自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
4月26日に失業保険説明会があり、初回認定日は5月2日です。
その6日間の間に求職活動を2回以上しないといけないのでしょうか?
それとも初回認定日5月2日
以降から次の認定日までに2回以上活動をしないといけないのでしょうか?

ある人は、3回以上の求職活動が必要と聞きました。どのような方が3回以上に当てはまるのでしょうか?
『自己都合』の場合、受給資格決定日から7日間の待機を経て、3ヶ月の給付制限があります。給付制限期間中に1回の認定日(今回は5月2日)があり、制限期間経過後の最初の認定日(実質2回目)があります。待機経過以降2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。また初回認定時の求職活動実績報告についてはうたってありませんが、必ず来所することを義務つけてます。初回は求職活動ゼロでも良さそうですが、4月26日の説明会が求職活動1回にカウントされますから、それを初回認定時に実績報告すれば良いと思います。ですから2回目までに実質2回の求職活動すれば合計3回となります。
認定日2回目以降は、その次の認定日までに2回以上の活動は必要です。『会社都合』での退職の場合は給付制限は有りませんが、質問者のように給付制限がある方は必ず3回以上の求職活動が必要です。
<補足について>初回認定時の失業認定申告書ですが、ハロワによっても異なると思いますが、我々のところは説明会時は簡単にすまされ、自分なりに記載し、初回認定時にそれを個別指導してくれました。その事ではないでしょうか?それと余談ですが、初回認定時には「現在の求人状況」「履歴書の書き方」の簡単な説明の他、セミナー受付も行ってくれました。
政府管轄健康保険の任意継続、国民健康保険等について
10年勤めた会社を8月末に退職します、年収は約330万位です。
失業保険を受けながら、パートで探そうと考えています。
健康保険も夫の扶養として申請を出そうと思っていたのですが、夫の組合保険の規定では
失業保険の給付を受けるつもりでいる、退職後一年間は扶養に入れない、退職金等を含む年収によっても
扶養に入れる時期が変わってくる等の事があるようです。(まだ詳しくは聞いていないのですが・・夫から解る範囲内での
話なので)智恵袋で社会保険事務所、市役所等で健康保険料の計算をしていただけるような事を目にしました。
現在の給与引きでは健康保険料は¥8,200です、こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
健康保険料の計算等はそれぞれの役所に行こうと思っていますが、その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
政府管轄健康保険→政府管掌健康保険
※これに対して、あなたの言う「組合保険」を「組合管掌健康保険」といいます。

・〉こちらの金額の2倍を負担と考えてよいのでしょうか。
今年8月分まではそういうことになりますね。
退職が9月以降だと、変更があるかも知れません。

市役所に国民健康保険料/税を聞きに行くのなら、前年の源泉徴収票、あるいは今年度の住民税額通知を持って行くことをお勧めします。
※「健康保険料」と「国民健康保険料/税」は別のものですので、ご注意を。

・〉その他退職時に必要な書類(離職票など)はどのようなものがあるか教えてください。
健康保険関係で必要なのは、健康保険・厚生年金資格喪失証明書です(名前は違う場合があります)。
離職票でもいい場合がありますが、あくまでも代用品ですので。



〉夫の組合保険の規定
国語的には「健康保険組合の規定」と表現すべきだが。
失業保険について。
自分なりに調べてみたのですが、この解釈で間違いないですか?
自己都合で9年勤めた会社を退職た場合、
3ヶ月間の給付制限期間があると思うのですが、その期間は期間内にやめればどれだけバイトなどをしても受給時期が伸びたり減額される事はないのですよね?
給付制限期間中のバイトについてまとめましたので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。

「補足」
わたしの調べたところでは、給付制限期間中は受給中と比べれば比較的規制が緩やかです。
ですから、あなたの解釈でいいと思います。
ただ、最初に書いたようにハローワークに事前に確認するこは必要でしょう。
失業手当を貰うタイミングについて質問です!!!切実です><
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。

失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!

ただし、いろいろ問題があります・・・・><



田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)

あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・

11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・

22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・

でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・

これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
失業保険は税金はかかりませんが
扶養・・となると問題になります。
でも、あなたの場合3ヶ月分しかもらえませんので
12月とか考える必要はないでしょう。
扶養の金額を超す事はありません。

ただし、1日にもらえる金額が3612円以上の場合は
社会保険の扶養から外れます。
3ヶ月間は自分で年金、健康保険を支払う必要があります。
これも12月とかは関係ありません。

あなたはまじめな方のようですが
失業保険ほど不正受給者が多いものはありません。
専業主婦希望で働く気がなくても「働きたい」と
嘘の申告をしてもらっている人は多いです。
失業保険をもらうだけなら、すぐ働けます
と言っていれば実際就職する気がなくてももらえます。
詳細な事情など問われません。
失業保険の支払い前に就職した場合
支給される金額は減ってしまいますか?

主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。

再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。

私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。

本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
どうも雇用保険の仕組みをまったくご理解をされていないので、いろいろ勘違いをされて、なかなか回答し難い部分があるようですが、、、、
細かい話は、ハローワークで聞いた方が親切に教えてくれるでしょう。

とりあえず、自分が読み取った範囲で回答をさせていただきます。
失業手当10万円というのは、おそらく月額に換算したら10万円というような感じでしょうか?
所定給付日数が90日の方かと想像します。期間合計すると30万円くらの給付になるかと思います。
諸々説明を加えると、かえってややこしくなりますので、簡潔にご質問の部分だけ。

>>日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?

3ヶ月の給付制限期間中に日払いの単発のバイトをしても本来に給付には何の影響もありません。
また、給付制限があけて、受給期間になった場合、日払いのバイトをしたときは、認定日に申告をしてください。その日は不支給になりますが、その日の分は、後回しになります。消滅するわけではなく、後からもらえるという意味です。また、4時間以内の労働の場合や、稼いだ金額が少ない場合は、全額支給される場合もあります。

雇用保険の手当受給に際して、日払いのアルバイトをした場合は、申告をすればなんら問題はありませんので、きっちり申告してください。

ご不明な点がありましたら、ハローワークにお問い合わせいただくのがよろしいかと、、、

当面、現状の給付制限期間中の日払いバイトは特に問題はありません、というこことだけ回答させていただきます。
61才女性です。一人暮し骨粗鬆症で胸椎圧迫骨折してしまいました。
今は痛みに、耐え清掃の仕事を週6日7,5時間働いています。
仕事が、出来なくなると収入も無くなります。悲しい事に貯金もありません。
仕事が、出来なくなると直ぐに失業保険ってもらえますか?
アパートって家賃払えなくなると、ホームレスになるしか方法は、ないのですか?
どうか教えて下さい
>仕事が、出来なくなると直ぐに失業保険ってもらえますか?

残念ながら雇用保険の失業給付は「仕事がすぐにできる状態」であることが受給のための要件に含まれています。
病気やケガでお仕事ができない状態では、失業給付の受給手続きはできません。

>アパートって家賃払えなくなると、ホームレスになるしか方法は、ないのですか?
どうか教えて下さい 。

週に6日の出勤で1日7.5時間の出勤な会社で健康保険に加入していないでしょうか?
病気やケガで仕事ができず休まなくてはならない場合は、健康保険から傷病手当金を受給できると思われます。
会社の担当者へ確認してみてください。

また、お住まいの市町村の福祉事務所や社会福祉協議会にご相談されれば、生活保護の受給や生活福祉資金の貸付を受けることができると思います。
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