派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
別に正社員と変わりませんが、雇用保険は派遣の方が受給しにくいですよ。
契約期間と言うもので働いているので、自分で辞めたくなくても雇用契約によって辞めざるを得ません。
なので最近、法律が変わったみたいなんですよ。私もその辺はよくわからないんですが。
しかし、基本的には契約満了で辞めても、途中で辞めても自己都合と受給内容は変わりません。
ただ離職票の退職理由内容の違いだけです。
雇用保険の手続きに行くと、その内容を見て受給する金額が違ってくるんですよ。
突然の不当解雇でない限りは、かけた年数によりますけど。満了退社か自己都合退社程度の違いでは、ほぼ同じ金額です。
雇用保険の受給資格も1年以上に変更されてしまいましたので、同じ職場で1年以上かけてないと受給できないです。
とりあえず、受給には影響はあまりないですが、契約満了で辞めるに越したことはないですよ。
穏便に退社した方が、職業訓練を受けたい場合とか応募する時に有利に働きますから。
契約期間と言うもので働いているので、自分で辞めたくなくても雇用契約によって辞めざるを得ません。
なので最近、法律が変わったみたいなんですよ。私もその辺はよくわからないんですが。
しかし、基本的には契約満了で辞めても、途中で辞めても自己都合と受給内容は変わりません。
ただ離職票の退職理由内容の違いだけです。
雇用保険の手続きに行くと、その内容を見て受給する金額が違ってくるんですよ。
突然の不当解雇でない限りは、かけた年数によりますけど。満了退社か自己都合退社程度の違いでは、ほぼ同じ金額です。
雇用保険の受給資格も1年以上に変更されてしまいましたので、同じ職場で1年以上かけてないと受給できないです。
とりあえず、受給には影響はあまりないですが、契約満了で辞めるに越したことはないですよ。
穏便に退社した方が、職業訓練を受けたい場合とか応募する時に有利に働きますから。
失業保険受給の手続きと、住民票の移動
11/1に住民票を移します。引っ越しです。A市からB市へ。
10/31までA市で働いていますが、11/1から無職で、B市に住みます。
有期雇用、会社都合退職などの条件で、3ヶ月の待つ期間がないそうです。
ハロワに行って、7日間の待機期間で、失業認定日がくるようですが、
できるだけ早く、失業保険をもらうためには、
B市のハロワに11/1にいけば良いのでしょうか?
そして7日後の11/8に失業認定日となるのでしょうか?
いままで、一度ももらったことが無いのでよろしくお願いします。
11/1に住民票を移します。引っ越しです。A市からB市へ。
10/31までA市で働いていますが、11/1から無職で、B市に住みます。
有期雇用、会社都合退職などの条件で、3ヶ月の待つ期間がないそうです。
ハロワに行って、7日間の待機期間で、失業認定日がくるようですが、
できるだけ早く、失業保険をもらうためには、
B市のハロワに11/1にいけば良いのでしょうか?
そして7日後の11/8に失業認定日となるのでしょうか?
いままで、一度ももらったことが無いのでよろしくお願いします。
スケジュールは
最初に、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、受給資格決定
求職の申込み(受給資格決定日)から待期期間(7日間、待機期間ではない)
待期期間満了の翌日から給付制限期間(3ヶ月)
*求職の申込み(受給資格決定日)から約2週間後(地方により異なる)、説明会
*求職の申込み(受給資格決定日)から4週間後、初回認定日
給付制限期間(3ヶ月)満了後、受給期間開始
受給期間開始後最初の認定日で給付制限期間(3ヶ月)満了後から認定日前日までの日について失業の認定。
受給期間開始後最初の認定日から4~7日後、基本手当振込み。
説明会が地方によりずれるだけで、認定日は初回に出頭したときに決定します。
前もって、公共職業安定所に確認をして説明会がいつになるのかを聞けば、旅行日に重ならなくすることができます
最初に、公共職業安定所に出頭し求職の申込み、受給資格決定
求職の申込み(受給資格決定日)から待期期間(7日間、待機期間ではない)
待期期間満了の翌日から給付制限期間(3ヶ月)
*求職の申込み(受給資格決定日)から約2週間後(地方により異なる)、説明会
*求職の申込み(受給資格決定日)から4週間後、初回認定日
給付制限期間(3ヶ月)満了後、受給期間開始
受給期間開始後最初の認定日で給付制限期間(3ヶ月)満了後から認定日前日までの日について失業の認定。
受給期間開始後最初の認定日から4~7日後、基本手当振込み。
説明会が地方によりずれるだけで、認定日は初回に出頭したときに決定します。
前もって、公共職業安定所に確認をして説明会がいつになるのかを聞けば、旅行日に重ならなくすることができます
現在1月27日ですが1月18日づけで退職扱いで保険関係も18日付けって会社はできるんですか?
