失業保険について
自己都合退社して、離職票をもって4/1に失業保険の申請をした場合、4月、5月、6月はもらえず、7月から受給できますよね?それは、7月分を8月にもらえるのでしょうか?
また離職票って退職日の翌日か、2、3日のうちにもらうことは物理的に無理なんでしょうか?
自己都合退社して、離職票をもって4/1に失業保険の申請をした場合、4月、5月、6月はもらえず、7月から受給できますよね?それは、7月分を8月にもらえるのでしょうか?
また離職票って退職日の翌日か、2、3日のうちにもらうことは物理的に無理なんでしょうか?
4月1日が資格取得日になって7日間の待期期間がありその後3か月の給付制限期間があります。
ですから、待期期間が明けるのが4月7日で給付制限が明けるのが7月6日で、7月7日から受給期間になります。
最初は7日~14日くらいの端数日の支給になります(認定日の関係で)その後は28日ごとに認定日があって28日分の支給になります。最後は端数調整があります。
振り込みについては認定日を含んで5営業日以内となっています。
ですから7月分を8月にもらうということではなく、毎回の認定日の後だいたい2~3営業日で振り込みがあります。
ですから、待期期間が明けるのが4月7日で給付制限が明けるのが7月6日で、7月7日から受給期間になります。
最初は7日~14日くらいの端数日の支給になります(認定日の関係で)その後は28日ごとに認定日があって28日分の支給になります。最後は端数調整があります。
振り込みについては認定日を含んで5営業日以内となっています。
ですから7月分を8月にもらうということではなく、毎回の認定日の後だいたい2~3営業日で振り込みがあります。
失業保険について。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
失業保険について。
今年の4月に自己都合で退職し、今は就職活動中です。
今日やっとなんですが、失業保険の手続きをしにいきました。
説明会が7月4日にあると言われたのですが、今週も面接
に行ったり積極的に活動しているのですが、もし今月中に決まったり、認定日までに決まったりするとどうなるんですか?
失業保険のシステムがいまいち分かっていなくて(>_<)
教えてください。
今年の4月に自己都合で退職し、今は就職活動中です。
今日やっとなんですが、失業保険の手続きをしにいきました。
説明会が7月4日にあると言われたのですが、今週も面接
に行ったり積極的に活動しているのですが、もし今月中に決まったり、認定日までに決まったりするとどうなるんですか?
失業保険のシステムがいまいち分かっていなくて(>_<)
教えてください。
<補足拝見しました>
「★一部訂正しました」
就職内定おめでとうございます! o(^-^)o
以前の回答で「待機期間は内定を含む~」と申し上げました。
6月29日迄の待機期間 中の就職(内定を含む)は、雇用保険を受給される上で、本来ならば認められていません。★NGです!!★★
質問者様には給付制限があります。最初の1ヶ月にハローワーク等の紹介以外での就職(??)であるならば、元々支給対象外です。
※ハローワーク等の紹介以外の就職であれば、今回は如何なる手当も支給されません。
※今回の職場で雇用保険に加入すれば、今までの加入歴が加算されますのでご心配なく!!!
★6月30日に、「内定を頂いた」とハローワークに報告して下さい。
その後は、担当者の指示に従って下さい。
「★一部訂正しました」
就職内定おめでとうございます! o(^-^)o
以前の回答で「待機期間は内定を含む~」と申し上げました。
6月29日迄の待機期間 中の就職(内定を含む)は、雇用保険を受給される上で、本来ならば認められていません。★NGです!!★★
質問者様には給付制限があります。最初の1ヶ月にハローワーク等の紹介以外での就職(??)であるならば、元々支給対象外です。
※ハローワーク等の紹介以外の就職であれば、今回は如何なる手当も支給されません。
※今回の職場で雇用保険に加入すれば、今までの加入歴が加算されますのでご心配なく!!!
★6月30日に、「内定を頂いた」とハローワークに報告して下さい。
その後は、担当者の指示に従って下さい。
この8月11日付で退職致しました。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。
健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできない
のですか?
家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
逆です。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。
失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
関連する情報