失業保険受給中にネットビジネスのアフィリエイトを少し行っていたため、後から気づいたのですが、報酬が数千円発生していました。これはやはり後からでも届出を出した方がいいのでしょうか?よろしくお願いします。
まずアフィリエイトによる収入は就労(アルバイト)ではなく内職扱いになろうかと思います。

現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとしても、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、たとえ収入を得ても失業手当を満額受給可能となっています。

さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1347円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれません。

たとえば、平均月収30万円(30歳)の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8000円+控除額1347円=9347円。
この9347円から基本手当日額5722円をひいた3625円までにアフィリエイト日収を抑えておけばいいことになります。

ただし、しくみをよく理解しないまま独善的に計算すると非常に危険です。所轄の安定所等に確認することをお勧めします。
3月いっぱいで 会社都合で派遣切りになりました。失業保険手続きしますが、振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
雇用保険の受給申請後の最初の7日間(待機期間)は失業状態の見極め期間ですので、一切の就業は認められません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。

②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?

③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。

①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。

出産は大変ですから、がんばってください。
職業訓練学校に通学中の失業保険について
今月の一日から職業訓練学校にかよっています。

先月までは認定日にハローワークへ行き、その三日後に失業保険が
振り込まれていました。

今月からは学校に通うため振込み日が変わると言われ全快の認定日から
入校前日までの分が振り込まれていました。

1日からの計算になると言われたのですが28日分支給になるのですか?

あと土日休みなんですがその分の失業保険は出ないのですか?

だいたい、いつくらいに振り込まれるのですか?やはり来月の連休明けくらいでしょうか?
3月まで職業訓練に通っていました。
学校だと、月末に1ヶ月単位で手続きしました。

4月は、1日~30日の分を土日も含めて貰えます(休んだり、遅刻・早退、就労・アルバイト・内職したかによって変わりますが)。
月末に学校で書類を提出して、1週間~10日後に(受講手当と交通費も一緒に)入金されました。

5月は1日~31日分、6月は1日~30日分…1ヶ月単位で給付されます。
4月30日付けで会社都合で解雇になりました。
失業保険を貰いながら職業訓練に通おうと思い、ハローワークで手続きをしました。

他の方の回答でみたのですが、失業保険の基本手当日額が職業訓練に行った日しか支給されないと記載されていました。
私が希望する訓練は民間の委託訓練です。
また、他の方の回答では(その方は職業訓練に通う方ではありません)土日関係なく、基本日額手当日額を貰えると記載されていました。
職業訓練に通うと貰える日数が減るのでしょうか?
よろしくお願いします。
5月から委託の職業訓練に通ってます
基本手当と交通費は正当な理由なく休んだりしなければもらえます
もともと学校の休みの日ももらえます
正当な理由がないと休んだ日の基本手当はもらえません
交通費も日割りで減額されます
あと正当な理由があっても14日以上連続して休んでももらえません
あと受講手当700円は学校へ行った日にしかもらえません
どんな正当な理由がある休みでももらえません
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