失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間

要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。

就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。

要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。

詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
妊娠を機に退職し、失業保険の受給延長をしました。延長期限は子供が3歳を迎える前々日までで、来年10月です。
そして今、第二子妊娠7ヶ月で出産予定は3月です。

子供が生まれると動きにくくなるので早急に手続きに行こうと思っていますが、ここで質問です。
今すぐ手続き行ったところで、給付されるまでに出産を挟んでしまいます。
出産までに行けるだけハローワークに行き、出産を挟んで、数ヶ月後にまた残りの分を行くことは可能なのでしょうか?
30歳で勤続年数は8年でした。
〉手続きに行こう
〉手続き行った
「支給を受けるための」のという意味かしら?

明日にでも再就職できる状態でない人には出ません。
おそらく、現状でも「妊娠のため再就職不能」と判断されるでしょう。

仮に、現時点ではそのような判断がされないで済んだのなら、出産前後の期間を挟んでの受給は可能です。
ただし、受給期間が終わってしまえば、その時点で打ちきりですが。


〉失業保険の受給延長をしました。
違います。
「(基本手当の)受給期間延長(の承認を受けた)」です。
あなたの理解していることとは意味が違います。

受給資格がある期間(受給期間)は、離職から1年間しかありません。その中で、所定給付日数分の手当が受けられます。
受給期間が終了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
だから、妊娠などですぐには再就職できない状況になったときは、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえることができるのです。これが「受給期間延長」です。


〉子供が3歳を迎える前々日までで
お子さんが「3歳になる日」は誕生日の前日です。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
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