後の認定日になり、残日数は21日です。
よろしくお願いします。
バレルかバレナイかは誰に聞いても判りません。
それが分かれば不正のし放題になりませんか?
バイトのやり方とすれば、週3日で1日5時間以上働けばその日の基本手当は支給されずに最後に繰り越しされてまとめて支給になります。
しかし、その日のバイト日当は引かれずにそのままになります。
1日4時間未満ならバイト日当によって引かれる場合がありますからその方がお得だと思います。
ハローワークへの申告はあくまでも自己申告ですから分からない場合もあますが、もし発覚したことを考えると細工はしない方がいいと思います。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業保険受給中の引っ越しについて教えてください。
7月末で東京の職場を退職し、地元へ戻って就活をしようと思い、既に地元のハローワークに行っています。
しかし、なかなか思う様に職が見つからないのと、東京にまた戻りたい気持ちが湧いてきました。
ここで質問なんですが、失業給付を受けている最中なんですが、東京へ戻り引き続き失業給付を受けることは可能なんでしょうか・・・?
また、どういった手続きが必要になるんでしょうか?
可能です。
まずは、今の管轄の職安で相談を。

転居後、転居先を管轄する職安に、住民票など住所変更の証明書を持参して届け出です。
育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
簡単な説明ではありますが、
育児休業が多くもらえます。ひと月に対して給料(保険や税金など引かれる前)の半額が10ヶ月分(2ヶ月に1度)支給されます。
失業保険はすぐには貰えません。会社を辞めたあとにすぐ手続きをしておけば、子供を生んだ後の求職活動をするときに失業保険がてきようされます。
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
>退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です
提出を求められる理由は、あなたの失業給付の給付日額を確認するためです。
ほかの質問にも回答はありますが、日額3,612円以上であれば被扶養者とはなれません。
そのため、提出を求められます。

ただ、あなたは受給の延長措置をするのであれば、
「受給資格者証」は発行されません。
旦那さんの会社には受給しない旨つたえ、
離職後30日を経過したのちに申請をすることになるので、
その延長措置をした控えを会社に提出することになるでしょう。
失業給付をすぐに申請しない場合の取り扱いを
旦那さんに確認してもらってください。

また、所得証明書は市役所で発行します。
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