会社都合で社員を解雇したのに社員が自己都合で退職したように
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
>多くの方々は失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
知らない人も居るでしょう。
また、知ってても、不服申し立てにえらい手間が掛かる
(証拠がどうのとか、申し立ての結果が出るまでの期間=待機期間と大差なくなってくる)うえ、
就職してた期間が短い(と言っても5年ぐらい?)場合は大差ないので諦める
という場合もあるでしょう。
私の場合、小さい企業でこれに似た経験もありますし、
上場企業による違法給料不払いも経験してます。
労働基準法、知っていないと極端に不利になるうえ、知っていることを前提として法律上動いていく
(本当は違法だったのに、たった2年の間に裁判を起こさないと時効が成立する、等)
ので、労働基準法について、
義務教育の段階でしっかり教えておくべき事だと思いますし、
教育段階なんてとうの昔に終わった世代に対しても、
(特に今、不当な解雇や不当な不払い等で苦しんでる人達が多いはずですから)
すぐに徹底して教える必要があると思います。
ま、労働基準監督署自体が機能してないのが最大の問題ですけどね。
上記給料不払いで、労働基準監督署に行ったところ、
「それでいいじゃないですか」と追い払われました。
不審に思って、自治体の労働相談窓口と無料法律相談に行ったのですが、
「それ黒っ」と即答でした。
そして、地方裁判所が第一審となる裁判を起こしました。
当方は素人一人(弁護士なし)。相手は東証上場企業(専門の弁護士付き)
相当不利な状態でも勝てました。
それほど真っ黒なものを労働基準監督署は「それでいい」とか追い払ったわけですよ。
そして5年ほど後、別の会社の問題で別の場所の労働基準監督署に行ったら、
またもや「それでいい」とか、もうね…
これじゃぁ、違法行為が野放しとなってエスカレートしていって、
正社員を雇わず派遣を増やし、派遣切りやら内定取り消しが横行し、
某世界的企業の「カイゼン」という名のタダ働きが公然と行われたりする訳ですよ。(※私は全く別の会社ですよ。念の為。)
そして格差の拡大・低所得の増加、
自分ですら生きていくのがやっとなのに家族など持てるわけも無く出生率の低下、
いびつな世代構成、国民がどんどん減っていき国力の低下。
(今はまだ60代の”延命”をして急場をしのいでいるので、あまり実感が無いだけ)
少なくとも10年前、少子化少子化騒がれてた時から、
現役世代は『コレが原因だ』と言っており分かっていた事です。
金銭に困ってない・現役でない・決定権を持つ世代が全く耳を貸さなかっただけで。
数年前のNHKの特番で、少子化の討論の際も現役世代の発言を思いっきり軽視した酷いやり取りがありました。
話はそれましたが、とにかく、
社会保険庁と一緒に労働基準監督署も解体した方が良いでしょう。
いろいろ訂正とともに追記:
>労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
少なくとも2回目の際は、上場企業に本人訴訟した時より後ですし、
職員の言ってきた間違いを訂正できる程には知識があったと自負しております。
即ち、腰が重い軽いの問題ではないと思いますよ。
そもそも、ほとんどの人は、
法学部でもないし、日常的に業務に携わってるわけではないのであり、
義務教育でも高校・大学の一般教養科目でも聞いた覚えも無いですし、
そんな状態で「全国民が労働基準法や雇用保険法を熟知しているのが当然だ」
という前提で動いている現状の方が無理があると思いますよ。
そればかりか、たとえ法を知っていたとしても、
『これは違法行為だ』と指摘したところで、
分かっててやっていた企業側が、開き直りこそすれ自ら過ちを認めて修正する事は考えにくく、
たまーにしか取り締まりもしなければ罰則も与えないからこそ、
ここまで企業の違法行為が蔓延してるんじゃないですか。
見つかったほうが運が悪かっただけだ、と言わんばかりに。
知らない人も居るでしょう。
また、知ってても、不服申し立てにえらい手間が掛かる
(証拠がどうのとか、申し立ての結果が出るまでの期間=待機期間と大差なくなってくる)うえ、
就職してた期間が短い(と言っても5年ぐらい?)場合は大差ないので諦める
という場合もあるでしょう。
私の場合、小さい企業でこれに似た経験もありますし、
上場企業による違法給料不払いも経験してます。
労働基準法、知っていないと極端に不利になるうえ、知っていることを前提として法律上動いていく
(本当は違法だったのに、たった2年の間に裁判を起こさないと時効が成立する、等)
ので、労働基準法について、
義務教育の段階でしっかり教えておくべき事だと思いますし、
教育段階なんてとうの昔に終わった世代に対しても、
(特に今、不当な解雇や不当な不払い等で苦しんでる人達が多いはずですから)
すぐに徹底して教える必要があると思います。
ま、労働基準監督署自体が機能してないのが最大の問題ですけどね。
上記給料不払いで、労働基準監督署に行ったところ、
「それでいいじゃないですか」と追い払われました。
不審に思って、自治体の労働相談窓口と無料法律相談に行ったのですが、
「それ黒っ」と即答でした。
そして、地方裁判所が第一審となる裁判を起こしました。
当方は素人一人(弁護士なし)。相手は東証上場企業(専門の弁護士付き)
相当不利な状態でも勝てました。
それほど真っ黒なものを労働基準監督署は「それでいい」とか追い払ったわけですよ。
そして5年ほど後、別の会社の問題で別の場所の労働基準監督署に行ったら、
またもや「それでいい」とか、もうね…
これじゃぁ、違法行為が野放しとなってエスカレートしていって、
正社員を雇わず派遣を増やし、派遣切りやら内定取り消しが横行し、
某世界的企業の「カイゼン」という名のタダ働きが公然と行われたりする訳ですよ。(※私は全く別の会社ですよ。念の為。)
そして格差の拡大・低所得の増加、
自分ですら生きていくのがやっとなのに家族など持てるわけも無く出生率の低下、
いびつな世代構成、国民がどんどん減っていき国力の低下。
(今はまだ60代の”延命”をして急場をしのいでいるので、あまり実感が無いだけ)
少なくとも10年前、少子化少子化騒がれてた時から、
現役世代は『コレが原因だ』と言っており分かっていた事です。
金銭に困ってない・現役でない・決定権を持つ世代が全く耳を貸さなかっただけで。
数年前のNHKの特番で、少子化の討論の際も現役世代の発言を思いっきり軽視した酷いやり取りがありました。
話はそれましたが、とにかく、
社会保険庁と一緒に労働基準監督署も解体した方が良いでしょう。
いろいろ訂正とともに追記:
>労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
少なくとも2回目の際は、上場企業に本人訴訟した時より後ですし、