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
労働者の保険解除出し忘れてたとかで。本当は末で辞める予定が18付けでとの事にすれば会社都合ということにしてすぐに失業保険もらえると約束でたしかに18日付けの方が末でやめるよりもらえるがくのが大きいしすぐ会社決まれば祝い金もあるそうです
就労の実態があってもなくても、籍がある日に退職はできません。
さかのぼるはおかしいですよ。
金額が大きいの根拠がわかりません。
再就職したときの一時金も、受け取れる条件がいくつかあり、何か特別に優遇されたわけでもありませんし、退職を早めなくても違いはありません。
会社都合というのは、離職票に書かれた内容をHWがどう解釈してくれるかで違うのですが、お話の経緯によっては不正処理の場合があります。あなたも、自分が有利だからといってこのまま進めた場合、後に処罰を受ける可能性があります。
さかのぼるはおかしいですよ。
金額が大きいの根拠がわかりません。
再就職したときの一時金も、受け取れる条件がいくつかあり、何か特別に優遇されたわけでもありませんし、退職を早めなくても違いはありません。
会社都合というのは、離職票に書かれた内容をHWがどう解釈してくれるかで違うのですが、お話の経緯によっては不正処理の場合があります。あなたも、自分が有利だからといってこのまま進めた場合、後に処罰を受ける可能性があります。
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?
詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。
1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
パートの契約打ち切りについて教えてください。
半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。
仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。
今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?
詳しい方お願い致します。
半年ごとの更新で今月が契約更新月でしたが、『来月以降仕事が入らないので契約できません』と言われ、
契約を切られました。
仕事がないと言うのは建前で、本当の理由は私が良く休むからだと思います。子供が熱をだす事が多く、最近では月の半分位しか出勤出来ない事もありました。
今回で打ち切りになるとは薄々わかってましたが、会社側は一ヶ月前に言わなくてもいいのでしょうか?
会社都合で失業保険をすぐに受け取る事は可能でしょうか?
詳しい方お願い致します。
法的には、1ヶ月前に言わねばならない義務はない代わり、「解雇」の日が通告日から30日に満たない期間だけ予告手当の形で補償せねばならないことになっています(労働基準法20条各項)。
契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。
問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。
詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・
-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。
また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・
…ぐっどらっく★
契約打ち切りを「解雇」とみなすかどうかには解釈が分かれる場合もありますが、契約更新がある前提での就業で、労働者側に更新の希望があるにもかかわらず打ち切られた場合は「解雇」に相当すると考えて差し支えなく、上記の法20条でも就業契約の形態の別を特に制限しているわけではないです。
問題は失業のお手当で、こういう場合の退職はお手当受給上は会社都合退職に準じた取り扱いとなって、当初の手続きから1週間の待期と呼ばれる期間を経てすぐ受給開始となりますが、「最近では月の半分位しか出勤出来なかった」事情からは、実際のお手当の手取り額があまり期待できないことになりそうです。
詳しくは町の公的な相談機関をご利用になることが望まれ、その際のキーワードは「解雇予告手当の有無」ということになります・・・
-補足に対して-
「加入期間を繰り越せる」という表現は、実際に失業のお手当をいただくにあたって、そのお手当の期間が「被保険者であった期間」によって変わってくるのがルールですから、質問者さんが今回お手当をいただかない場合、次回以降の「被保険者であった期間」にプラスされる、というイメージです。
また、次の仕事が決まればハローワークは「失業の状態」とは認めてくれませんから、失業給付も受けることはできなくなります。今回のお勤めの退職で給付の権利は発生しても、次の就業でその権利としてはなくなることになるんです・・・
…ぐっどらっく★
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