失業保険を貰いながらのバイト
失業保険を貰いながら 申告をしてアルバイトをしたいのですが 教えてください。
まず バイトは1日3時間 週4日 時給1300円です。 時給の中に 交通費が含まれるとの条件のバイトです。

1日の給料-1344円+基本支給額-前職の日額給料×80%
が何もバイトをしない場合もらえる額から差し引かれるそうですが、ここで質問です。

その1
1日の稼ぎ3900円から 交通費を引いた金額を1日の給料として、上記の計算をしてもらえないか?
その2
忙しくて 1日3時間のはずが5時間の日が出来てしまった場合や、この日出てくれと頼まれ、週4日勤務が 週五日勤務になる週が出来てしまった場合はどうなるのか?
その3
知り合いに聞いたら 週三回以内のバイトじゃないと だめだといっていましたが どうなのですか?
週4日はアウトでしょうか?週20時間以内?未満?で収まればいいのでしょうか?
昔失業保険貰うまでの間に、土日だけマネキンのバイトした事あるんだ。

そしたら「週に二日・8時間以上はしないで」って言われたような記憶がある。それを越えると「就労した」とみなします…って。

しかも、バイトした分、少し手当から引かれるんじゃなかったかしら。

今は変わってるかもしれないから、ちゃんと窓口で確認したほうがいいよ。

実は今も失業手当貰ってるんだけど、勝手に解釈したり確認しなかったりで手当貰えなくて、職員とケンカしてる人たまにいるからさ。
失業保険に関してですが、失業保険の計算は、ボーナス等は除く残業代や何らかの手当てを含む1ヶ月の給与総支給額を辞めた月から6ヶ月前までの分を合計した金額を180で
割ってなんやかんやあっての28日分をかける、とゆう計算方法であっていますか?

それと、少額で恥ずかしいですが、6ヶ月合計が110万円の場合、失業保険の日額は幾らになりますか?
失業給付の計算は辞めた月から6か月前に遡り、総支給額(残業を含む、ボーナスは含まない)×6か月÷180日で基本日額が出ます。

基本日額の50%~80%×30日が1か月の支給額です。

余程の低収入でない限り50%の支給となります。

110万円ですと110万÷180日=6,111円×50%=3,055円が1日の支給額となり3,055円×30日=9万1666円
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険・労災保険について・・・

個人事業主ですが、5月からアルバイト(週30時間程度4-5日勤務)を雇い入れています

お恥ずかしい話ですが、今頃になって雇用保険・労災保険に加入しなければならないと知りました
1.過去に遡って保険料を支払う必要性があるか。

2.保険料はいくらくらいか(この方の給与を月額15万円として)

3.保険料とは別に登録料・年会費的な費用はかかるか?

4.保険料を給料から天引きしていいのか?

5.今から加入するについて、何かしらの問題はあるのか。
(例えばこの方が離職されて失業保険の申請の時には、労働期間は当月からの計算になりますよね。)

6.その他何かございましたらお教えください。
すべてハローワークに行けばもっと詳しく教えて貰えますのでわかることです。
1⇒雇用保険は2年分遡って加入できます。
2⇒事業主さんの売り上げ等にも関連しますので、ここでは言えません。
3⇒登録料や年会費は不要です。
4⇒労災保険は天引きはできませんが、雇用保険は事業主さんと労働者さんの負担率が決められています。
5⇒事業主さんのとして5月分まで遡って加入してあげれば問題ありませんが、遡って加入した分は労働者に費用の負担をかけないようにしてあげて下さい。
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