失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。

そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。

私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。

前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機

になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
前職での雇用保険加入期間が1年以上ありますか。
御質問者様は、契約で働いていた会社をいわゆる
自己都合退職ですよね
自己都合の場合、1年以上雇用保険に加入していないと
失業給付が受けられません。
失業給付を受けるのにあたって、退職して約2か月ですので
自己都合退職の場合、あと1か月の待機期間ののち
給付が受けられます。
ハローワークでは、なぜすぐ来なかったのかと聞かれると思いますが、
転職先が見つかっていたと、お話すればとりあえずOKのはずです。
クビの場合6ヶ月失業保険に加入していればもらえますか?
派遣ではないのですが、3ヶ月試用期間で
そのあいだに3ヶ月加入して前の会社で3ヶ月加入していれば
もらえるのでしょうか?
21年3月31日に改正がありました。適用基準が6ケ月以上あること 一週間の所定労働時間が20時間以上あること に適用範囲が広がりました。また 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上あれば 受給資格要件を満たすように
なりました。
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。

プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。

ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。

雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります

雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。

雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。

雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。

雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。

★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。

学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。

【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
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