失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。

そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。

出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。

>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが

平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。

現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。

>ほかに何かもらえるものはありますか?

任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。

現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。

①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)

①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
保育園に入れないということならいきなりやめるのではなく
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。

次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
失業保険について。今年の8月で4年ぐらい勤めてた会社を退職しました。それで、失業保険を貰うのってハローワークで次の仕事先を探さないと受け取ることができないんですか?
つい先日、ネット
の求人に応募して明日面接に行くのですが、もしその会社に勤めることになったら失業保険は貰えないのですか?
失業のお手当は、基本はハローワークで求人を探し応募しながら、それでも就職が決まらない場合にいただける性格のものですが、必ずしもハローワークの求人限定でなくてもいいです。

もらえる期間のことも含め、そのあたりのことは初期手続きを済ませたら、「受給説明会」という出席必須の場で全部説明がなされるのですが、質問者さんは予定だけでまだ期日が来ていないのでしょうか、それとも失業給付の初期手続きが済んでいない状況でしょうか。

初期手続き前に次の就職が決まりますと、「再就職手当」というお祝い金含め、失業のお手当は一切受け取る権利がなくなります。

しかしその経緯は生活をしていくうえではむしろ悦ばしいことで、失業のお手当は失業中の生活への救済措置に過ぎないうえでも、いち早い再就職で収入のメドが立つこと自体が万々歳なのです、満足な額とも言えない失業給付をもらうことにこだわるよりも…
失業保険の受給期間延長
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。

それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。

ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?

どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
私は病気療養のために 質問者様と同じように 失業保険受給延長の手続きと、
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。

療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。

それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。


教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。


今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>

失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。

お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?

旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・

お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
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