退職し旦那の扶養に入るにあたり
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
会社の人為削減の為1月3日の育児休暇終了と同時で退職しました。
失業保険の説明会が来週あります。
8日と20日に保険証使う予定があったので、任意継続を1ヶ月だけしました。
昨日、旦那が会社から扶養に関する書類を揃えてと言われ、
①雇用保険(失業保険)の受給資格者証の写し
□受給期間延長通知の写し(受給期間を延長する場合)
□雇用保険受給終了が分かる箇所の写し(受給期間終了後に扶養に申請する場合)
②退職日が確認できる書類を1つ
□退職証明書の写し
□健康保険喪失証明書の写し
□雇用保険離職証明書の写し
③任意継続資格喪失証明書
④配偶者の年金手帳
と書いてありましたが、
①はハローワークで受給資格者証がもらえるのでしょうか?
来週の説明会でもらえるのですか?
②は、健康保険喪失証明書を③で用意するようになっているので、わざわざ会社から退職証明書を用意してもらわなくても、任意継続資格喪失証明書を二部用意すればいいのでしょうか?
それとも、そもそも、健康保険喪失証明書と任意継続資格喪失証明書は別のものですか?
1は、説明会でもらえると思います。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
2は、退職証明書を退職された会社で出してもらうことになります。
3は、そういう証明書があるのか知りませんが、通常保険料を納期までに納めないと自然に資格喪失となります。協会けんぽで確認してみてください。
4は、奥様の年金手帳です。ご主人の扶養の手続きで年金番号が必要です。
はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
社会保険の扶養について質問です。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お姉さまの加入の組合側がどう解釈するかでしょう。今現在お姉さまだけと同居なら認可されやすいですが、親も居るなら難しいかもしれません。ネックは誰の収入で養なわれているかになるので
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
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