職員の言ってきた間違いを訂正できる程には知識があったと自負しております。
即ち、腰が重い軽いの問題ではないと思いますよ。
そもそも、ほとんどの人は、
法学部でもないし、日常的に業務に携わってるわけではないのであり、
義務教育でも高校・大学の一般教養科目でも聞いた覚えも無いですし、
そんな状態で「全国民が労働基準法や雇用保険法を熟知しているのが当然だ」
という前提で動いている現状の方が無理があると思いますよ。
そればかりか、たとえ法を知っていたとしても、
『これは違法行為だ』と指摘したところで、
分かっててやっていた企業側が、開き直りこそすれ自ら過ちを認めて修正する事は考えにくく、
たまーにしか取り締まりもしなければ罰則も与えないからこそ、
ここまで企業の違法行為が蔓延してるんじゃないですか。
見つかったほうが運が悪かっただけだ、と言わんばかりに。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として働いています。(約2年ほど勤務。雇用保険、社保加入)
この度妊娠いたしまして、一日を通して立っていることの多い現在の職では
身体
的に厳しく2月末で退職する事にしました。
その後3月から別の派遣会社で事務職へ転職する予定なのですが、
直ぐには保険にはいれない為3月から主人の扶養に入ろうと思っています。
事務職の方も6月末には出産の為に退職する予定です。
この場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
また、いただける場合はどのタイミングでハローワークに行けばいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
現在派遣社員として働いています。(約2年ほど勤務。雇用保険、社保加入)
この度妊娠いたしまして、一日を通して立っていることの多い現在の職では
身体
的に厳しく2月末で退職する事にしました。
その後3月から別の派遣会社で事務職へ転職する予定なのですが、
直ぐには保険にはいれない為3月から主人の扶養に入ろうと思っています。
事務職の方も6月末には出産の為に退職する予定です。
この場合、失業保険はいただけるのでしょうか?
また、いただける場合はどのタイミングでハローワークに行けばいいでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険を受けるには
就職をする状態にあることが条件です。
妊娠や出産で就職できる状態で無いなら失業保険は受け付けられません
なので、六月の退職後に会社から離職票が届き次第ハローワークで延長の手続きをします。
そして就職出来る状態になったら初めて失業保険を受けられますよ。
でも1番の回答は
ハローワークに問い合わせするのが良いです。
私も以前失業保険や傷病手当や出産一時金やらで困ったとき、ネットで検索したり色々自分で調べましたが、1番の回答は直接問い合わせることでした。
担当の方の回答が間違えないです!
就職をする状態にあることが条件です。
妊娠や出産で就職できる状態で無いなら失業保険は受け付けられません
なので、六月の退職後に会社から離職票が届き次第ハローワークで延長の手続きをします。
そして就職出来る状態になったら初めて失業保険を受けられますよ。
でも1番の回答は
ハローワークに問い合わせするのが良いです。
私も以前失業保険や傷病手当や出産一時金やらで困ったとき、ネットで検索したり色々自分で調べましたが、1番の回答は直接問い合わせることでした。
担当の方の回答が間違えないです!
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?
今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。
色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間
特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)
違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。
例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。
*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
雇用保険、失業保険受給資格について質問です。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
私は派遣社員として、昨年3月27日~今年3月末まで同じ職場に勤務していました。
社会保険、雇用保険に加入したのは、今年1月から3ヶ月のみです。
雇用保険は過去二年までさかのぼって加入できることは検索してわかったのですが、
その場合社会保険もさかのぼって加入する必要がありますか?
また、さかのぼって加入することは可能なのでしょうか。
さかのぼって加入することができない場合、失業手当て?を受給する資格はないのでしょうか。。
稚拙な文章で申し訳ありませんが、
詳しい方教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
派遣の雇用保険の適用(被保険者となる者)はあいまいなんですよ。
派遣労働者で被保険者になれるのは、
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(ロ)1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときとなっています。
これは労働局のマニュアル本に記載があります。
ですから、今年一杯での仕事で、次の雇用契約の見込みが無い場合は、被保険者にはなりません。
補足
なるほど、3月27日から3月末ですか。
契約内容しだいじゃないですか?
この期間の契約書があれば被保険者となる者になると解されます。
派遣労働者で被保険者になれるのは、
次の2つの要件を満たせば被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②反復継続して派遣就業するものであること
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(ロ)1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときとなっています。
これは労働局のマニュアル本に記載があります。
ですから、今年一杯での仕事で、次の雇用契約の見込みが無い場合は、被保険者にはなりません。
補足
なるほど、3月27日から3月末ですか。
契約内容しだいじゃないですか?
この期間の契約書があれば被保険者となる者になると解されます。
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